【Mizuno-CH中国ビジネス情報】ダイジェスト版Vol.47

2016-08-08
  • 【中国ビジネス・トレンド】保税区域企業間の貨物移送について

◎【中国ビジネス・トレンド】

保税区域企業間の貨物移送について

Q1.加工貿易貨物の転廠に関して、通関手続の簡便措置が認められたと聞きま した。 A.はい。根拠規定は 2014 年 11 月 19 日に公布・施行された「税関特殊監督区域 間の保税貨物結転(転廠)管理の公告(税関総署公告 2014 年第 83 号)」となり ます。 これは、異なる保税監督区域内の加工貿易企業が転廠を行う場合、通関手続の 簡便措置を認めるものです。したがい、当該規制緩和措置の対象となるのは、 保税開発区の加工貿易企業であり、その企業が加工した貨物を、他の保税開発 区の加工貿易企業に保税移送(転廠)する場合となります。

Q2.当該貨物移送の手続はどのようなものですか? A.手続きの流れとしては、先ず転入側の企業は「税関特殊監督区域における 保税貨物移転申告書(以下、申告書)」に転入状況を記入し、転入地税関に申 告します。転入地税関の確認後、今度は転出側の企業が申告書に転出情報を記 入して、所管地税関に申告します。申告書は、この転出地税関が確認した日か ら有効となり、企業はこの申告書に基づいて貨物配送・通関手続を行う事がで きます。

Q3.申告書について詳細を教えてください。 A.申告書の要件は以下の様に規定されています。 1)一式の申告書は、転出企業の 1 冊の電子手冊、及び転入企業の 1 冊の電子手 冊と対応する。 2)申告書の貨物名、商品番号、計量単位等の情報は、企業の対応する電子手 冊と一致する。 3)区間転廠双方は、申告計量単位、及び申告数が一致する。申告量単位が一 致しない場合、法定数量が一致する。 4)区間転廠双方の商品番号は、最初の 8 桁が一致する。 5)申告書の有効期限は通常は半年であり、最長でも 1 年を超えない。期限が 切れた場合は貨物発送が認められない。 6)申告書の備案後は、商品の変更は認められない。

Q4.その他の注意事項につき教えてください。 A.保税開発区間の転廠に関しては、原則として、保税転換方式に基づき貨物 輸送を行う必要がありますので、使用する車両は監管車となり、税関による封 印が必要となります。但し、税関の要求に合致し、所管税関の確認を受けた場 合、企業が自ら輸送する事が認められます(この際利用する車両は、税関の届 出が必要)。 尚、転出・転入企業は、実際の貨物受渡しを行ってから 30 日以内に所管税関に 転入・転出の順に集中通関手続を取る必要が有ります。また、転入企業は、移 送輸入通関日から 2 営業日以内に通関状況を転出企業に通知する必要があり、 転入・転出データは一致が求められます。集中通関手続については、年度を跨 ぐ事はできません。

以上