商業企業・加工貿易企業移転価格文書化

2010-09-16

加工貿易企業、販売会社に対する移転価格管理の強化

関連法規:国際間の関連企業取引の管理と調査を強化する通知
(国税函[2009]363 号)
公布日時:2009 年 7 月 6 日
施行日時:2009 年 7 月 6 日
(原文)http://www.js-n-tax.gov.cn/Page/StatuteDetail.aspx?StatuteID=9603

移転価格の文書化の基準に付いては、今年 1 月に公布された、「特別納税調整実施弁法(試行)の通知(国税発[2009]2 号)」に、以下の通り規定されています。

  1. 関連会社との売上・仕入の合計が、2 億元超(来料加工企業の場合は輸出入通関価格により計算)、若しくは、その他の関連企業間取引が 4 千万元超である場合。

  2. 移転価格文書は、翌年 5 月 31 日までに作成(昨年度分に限っては、初年度に付き、今年年末まで)する必要がある。

  3. 移転価格文書は、自発的に提出する必要はないが、税務局の求めがあれば、20 日以内に提出する必要がある。

今回、この文書化要請を強化する通知が公布されています(国税函[2009]363 号)。
これは、加工貿易企業(来料加工・進料加工)、販売会社等に対して適用されるもので、この様な機能・リスクが限定された企業は、原則赤字にならない(?)という発想を元に、この様な業種の企業が赤字になった場合、その年度に付いては、上記 1. の基準に達していない場合でも、移転価格文書を作成し、翌年 6 月 20 日までに、自発的に税務局に提出する事を求めています。
加工貿易企業、販売企業は、機能・リスクが限定されているので、損失が計上されるのは特殊状況という発想が、極めて単純で危険という気が(筆者自身は)しますが、ともあれ、この様な形態の企業が赤字になった場合は、関連会社取引が少額な場合でも、文書化が義務付けられるだけでなく、利益水準に付いて、所管税務局より、調査が行われる事になります。 赤字計上が、そのまま移転価格による更正に結び付く訳ではありませんが、注意を要する動きという事ができます。