中国におけるコンサルティングPE認定ルールの変更 執筆日:2018年3月10日

2020-05-30

中国におけるコンサルティング PE 認定ルールの変更 ****

2018 年 2 月 12 日に、「税収協定執行に関する若干の問題の公告(国家税務総局公告 2018 年第 11 号)」が公布され、2018 年 4 月 1 日より執行されています。

この中で、中国で最も実例の多い、コンサルティング PE(Permanent Establishment:恒久的施設)認定に関する取扱いの変更(緩和)が織り込まれていますので、その内容に付いて解説します。

1.変更の内容

11 号公告には、恒久的施設条項における、労務活動による恒久的施設認定に関し、「如何なる 12 ヶ月中に連続、若しくは、累計で 6 ヶ月を超過する」という表記を、「如何なる 12 ヶ月中に連続、若しくは累計して 183 日を超過する」という表現により執行すると規定されています。つまり、コンサルティング PE 認定基準が、6 ヶ月から 183 日に変更となります。

2.変更の意義

① PE 認定の影響

コンサルティング PE とは、たとえば、日本企業が中国企業とコンサルティング契約を結び、出張者を派遣した場合、日中租税条約に規定する一定の要件(連続する 12 ヶ月以内に 6 ヶ月超の役務提供)を満たすと、PE 認定を受けるというものです。PE 認定を受けるというのは、日本企業の営業拠点が中国内にあると、税務上、みなされる事を意味しています。

PE 認定の結果、国税発[1994]148 号の規定により、日本企業のみなし PE は、(その実態に拘わらず)各出張者の給与を負担しているとみなされます。

この結果、関連する出張者の 183 日ルールが適用不可となり(183 日ルールの適用は、中国内で出張者の給与が負担されていない事が前提となるため)、各出張者の滞在日数が、暦年 183 日以内であっても、滞在日数に応じた個人所得税課税が行われる事となります。

② 変更の意義

個人所得税課税上の 183 日ルールと、PE 認定の 6 ヶ月ルールは、期間が似ているため混同されやすいのですが、考え方は全く異なります。

183 日ルールは、入国日・出国日を含んだ滞在日数の累計で判定されるのに対して、6 ヶ月ルールは、月単位です。つまり、当該月に 1 日でも滞在すれば、1 ヶ月とカウントされます。更に、不在期間を控除できず、役務開始から終了まで、カウントが継続しますので、仮に、対象期間中に、累計で数日間しか滞在していなくても、6 ヶ月超と扱われる場合があります。

これが、PE 認定ルールも、基準が 6 ヶ月から 183 日に変更されれば、適用条件が日数累計となり、控除期間を除外できますので、PE リスクが軽減される期待があります。

③ 香港・シンガポールの場合

11 号通知の前に、香港と中国本土の実質的な租税条約については、2008 年の第二議定書により、中国・シンガポールの租税条約については、2009 年の第二議定書により、既に、PE 認定ルールも 183 日が基準となっていました(その過程で、香港・中国本土の場合は、30 日間連続して中国不在期間が有る場合は、1 ヶ月を控除する事が、既に失効となった国税函[2007]403 号により認められていました)。

11 号公告により、他国との租税条約に関しても、同じ基準が中国内で適用される事になります。

2.日数カウントの注意点

PE 認定ルールにおける、日数カウントのガイドラインとなるのが、「所得に対する二重課税の回避及び脱税防止の為の中華人民共和国政府とシンガポール政府間の協定、及び議定書条文解釈(国税発[2010]75 号)」です。この条文解釈は、他国との租税条約においても、準用される事が規定されています。

① 対象人員・サービス

一方の締約国の企業(日本企業)が、雇用人員などを、他方の締約国(中国)に派遣して、役務提供する場合、任意の 12 ヶ月以内に、当該人員が相手側に滞在した日数が、連続、若しくは、累計で 183 日を越える場合に、PE を構成すると認定されます。

尚、対象となる人員、サービスは、以下の通り規定されています。

1)雇用人員などとは、当該企業の社員、若しくは、当該企業が起用し、その指示に従う企業が派遣した人員を指すと規定されています。つまり、当該企業の社員だけでなく、外注先企業の社員なども含まれます。

2)役務の提供とは、以下の内容を指します。

● 工事プロジェクトの実施に付随する技術指導、協力、コンサルティングなど。

● 生産技術の使用と改革、経営管理の改良、プロジェクトの可能性分析、及び設計案の選択などの提供。

● 企業経営、管理などに関する専門サービス。

② 複数プロジェクトの扱い

同一企業が従事する関連性、継続性があるプロジェクトは、同一プロジェクト・関連プロジェクトとみなされ、合算してカウントされます。この場合の判断要素は、以下となります(条件に該当すれば、同一プロジェクトとみなされます)。

● 同一契約に含まれている。

● 契約は異なっていても、同一人物、関連人物が署名をしている。

● 前のプロジェクトの実施が、後続のプロジェクト実施要件となっている。

● プロジェクトの性質が同じである。

● プロジェクトが、同じメンバーによって実施されている。

③ カウント

外国企業(日本企業)が、コンサルティング役務の提供のために、中国に人員を派遣した場合、日数カウントは、派遣人員が最初に到着した日から、役務提供を終了した期間を対象とし、関係者の中国滞在日数を計算します。

尚、複数人員が同時に滞在している場合でも、日数は加算しません。

つまり、10 人の社員を同時に派遣し、3 日間業務を行った場合、日数カウントは 3 日となります(3 日x 10 人= 30 日ではない)。

④ 長期間の継続

同一プロジェクトに数年を要し、ある時期(任意の 12 ヶ月)に滞在日数が 183 日を超えて PE 認定を受けた場合、その他の 12 ヶ月で 183 日を超過しなくても、全ての継続期間において、PE 認定を受けます。