保税区域の外貨管理理解に際しての注意点 掲載日:2014年9月4日

2014-10-28

掲載日:2014 年 9 月 4 日

保税区域の外貨管理理解に際しての注意点

1.保税区域の外貨管理規則の前提

2013 年 6 月 1 日に、「税関特殊監督管理区域外貨管理弁法(匯発[2013]15 号)」が施行され、保税区域の外貨管理規則が変更となった。
保税区外貨管理規則の改定は、2012 年 8 月 1 日に実施された貨物代金決済改革(核銷制度の廃止)を受けて、保税区域と非保税区域の外貨管理を統合することが趣旨となっている。
保税区域では、通関が伴わない貨物代金決済が必要となるケースが多く、その状況を踏まえて、従来の保税監督管理区域外貨管理弁法(匯発[2007]52 号)は作成されていた。
つまり、保税区域オペレーションに関して、通関単不要で貨物代金決済が認められる要件(核銷の対象外となる要件)を定めたのが、保税監督管理区域外貨管理弁法であったが、貨物代金決済改革により核銷制度が廃止された事から、保税区域の外貨管理規則も(理屈としては)役目を終えた事になる。
この状況を踏まえ、保税区域・非保税区域の外貨管理の統合を前提として匯発[2013]15 号が作成されているため、その内容は極めて簡素なものである。
但し、実務を考慮すると、個別取引の決済に当たって銀行に提出する書類等の指針が、匯発[2013]15 号は明確にされておらず、判断に支障をきたす場合が少なくない。
そのため、実務上は、依然として、(既に失効になった)「保税監督区域外貨管理弁法操作規定(匯総発[2007]166 号)」を参考にする必要がある。

2.新弁法記載上の注意点

① 保税区域内と区外の取引
新弁法第 5 条には、「区内と域内区外間の貨物貿易取引については、人民元或いは外貨を建値として決済することができる」と記載されている(この記載自体は、改定前と同様)。
この記載は、保税区域企業と区外企業の決済は、外貨と人民元の選択適用ができるような印象を与えるが、実際には、通関を伴う取引の場合は外貨決済(クロスボーダー人民元決済を含む。以下、同じ)、通関を伴わない取引は人民元決済が義務付けられ、選択適用できる訳ではない。
通関を伴う取引とは、貨物が物理的に保税区域と非保税区域を往来し、通関が伴う取引であり、これは貿易取引に該当するので、当然の事として外貨決済となる。
一方、貨物が保税区域とは関係しない取引(貨物が非保税区域で引き渡される場合)、保税区域から非保税区域に搬出されるものの、既に、(保税区域内で)関税・増値税を支払い、内貨となっている貨物の代金決済は人民元決済となる。

② 保税区域内の取引
やはり第 5 条に、「区内機構間の取引は、人民元或いは外貨を建値として決済することができる」と記載されている。
これも、選択適用を認めるものではなく、貨物の状態に応じて、外貨か人民元かが決定される。具体的には、保税貨物(暫定保管貨物・免税設備等であり、保税措置の適用を受けているもの)に付いては外貨決済が原則となる。一方、内貨となっている貨物(監督解除された免税輸入設備。区域内消費を前提として、関税・増値税を納税して内貨となっている貨物)に付いては、人民元決済となる。