貨物代金決済(経常項目)

2013-02-25

貨物代金決済(経常項目)


  1. 貨物代金決済の原則と制度改定

  2. B、C 類への降格と影響

  3. クレーム代金の支払と輸出入代金の受け払いに過不足が生じた場合の処理

  4. ユーザンス、前受・前払取引制限

  5. 三国間取引に関わる代金決済


1.貨物代金決済の原則と制度改定

輸出代金の受け取り、及び輸入代金の支払は、原則として自由と位置付けられているが、その前提は、輸出入通関証明に基づく事。
2012 年 7 月 31 日までは、核銷制度が採用されており、決済時に、通関実績と外貨の受払いの照合が行われていた。
通関価額と外貨の受け払いの差額は、±US$ 5,000 以内と定められており、それを超過する場合は、外貨管理局の許可が必要であった(輸入決済差額核鎖管理弁法、匯発[2004]116 号)。
これが、国家外貨管理局・税関総署・国家税務総局の「貨物貿易外貨管理制度改革の公告(国家外貨管理局公告 2012 年第 1 号)」、「貨物貿易外貨管理法規に関する問題の通知(匯発[2012]38 号)」により、2012 年 8 月 1 日より、核銷制度が廃止され、貨物代金決済のオペレーションが変更された。

① 2012 年 7 月 31 日まで 中国の外貨管理原則上、輸出代金の受け取り、及び輸入代金の支払(経常項目決済)は、原則自由と位置付けられているが、真実性の確認の観点より、輸出入通関証明の提示が義務付けられていた。

⇒ 輸出入通関証明が提示しない限り、貨物代金の受払いは認められなかった。

また、通関価額と外貨の受け払いの差額は、原則一致が求められていた。
⇒ 「輸入決済差額核鎖管理弁法(匯発[2004]116 号)」・「輸出代金核銷手続の簡素化の手続に関する通知(匯発[2005]73 号)」により、通関価額と決済金額に、±US$ 5,000 超のかい離がある場合は、外貨管理局の許可が無い限り、消込照合が認められなかった。

この様に、通関実績と貨物代金決済を照合し、消込を行う作業を核銷制度と呼称し、中国貨物代金決済の大原則となっていた。

② 2012 年 8 月 1 日以降 国家外貨管理局・税関総署・国家税務総局の「貨物貿易外貨管理制度改革の公告(国家外貨管理局公告 2012 年第 1 号)」、「貨物貿易外貨管理法規に関する問題の通知(匯発[2012]38 号)」により、2012 年 8 月 1 日より、核銷制度が廃止され、貨物代金決済のオペレーションが、根本的に変更された。

改革の内容は、通関データに基づかない対外決済を認めるもので、これは、中国の貨物代金制度の原則を根本から変更する制度変更と言える。
制度改革実行後は、輸出入共に核銷制度が廃止されるため、貨物代金の対外決済を行う際に、通関単を提出する必要がなくなった。

<制度変更後の貨物代金決済>
● 輸入の場合
インボイス、契約書、通関単の何れかを銀行に提示する事で、貨物代金の対外決済が可能。
● 輸出の場合
銀行に申請書を提示すれば、審査待ち口座の資金を、外貨経常口座に振り替える事ができる。

この様に、自由な決済を認めた上で、オペレーションに問題がある企業は、B・C ランクに降格(開始時は原則として全ての企業が A ランク)し、外貨オペレーションの自由をはく奪する事で、企業に自主管理を促す。
また、輸出入ユーザンス、輸出代金前受、輸入代金前払に関する登記制度も廃止されるため、これらの取引を行う際に、ユーザンス管理システムに登記を行う必要はなくなった。

<制度改定の意義>
改定前:決済前に確認を行い、原則から外れる取引(決済)は受け付けない制度。
改定後:決済段階では自由度を増し、取引状況(総量指標)に問題がある場合は、懲罰的な対応を取る事で、企業の自主規制を促す制度。

決済実務の利便性は増すが、管理・規制が撤廃された訳ではなく、本格的な自由化ではない。
よって、従来通りの原則(通関価額と決済額の原則的な一致)は意識した上で、外貨操作を行った方がよい。
⇒ 総量が合っていれば、個別取引に誤差があっても問題はないと読み取れるが、この点は、実務運用を確認する必要あり。

2.B、C類への降格と影響

① 降格基準 新制度では、貿易権を有する企業は、A ~ C 類の 3 ランクに分類される。

この内、A類は正常な企業。B、C 類は、操作に問題がある事により、降格され、外貨取り扱いの制限を受ける企業が該当する。

新制度では、個別決済時には照合確認は行わず、外貨管理局が企業データをチェックし、問題が認められた場合に、現場検査を行う管理方式が採用されるが、現場検査で問題が発見された場合に降格となる。
現場検査とは、外貨管理局が、「書類提出」、「企業の責任者、若しくはその代理人との面談」、「立入検査」という方法で、企業の外貨操作状況を確認する事。

<現場検査が行われる条件>
以下の何れかに該当する場合、外貨管理局による現場検査が行われる。
検査に対して合理的な説明ができない場合、外貨管理局への報告・登記が適切に実施されていない事が判明した場合、外貨オペレーションに不備があった事が判明した場合、外貨管理局は、当該企業を B 類に降格する事ができる。
また、現場検査を拒否した場合、虚偽の資料を提出した場合、直近 12 ヶ月に外貨管理違反により処罰された場合等は、外貨管理局は、企業を C 類に降格する事ができる。

<現場検査の実施要件>
・ 総量検査指標の何れかと地域の許容値とのかい離が 50%以上の場合
・ 4 期連続で地域の許容値を超過した場合
・ 輸出代金前受金、輸入代金前払金、ユーザンス輸出、ユーザンス輸入の、何れかの残高比率が 25%を超過した場合
・ 期間 1 年以上の貨物代金前受・前払、輸出入ユーザンスの発生比率が 10%超の場合
・ 来料加工の加工賃比率(加工賃 ÷ 輸出参考インボイス)が 30%超の場合
・ 中継貿易の利益率が 20%超である場合
・ 1 件の外貨払い戻し額が US$ 50 万を超過し、且つ、払い戻し回数が 12 回超の場合
・ その他

尚、上記指標の定義は、以下の通り。
1)総量検査指標
直近 12 ヶ月の貨物代金受払累計額と貨物輸出入累計額のかい離
2)前受・前払、ユーザンスの残高比率
30 日超の前受・前払、90 日超の輸出入ユーザンスの月末合計と、直近 12 ヶ月の貨物代金受払累計額の比率
3)期間 1 年以上の前受・前払、輸出入ユーザンスの発生比率
期間 1 年以上の前受・前払、輸出入ユーザンスの発生額と、直近 12 ヶ月の貨物代金受払累計額の比率

B・C 類降格前に、外貨管理局は「分類結果通知書」を企業に提示する。
企業は 7 営業日以内に異議を申し立てる事ができる。
また、企業ランクの有効期間は 1 年間であり、満了時に改善が見られた場合は、昇格が認められる。

② 降格の影響 各ランクの貨物代金決済の原則は、以下の通り。

1)A 類
<貨物代金決済の原則>
輸出貨物代金は、一旦、審査待ち口座で入金し、企業が申請書(国際収支受取申告書)を提出する事で、外貨経常口座への振替、元転、若しくは、外貨管理局に登記したその他の外貨支払いを行う事が認められる。
輸入代金の支払は、輸入通関証明、輸入契約書、インボイスの何れか(貨物代金前払の場合は、輸入契約書かインボイスの何れか)を提示する事で、支払いが認められる。

<外貨管理局に報告が義務付けられる取引>
以下に該当する場合、取引日から 30 日以内に、モニタリングシステムを通して、外貨管理局に報告する必要がある。
・ 30 日超の貨物代金前受、前払
・ 90 日超の輸出入ユーザンス(L/C 付を含む)
・ 三国間取引で、受け払い日の間隔が 90 日超であり、且つ、先受後払の受取外貨金額、
若しくは、先払後受における支払外貨金額が US$ 50 万超である取引

<外貨管理局での登記が義務付けられる取引>
貨物代金の返金で、受領日と返金日に 180 日超の間隔があるもの、若しくは、特殊な返金(やむを得ない事情で返金先が異なる場合、返金ができない場合等)は、所管の外貨管理局で登記が義務付けられる。

2)B 類
<貨物代金決済の原則>
B 類に降格された企業は、送金方式の代金決済の場合は、輸出入通関単と輸出入契約書の双方の確認(前受・前払の場合は、契約書とインボイスの確認)、L/C、D/P、D/A の場合は、商業書類と輸出入契約書を銀行が審査した上で、送金が認められる。

< B 類企業に行われる制限>
外貨受け払い可能額が外貨管理局により指定され、それを超過した場合は、外貨管理局での登記が義務付けられる。
また、A 類企業の報告・登記義務に加えて、以下の制限が行われる。
a)30 日超の輸出入ユーザンス取引は、モニタリングシステムにより、外貨管理局に報告する必要がある。
b)三国間取引で、売買差額が 20%超の場合は、外貨管理局での登記が義務付けられる。
c)90 日超の輸出入ユーザンス(L/C 付を含む)、及び、受払いの間隔が 90 日超の三国間取引は禁止される。
d)国外口座の使用は禁止され、外貨管理局は国外口座の外貨回収を指示する事ができる。

3)C 類
C 類に降格された企業は、B 類の管理内容に加え、以下の規制が実施される。
a)L/C 付を含む全ての貨物代金決済に関し、所管の外貨管理局で登記し、審査を受ける事が義務付けられる。
b)US$ 5 万超の前払は、外国の金融機関が発行した前払金返金保証の取得が必要となる。
c)三国間取引が禁止される。
d)企業が多国籍企業の集中決済構成員である場合、集中決済を行う事が禁止される。
e)C 類降格の日から 30 日以内に国外口座を解約し、残高を回収する事が義務付けられる。

3.クレーム代金の支払と輸出入代金の受け払いに過不足が生じた場合の処理

① 2012 年 7 月 31 日まで 2012 年 7 月 31 日までの貨物代金決済管理の原則では、核銷制度が前提となっているため、貨物の通関価格と代金決済額の原則一致が求められた。

この為、貨物代金と相殺方式でクレーム処理をする事、クレーム代金を個別に払う事の双方が困難な状況であった。

1)輸入貨物代金とクレーム金との相殺
輸入契約と代金決済の差額が US$ 5,000 超である場合は、核銷(輸入通関実績と代金決済の消し込み照合)に際して、外貨管理局の許可を取得する必要があった(輸入決済差額核鎖管理弁法:匯発[2004]116 号)。外貨管理局に提出する書類は以下の通り。
尚、差額が US$ 5,000 超であっても、契約の 2%以内である場合は、外貨管理局の許可は不要。
「企業の法定代表人が署名し、公用印を押した差額説明書」、「輸入契約書」、その他の消しこみ照合用資料、以下の証明書。
・市況の変動による場合、関連する団体と取引所関係機関の価格証明資料
・輸入商品の品質による場合、関連する交信記録及び商品検査機関の証明書
・生鮮品等の品質劣化による場合、関連する交信記録及び商品検査機関の証明書
・災害など不可抗力の場合、輸出国にある、中国大使館・領事館の証明書
・輸出者の破産、解散などの場合、新聞報道、輸出国にある領事機構の証明書等
・為替変動による場合、決済銀行のレート表
・船積み数量の過不足の場合、商品検査機関の証明書、船積書類等
・貨物代金に含まれる、輸送費、保険代金、雑費により生じた差異の場合、輸入契約書、税務証憑、輸送・保険費及びその他の証憑
・その他

2)輸出貨物代金とクレーム金との相殺
輸出取引に関するクレーム金の支払は、輸出差額核銷の手続に準じて、外貨管理局の許可を取る必要があった(輸出代金核銷手続の簡素化の手続に関する通知(匯発[2005]73 号)。
よって、以下の書類を外貨管理局に提出して、許可申請を行う。
「企業の法定代表人が署名し、公用印を押した差額説明書」、「輸出契約書」、その他の消しこみ照合用資料、以下の証明書。
・ 市況の変動による場合、関連する団体と取引所関係機関の価格証明資料
・ 輸出商品の品質による場合、関連する交信記録及び商品検査機関の証明書
・ 生鮮品等の品質劣化による場合、関連する交信記録及び商品検査機関の証明書
・ 災害など不可抗力の場合、輸入国にある、中国大使館・領事館の証明書
・ 輸入者の破産、解散などの場合、新聞報道、輸出国にある領事機構の証明書等
・ 為替変動による場合、決済銀行のレート表
・ 船積み数量の過不足の場合、商品検査機関の証明書、船積書類等
・ 貨物代金に含まれる、輸送費、保険代金、雑費により生じた差異の場合、輸出契約書、税務証憑、輸送・保険費及びその他の証憑
・ その他

3)賠償金の対外送金(貨物代金決済改革後も変更なし)
クレームの内容が、訴訟等に基づく支払の場合は、「外貨の換金、売却、支払管理規定(銀発[1996]210 号)」・第 13 条、「非貿易項目の外貨購入・支払い、及び国内居住人の外貨収支操作管理規定(匯発[2002]29 号)」に基づき、外貨管理局の許可を取得する必要がある。
外貨管理局の許可取得に当たっては、「賠償請求協議」、及び、「賠償内容証明」、「法廷・仲裁の判決文」、若しくは、「権限のある調停機関が発行した調停書」等の書類を提出する事が義務付けられている。

② 2012 年 8 月 1 日以降 貨物代金決済改革後は、理論的には企業が自由な受払いを行う事ができるため、処理は簡便にはなる。

但し、通関額と決済額にかい離が大きい場合は、現場調査の対象となり、降格リスクもあるため、改定前の管理を念頭において対処せざるを得ない。

4.ユーザンス、前受・前払取引制限

2008 年より、以下の通知により、貿易取引に関する入金・換金に関する管理が強化された。
・ 輸出外貨入金・元転に関するオンライン照合弁法の通知(匯発[2008]29 号)
・ 輸出外貨入金・元転に関するオンライン照合に関する問題の通知(匯発[2008]31 号)
・ 企業の貨物貿易項目下の外債登記管理実施に関する問題の通知(匯発[2008]30 号)

これにより、輸出入ユーザンス取引、輸出代金前受金、輸入代金前払金に付いては、登記が義務付けられると共に、総量枠の制限が行われていた。
但し、貨物代金決済改革により、2012 年 8 月 1 日以降、この登記義務は撤廃された。

尚、人民元対外決済の場合、総量規制が適用されるか否かに付いては、地域により対応が分かれている。北京、広東省では、人民元決済の場合は、総量規制の対象から除外しているのに対して、上海では、人民元であっても、総量規制の対象にしている。
2012 年 8 月 1 日以降の運用は不詳であるが、外貨管理局は、HP 上で、「通関通貨・決済が共に人民元である場合」は、総量枠規制の対象とはしないと記載している。

① 2012 年 7 月 31 日まで 総量枠制限(登記可能額)は以下の通り。

尚、1~4の全てに関して、US$ 5 万以下の少額取引は管理の対象外。
また、ユーザンス取引の総量規制に関しては、L/C 付き取引は管理の対象外となっていた。

1)輸出ユーザンス
輸出ユーザンスに関しては、登記可能額の制限は行なわれておらず、異常な残高・期限設定がある場合のみ、外貨管理局の調査が行われる事となっていた。

2)輸入ユーザンス
輸入ユーザンス登記可能額は、以下の通りの残高制限が実施されていた(外貨管理業務の一層の許可に関する問題の通知:匯発[2011]11 号)。
登記可能額=直近 12 ヶ月の対外輸入決済額 x 20% -既登記残高

3)輸出代金前受け金
登記可能額は、匯発[2008]30 号以降、何度か規制緩和が行われ、「外貨管理業務の一層の許可に関する問題の通知(匯発[2011]11 号)」により、以下の通り登記可能額が制限されていた。
前受け可能額=直近 12 ヶ月の輸出外貨受領額 x 20% - 既登記残高

4)輸入代金前払金
登記可能額は、「資本項目外貨業務の審査権限・管理措置の一部を取り消し・調整する事に関する通知(匯発[2011]20 号)により、以下の通り定められており、登記された取引に限り対外送金が認められた。
前払可能額=直近 12 ヶ月の対外輸入決済額 x 50% -既登記残高

② 2012 年 8 月 1 日以降 A 類企業の場合は、「30 日超の貨物代金前受、前払」、及び、「90 日超の輸出入ユーザンス(L/C 付を含む)」に付いては、モニタリングシステムにより、外貨管理局への報告が必要。

その上で、以下の基準に達した場合は、現場調査が行われ、合理的な理由が無い場合は、B 類に降格される危険性がある。
● 輸出代金前受金、輸入代金前払金、ユーザンス輸出、ユーザンス輸入の、何れかの残高比率が 25%を超過した場合(注1)
● 期間 1 年以上の貨物代金前受・前払、輸出入ユーザンスの発生比率が 10%超の場合(注2)

注1:前受・前払、ユーザンスの残高比率
30 日超の前受・前払、90 日超の輸出入ユーザンスの月末合計と、直近 12 ヶ月の貨物代金受払累計額の比率。
注2:期間 1 年以上の前受・前払、輸出入ユーザンスの発生比率
期間 1 年以上の前受・前払、輸出入ユーザンスの発生額と、直近 12 ヶ月の貨物代金受払累計額の比率。

B・C 類企業の場合は、30 日超の輸出入ユーザンス取引に付いても、モニタリングシステムにより、外貨管理局に報告する必要がある。
また、C 類企業の場合は、US$ 5 万超の前払は、外国の金融機関が発行した前払金返金保証の取得が必要となる。

5.三国間取引に関わる代金決済

三国間取引(中国語:転口貿易)とは、貨物が中国外(米国 ⇒ 日本等)で直接運搬される取引に関して、中国企業が商流に介入する取引を指す。

① 2012 年 7 月 31 日まで 三国間取引は貨物が中国を経由しない取引であり、中国で輸出入通関が行われない事から、原則として決済が認められなかった。

唯一、保税区域の企業は、核銷制度の対象外と定められている為(保税監督区域外貨管理弁法)、輸出入通関に基づかない決済が可能であり、結果として、三国間取引に従事する事ができた。この場合、取引の真実性(対外送金の妥当性)が、販売代金の入金実績で判定されるため、販売代金入金後、仕入代金の支払いが認められた。
⇒ 貸し倒れが生じると、仕入代金決済も認められないという問題が生じた。
⇒ 損失取引は禁止されていた(販売額>仕入額である必要あり)。

三国間取引に付いては、「外貨管理業務の一層の許可に関する問題の通知(匯発[2011]11 号)」により、販売金額が仕入金額の+20%を超過する場合、所管の外貨管理局に証憑を提示する事が義務付けられる等の規制強化が実施されていた。

② 2012 年 8 月 1 日以降 貨物代金決済により、対外決済時の通関データ照合が不要となるため、非保税区域の企業であっても、三国間決済が認められる様になった。

この為、非保税区域の企業でも、三国間取引が認められる可能性が高いが、営業許可管理との関係が、現在不詳。
⇒ 三国間取引に際しては、転口貿易の営業許可が必要だが、これが保税区域の企業以外にも発給されるか(現時点では、保税区域以外の企業が、転口貿易の許可を取得する事は困難)。
この対応が変わらない場合、外貨管理上は可能だが、営業許可管理上不可、という可能性あり。

<三国間取引に関する規制>
匯発[2012]38 号では、三国間決済に付いて、以下の通り規定している。
・ A 類企業の場合は、受払い日の間隔が 90 日超であり、且つ、先受後払の受取外貨金額、若しくは、先払後受における支払外貨金額が US$ 50 万超である取引のみ、モニタリングシステムで、外貨管理局への報告が必要。
その他に付いては、銀行限りで決済可能。

・ B 類企業の場合は、これに加え、売買差額が 20%超の場合は、外貨管理局での登記が義務付けられる。また、受払いの間隔が 90 日超の三国間取引は禁止。・ C 類企業は、全ての三国間取引が禁止。