【Mizuno-CH中国ビジネス情報】ダイジェスト版Vol.52

2016-08-08
  • 【中国ビジネス・トレンド】 輸出入貨物の交換・返品・修理の手続について

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◎【中国ビジネス・トレンド】

輸出入貨物の交換・返品・修理の手続について

Q1.中国・外国(以下、日本)間で輸出入した商品に関して、破損・品質不良・ 規格の違い等が発生し、返品・交換が必要な場合や、輸出入貨物を生産地に戻し て修理する必要が生じた場合の対応方法はありますか? A.この様な場合、所管税関の許可を取得する事で、交換・返品(無償輸出入)や、 修理のための暫定無償輸出入が認められます。

Q2.交換が必要なケースについて詳細を教えて下さい。 A.輸出入した貨物に、破損・品質不良・規格の違い・数量不足等の要因がある場 合、クレーム期限内、且つ、輸出入日より 3 年以内の場合、税関に交換の申請を行 う事ができます(税関総署令 2005 年 124 号・第 29 ~ 35 条)。 交換を行うケースとして、中国側で輸入した貨物の交換と中国から輸出した貨物 を交換するケースがあります。双方、根拠となる規定は、税関総署令 2005 年 124 号 令の 29 ~ 35 条となります。交換処理が認められれば、以下の対応が受けられます。 〈中国側で輸入した貨物の交換〉 中国側で輸入した貨物の交換を行う場合、不良品等の再輸出時(無償輸出)には 増値税の輸出還付は受けられませんが、交換品の無償再輸入時の関税・増値税は 免除されます。 〈中国から輸出した貨物の交換〉 中国から輸出した貨物の交換を行う場合、不良品等の再輸入時(無償輸入)には 関税・増値税は課税されません。また、交換の無償再輸出時には増値税還付は受 けられません。 ちなみに、製品が輸出関税の対象となる場合でも、交換品の無償輸出時には輸出 関税が免除されます。 交換の申請時、税関が必要と判断した場合は、商品検査機関の証明書の要求がで きます(124 号令第 31 条・32 条)。 中国側で輸入した貨物(日本から輸出した貨物)に不具合があった場合、実務上 はほぼ確実に、CCIC(検疫認証集団)の発行する証明書の提示が求められます。 中国から輸出した貨物に関して、日本側で不具合が発見された場合については、1 24 号令では明確な判断ができませんので(CCIC 日本法人等の証明が必要か、その 他の第三者機関の証明書でよいかの判断)、所管税関に確認する必要があります。 尚、交換品の数量と種類は、原則として一致が要求されます。

Q3.返品が必要なケースについて詳細を教えて下さい。 A.輸出入した製品の品質に問題がある場合、輸出入通関から 1 年以内に返品処理 を行うことが認められます(税関総署令 2005 年 124 号第 57・58 条)。 返品の手続は、中国からの輸出貨物・輸入貨物の違いに応じて、以下の通りとな ります。 〈中国側で輸入した貨物の返品〉 品質・規格違い等の要因で、中国側の輸入通関から 1 年以内の貨物を原状のまま返 品(再輸出)する場合、関税・増値税の輸出還付申請が認められます(税関総署 令 2005 年 124 号第 58 条・61 条)。また、再輸出貨物が輸出関税の対象である場合で も、輸出関税の徴税は免除されます。 尚、税関規則には規定されていませんが、返品に際しては、品質に関する商品検 査機関(CCIC 等)の鑑定評価が求められる可能性があるほか、税関に一旦納付し た税金の還付を受けることは実務上難しいことを考慮する必要があります。 〈中国から輸出した貨物の返品〉 品質・規格違い等の要因で、中国からの輸出から 1 年以内に原状のまま返品(再輸 入)する場合、再輸入時の関税・増値税の課税が免除されます(税関総署令 2005 年 124 号第 57 条)。また、再入国時に再度、関税・増値税が課税された場合、税金 納付日から 1 年以内であれば、税関に返金を申請する事ができます(税関総署令 20 05 年 124 号第 62 条)。

Q3.修理が必要なケースについて詳細を教えて下さい。 A.修理のために貨物を暫定的に再輸出入する場合は、税関に修理協議書を提出し、 暫定輸出入を申請する事になります。 中国側で輸入した貨物の修理のための暫定輸出 契約上の保証期限内であり、修理費用が発生しない場合は、修理後に再輸入する 際の関税・増値税課税は免除されます。一方、修理保証期限が切れ、修理費用が 発生する場合は、再輸入時に再度課税が行われます(海関総署令 2005 年 124 号第 50 条)。また、修理期限は税関が状況に応じて指定します。 中国から輸出した貨物の修理のための暫定輸入 輸出した貨物を修理するために暫定輸入する時は、税関に当該貨物の修理契約 (若しくは、修理保証条項のある元輸出契約書)を提出し、輸入関税・増値税に 相当する保証金を提供することで暫定保税輸入が認められます。この場合の暫定 輸入期限は、税関が指定します(海関総署令 2005 年 124 号第 47 条)。 尚、修理に際して部品などを輸入する場合、税関に関税・増値税を積み立てるこ とで、保税輸入が認められます。この様な形で保税輸入した部品が余った場合、 余剰部品は、暫定輸入した修理貨物と同時に、再輸出する必要があります。

以上