6.単耗(歩留まり率)

2009-02-11

6.単耗(歩留まり率)

関連規定:加工貿易単耗管理弁法(税関総署令[2007]第 115 号)

単耗の意義

単耗とは、加工貿易に当たっての減耗を考慮した材料使用量を指し、以下の算式で説明される。

単耗=完成品に使用される原材料 ÷(1-損耗率)
つまり、損耗率が 5%、完成品に使用される原材料が 500 とすると、単耗は、「500÷0.95 = 526」となる。

加工貿易貨物は、製品・原材料のみならず、不良品・副産物等も含めて、全てが保税品であり、自由に処分する事が禁止されている。
但し、実際の加工に当たっては、通常の減耗が生じるため、輸入された原材料が 100%製品等(不良品・副産物等を含む)になる訳ではない。
よって、正常な減耗率を確定させる作業が必要となり、それが単耗の確定のステップとなる。

単耗確定の作業

関連規定には、単耗の申請に付いては、以下の内容が規定されている。

  • 加工貿易企業は、製品の輸出・転廠・国内販売の前に、税関に対して単耗の申請を行わなくてはならない。

  • 正当な理由により期限内の申請が出来ない場合、サンプル品・関連証憑を保管し、輸出・転廠・国内販売前に申請を行う。

  • 税関は、加工貿易企業が申告した単耗の審査を行うに当たり、規定に合致している場合はこれを許可する。

上記規定以前は、「単耗に付いては、全国基準が有るものはそれに従い、無いものに付いては、認可機関である対外経済貿易部門が、関連機関(生産業種主管部門・税関)の意見を求めた上で、企業が提出した資料を審査し、許可を与える」事となっていた。
つまり、上記規定により、2007 年より規制の緩和と手続の簡素化が図られた。

単耗申請時の記載内容

単耗申請時の記載内容は以下の通り。

  • 材料と製品の商品名、商品番号、計量単位、企画番号、品質

  • 製品の単耗

  • 保税材料と非保税材料を使用する場合は、非保税材料の割合、商品名、計量単位、企画番号、品質

尚、加工貿易企業が、所管税関の判断に異議が有る場合は、審査税関の一級上の税関に書面で再審査を申請できる事が規定されている。