差額核銷(輸出入通関金額と決済の差額が生じた場合の処理)・失効 掲載日:2009年9月3日 注記:2014年9月3日

2015-01-08

掲載日:2009 年 9 月 3 日

注記:2014 年 9 月 3 日
差額核銷(輸出入通関金額と決済の差額が生じた場合の処理)・失効

注:
2012 年 8 月 1 日に実施された貨物代金決済改革(匯発[2012]38 号・国家外貨管理局公告 2012 年第 1 号)により、核銷制度(通関実績と貨物代金決済実績の個別照合制度)は廃止されています。
よって、この差額核銷に付いても廃止となっています。
貨物代金決済改革後は、中国から見た輸入取引に付いては、輸入通関単、契約書、インボイスの何れか一つの原本提示、中国から見た輸出取引に付いては、入金申請書を銀行に提示すれば、入金可能となるため、クレーム代金の対応も可能となります。
但し、以下の注意点があります。
① 通関価額と決済金額のかい離が大きくなると(直近 12 ヶ月の累計)、外貨管理局の立ち入り検査を受ける可能性があります。
② 中国から見た輸出取引の場合、増値税輸出還付の関係がありますので、国家税務総局公告 2013 年第 30 号の手続(クレームなどに関する第三者機関の鑑定を取得した上で、所管税務局の確認取得)を取る必要があります。

クレームその他の要因で、輸出入通関金額と決済金額に差額が生じる場合があります。
その場合の処理は、以下の通りとなります。

1.輸入代金決済に差額が生じた場合の処理

「輸入決済差額核鎖管理弁法(匯発[2004]116 号)」は、貨物輸入額と輸入送金金額の乖離が生じた場合の、消しこみ照合(核鎖)手続を明確にしています。ここで規定されている消しこみ照合とは、実際の輸入貨物金額(輸入貨物通関証明中の単価と数量による金額)と送金額の差を指しますが、この様な差額が生じた場合は、金額と割合に応じて、以下の様な照合手続が必要となります。

  1. 契約金額との差額が US$ 5,000 以下、若しくは、差額が US$ 5,000 以上であっても、契約金額との差が 2%以内である場合

所管の外貨管理局に、以下を提出する事により、照合手続を行う。

*   「企業の作成した差額説明書」、「輸入契約書」、その他の消しこみ照合用資料。
  1. 契約金額との差額が US$ 5,000 超、且つ、契約金額との差が 2%超である場合

輸入企業は、以下の書類を所管の外貨管理局に提出した上で、状況に応じた証明書を提出し、審査を申請する。

*   「企業の法定代表人が署名し、公用印を押した差額説明書」、「輸入契約書」、その他の消しこみ照合用資料、以下の証明書。

1.  市況の変動による場合、関連する団体と取引所関係機関の価格証明資料。

2.  輸入商品の品質による場合、関連する交信記録及び商品検査機関の証明書。

3.  生鮮品等の品質劣化による場合、関連する交信記録及び商品検査機関の証明書。

4.  災害など不可抗力の場合、輸出国にある、中国大使館・領事館の証明書。

5.  輸出者の破産、解散などの場合、新聞報道、輸出国にある領事機構の証明書等。

6.  為替変動による場合、決済銀行のレート表。

7.  船積み数量の過不足の場合、商品検査機関の証明書、船積書類等。

8.  貨物代金に含まれる、輸送費、保険代金、雑費により生じた差異の場合、輸入契約書、税務証憑、輸送・保険費及びその他の証憑。

9.  その他

2.輸入照合手続に関連するその他の注意事項

  1. 輸入企業が毎月申請する照合差額の累計は、原則として US$ 100 千以下とされています(各地の外貨管理局は、当地の実状に応じて金額を調整する事が認められています)。

  2. 一つの輸入契約で、複数の決済が行われる場合は、最後の決済に伴う照合時に、差額消しこみ照合手続を行う事としています。

  3. 輸入金額より送金額が少ない場合は、差額消しこみ照合手続時に、「輸入決済到着貨物照合表」の備考欄に、「使用保留」、若しくは「照合完了」を記載します。

3.輸出に関わる差額消しこみ照合

輸出貨物に関わる消しこみ照合手続は、2001 年 12 月より関連規定が施行されており(輸出決済差額核鎖操作規定)、「回収不足が US$ 500」、「回収超過が US$ 2,000」の場合は、状況説明書類を提出する事が義務付けられています。