営業税の増値税転換試行措置の全面的展開の通知 掲載日:2016年5月9日

2016-05-11

営業税の増値税転換試行措置の全面的展開の通知

附件1 営業税の増値税転換試行実施弁法

財税[2016]36 号

第 1 章 納税者および源泉徴収義務者

第 1 条 中華人民共和国国内(以下、国内という)において、サービス、無形資産、不動産の販売(以下、課税行為)を行う組織と個人は増値税の納税義務者であり、本弁法に基づき営業税ではなく増値税を納税しなくてはならない。

第 2 条 単位が請負、賃借、名義貸しの形で経営する場合、請負人、賃借人、名義借人(以下、請負人という)が発注者、賃貸人、名義貸し人(以下、発注者という)の名義で外部に対し経営し、ならびに発注者が関連法的責任を負う場合、当発注者を納税者とする。 そうでない場合は、請負人を納税者とする。

第 3 条 納税者は一般納税者と小規模納税者に分けられる。 課税行為の年間増値税課税売上高(以下、課税販売額という)が財政部と国家税務総局の定める基準を超えた納税者は一般納税人であり、基準を超えない納税者は小規模納税人である。 課税販売額が基準を超える、その他個人は一般納税者には属さない。課税販売額が基準を超過するが、経常的に課税行為を行わない組織と企業及び個人経営者は、小規模納税者に照らして納税することができる。

第 4 条 年間課税販売額が基準には満たないが、会計計算が健全で、正確な税務資料を提供できる場合、主管税務機関に対して一般納税人資格登記を申請し、一般納税人となることができる。 会計計算が健全であるとは、国家の統一した会計制度の規定に基づき帳簿を設置し、合法かつ有効な証憑をもとに計算することを指す。

第 5 条 一般納税人の条件を満たす納税者は、主管税務機関に対し一般納税人の資格登記を申請しなければならない。具体的な登記弁法は、国家税務総局が定める。 国家税務総局に別途規定がある場合を除き、一旦一般納税人として登記された後は、小規模納税人に変更してはならない。 第 6 条 中華人民共和国国外(以下、国外。原文では境外)の組織または個人が国内において課税行為を提供し、国内に経営機構を設置しない場合、財政部・国家税務総局の別途規定が定める場合を除き、購買者が増値税の源泉徴収義務者となる。

第 7 条 2 つ、若しくは、2 つ以上の納税人が、財政部及び国家税務総局の許可を得て 1 つの納税人と見なして合算納税する事ができる。具体的な方法については、財政部と国家税務総局が別途定める。

第 8 条 納税人は、国家統一会計制度に基づいて増値税会計計算をしなくてはならない。

第 2 章 課税サービス

第 9 条 課税行為の具体的な範囲は、本弁法の附件である「サービス、無形資産、不動産販売の注釈」に基づき執行する。

第 10 条 サービス、無形資産、不動産の販売とは、以下に定める非経営活動に関する状況を除き、有償によるサービス提供、有償による無形資産・不動産の譲渡を指す。 経営活動の例外状況: (一)行政単位による、以下の条件を同時に満足する政府性基金、若しくは、行政事業性代金 徴収。 1.国務院、若しくは、財政部が批准して設立する政府性基金、国務院、若しくは、省 級人民政府及びその財政・価格管理部門が批准して設立する行政事業性代金徴収。 2.代金徴収時に、省級以上(省級を含む)財政部門が押印する財政証票が有る。 3.代金全額が財政として徴収される。 (二)組織、若しくは個人経営企業が雇用する社員が、当該組織・雇用者に提供して取得するサービスと賃金。 (三)組織、若しくは個人経営企業が、雇用する社員に提供するサービス。 (四)財政部と国家税務総局が規定するその他の状況。

第 11 条 有償とは、貨幣、貨物、若しくはその他の経済利益の取得を言う。

第 12 条 国内でのサービス、無形資産、不動産の販売とは、以下を指す。 (一)サービス(不動産の賃貸を除く)、若しくは、無形資産(自然資源の使用権を除く)の販 売者、若しくは、購買者が国内にいる場合。 (二)販売、若しくは、賃貸する不動産が国内に有る場合。 (三)販売する自然資源使用権の自然資源が国内に有る場合。 (四)財政部と国家税務総局が定めるその他の状況。

第 13 条 以下の状況は国内でのサービス、無形資産の販売とは見なさない。 (一)国外組織・個人が、国内組織・個人に対して、完全に国外で発生したサービスを販売し た場合。 (二)国外組織・個人が、国内組織・個人に対して、完全に国外で使用する無形資産を販売し た場合。 (三)国外組織・個人が、国内組織・個人に対して、完全に国外で使用される有形動産を賃貸 した場合。 (四)財政部と国家税務総局が定めるその他の状況。

第 14 条 以下の状況は、サービス、無形資産、不動産の販売と見なす。 (一)組織、若しくは、個人商店が、その他の組織・個人に対して無償でサービスを提供し、それが公共事業、若しくは、社会一般対象に使用されない場合。 (二)財政部と国家税務総局が定めるその他の状況。

第 3 章 税率及び徴収率

第 15 条 増値税税率 (一)納税人が課税行為を行った場合、本条第(二)項、第(三)項、第(四)項の規定を除き、税率を 6%とする。 (二)交通運輸、郵政、基礎電信、建築、不動産賃貸サービス、不動産販売、土地使用権販売は、税率を 11%とする。 (三)有形動産のリースサービスは、税率を 17%とする。 (四)国内組織と個人がクロスボーダー課税行為を行う場合、ゼロ税率を適用する。具体的な範囲は、財政部と国家税務総局が別途規定する。 第 16 条 増値税徴収率は 3%であるが、財政部と国家税務総局が別途定める場合はこの限りではない。 MCH 注:小規模納税義務者の税率を指す。

第 4 章 納付税額の計算

第 1 節 一般規定

第 17 条 増値税の課税方法は、一般計算方式と簡易計算方式に分かれる。

第 18 条 一般納税人が課税行為を行う場合、一般計算方式を適用して課税する。 一般納税人が、財政部及び国家税務総局が定める特定の課税行為を行う場合、簡易計算方式を選定して納税することができるが、一旦選定したら、36 ヶ月以内は変更を認めない。

第 19 条 小規模納税人が課税行為を行う場合、簡易計算方式を適用して課税する。

第 20 条 国外組織、または個人が、国内において課税行為を提供する場合で、国内に経営機構を設置していない場合、源泉徴収義務者は下記算式により源泉徴収すべき税額を算定する。 源泉徴収すべき税額 = 購入者が支払う金額 ÷(1 +税率)× 税率

第 2 節 一般計算方式

第 21 条 一般計算方式の納付税額とは、当期の売上税額から当期の仕入税額を控除した後の差額を指す。納付税額の算式は以下の通りである。 納付税額 = 当期の売上税額 -当期の仕入税額 当期の売上税額が当期の仕入税額を下回り、控除し切れない場合、その不足部分については、次期に繰越して引き続き控除することができる。

第 22 条 売上税額とは、納税者が課税行為を行い、販売額と増値税率で計算した増値税額を指す。売上税額の算式は以下の通りである。 売上税額 = 売上高 × 税率 第 23 条 一般計算方式の売上高は売上税額を含まない。納税者が売上高と売上税額を合算した定価方法を取る場合、下記算式で売上高を算定する。 売上高 = 税込み売上高含 ÷(1 +税率)

第 24 条 仕入税額とは、納税者が商品を購入する、または加工・修理・部品交換サービス、役務の受け入れ、サービス、無形資産、不動産の購入を行い、支払い、若しくは、負担する増値税額を指す。

第 25 条 下記の仕入税額は、売上税額からの控除を認める。 (一)販売者から取得した増値税専用発票(税控機動車銷售統一発票を含む)上に、増値税額が明記されている場合。 (二)税関から取得した、税関輸入増値税専用納付書(海関進口増値税専用繳款書)上に、増値税額が明記されている場合。 (三)農産物を購入する場合、増値税専用発票、または税関輸入増値税専用納付書を取得した場合を除き、農産物買付発票、または販売発票に明記された農産物買価に 13%の控除率で計算した仕入税額。算式は以下とする。 仕入税額 = 購入価格 × 控除率 購入価格とは、納税者が農産物を購入するにあたり、農産物買付発票または販売発票に明記された価額、及び規定された通りに納付した煙草税のことを指す。 農産品の購入は、「農産品増値税仕入税額算定控除試点実施弁法」に基づいて仕入税額を控除する場合を除く。 (四)国外組織、または個人から、サービス、無形資産、不動産を購入する場合、税務機関、若しくは、源泉徴収義務者が取得した納付税額に関する納税証明書に明記された増値税額。

第 26 条 納税者が取得した増値税税額控除証憑が、法律、行政法規または国家税務総局の関連規定を満たさない場合、その仕入税額を売上税額から控除してはならない。 増値税税額控除証憑とは、増値税専用発票、税関輸入増値税専用納付書、農産物買付発票、農産物販売発票を指す。 納税者が税額納付証憑をもって仕入税額を控除する場合、契約書、支払証明、及び国外組織の銀行取引明細書、若しくは、インボイス(発票)を備えなければならない。 これらの書類が揃っていない場合、その仕入税額を売上税額から控除してはならない。 第 27 条 下記項目の仕入税額は売上税額から控除してはならない。 (一)簡易計算方式を適用する課税項目、増値税徴収免除項目、集団福祉または個人消費に利用する商品購入、加工・修理・部品交換または課税サービスの受け入れ。無形資産及び不動産。そのうち、固定資産、無形資産、不動産とは、上述の項目に専用する固定資産、無形資産、(収益性の無形資産は含まない)、不動産のみを指す。 納税人の交際接待費は、個人消費に属する。 (二)非正常損失を受けた購入貨物、及び関連する加工補修サービス、及び交通運輸サービス。 (三)非正常損失を受けた半製品、完成品のために消耗した購入貨物(固定資産を含まない)、加工補修サービス、及び交通運輸業サービス。 (四)非正常損失を受けた不動産、及び、当該不動産の為に使用された購入貨物、設計サービス、及び、建築サービス。 (五)非正常損失を受けた不動産の建築中に使用した購入貨物、設計サービス、及び、建築サービス。納税人が行う不動産の新築、改築、拡張、修繕、装飾は、全て不動産建築工程に属する。 (六) 旅客運輸サービス、融資サービス、飲食サービス、日常サービス、娯楽サービスの受け入れ。 (七)財政部及び国家税務総局が規定するその他の状況。

本条第(四)項、第(五)項がいう貨物とは、不動産を構成する実態ある材料、設備であり、建築装飾材料、及び、給排水、暖房、衛生、通気、通風、照明、通信、ガス、消防、セントラルエアコン、エレベーター、電気、設備・付帯施設の知能化(システム化)を含む。

第 28 条 不動産と無形資産の具体的な範囲は、本弁法の附属文書である「サービス、無形資産、不動産販売の解釈」に基づく。 固定資産とは、使用期限が 12 ヶ月を超える機器、機械、運送具及び生産経営と関わるその他の設備、工具、機具などのことを指す。 非正常損失とは、管理不全により発生した盗難、紛失、カビ・腐乱・変質のような損失、及び法律執行部門に法に基づき没収され、または強制焼却が命じられた商品のことを指す。

第 29 条 一般計算方式を採用する納税者が簡易計算方式適用項目、増値税徴収免除項目を兼業しており、控除できない仕入税額を区分できない場合、以下の算式で、控除できない仕入税額を計算する。 控除できない仕入税額 = 当期の区分できない全ての仕入税額 ×(当期簡易計算方式に基づき課税が行われる売上高 + 増値税徴収免除項目に関わる売上高)÷ 当期の全ての売上高

主管税務機関は、上記の算式に基づいて、年間データをもとに、控除できない仕入税額を算定することができる。

第 30 条 既に仕入控除適用した購入貨物(固定資産を含まない)、労務、サービスに関して、本弁法第 27 条の状況(簡易計算方式適用項目、増値税徴収免除項目を除く)が生じた場合、当該仕入税額を当期の仕入税額から除外しなければならない。 当該仕入税額を確定できない場合、当期の実際のコストで除外すべき仕入税額を計算する。

第 31 条 既に仕入控除を適用した固定資産、無形資産、不動産に関して、本弁法第 27 条の状況が生じた場合、以下の計算式に基づき、控除できない仕入税額を算定する。 控除できない仕入税額 = 固定資産・無形資産・不動産の簿価 × 適用税率

固定資産、無形資産、不動産の簿価とは、納税者が財務会計計算に基づき減価償却した後の残額を言う。

第 32 条 納税者の提供する、一般計算方式を適用している場合、販売の値引、中止、若しくは、返品により購入側に返還した増値税額は、当月の売上税額から控除しなければならない。 値引、中止、返品により回収した増値税額は、当期の仕入税額から控除しなければならない。

第 33 条 下記に挙げる事情の何れかに該当する場合、売上高と増値税率で納付税額を計算しなければならず、仕入税額を控除してはならず、増値税専用領収書を使用してはならない。 (一)一般納税者の会計計算が健全ではなく、または正確な税務資料を提供できない場合。 (二)一般納税者資格の認定を申請すべきだが、申請しなかった場合。

第 3 節 簡易計算方式

第 34 条 簡易計算方式に基づく納付税額とは、売上高と増値税徴税率で計算した増値税税額をいい、仕入税額を控除してはならない。納付税額の算式は以下の通りとする。 納付税額 = 売上高 × 徴税率

第 35 条 簡易計算方式の売上高は、その納付税額を含まない。納税者が売上高と納付税額を合算した定価方法を取る場合、以下の算式で売上高を算定する。 売上高 = 税込み売上高 ÷(1+徴収率)

第 36 条 納税者が簡易計算方式を適用して税額計算する場合、値引、販売中止、返品により顧客に払い戻した売上税額は、当期の売上高から除外しなければならない。当期の売上高から除外した後もなお残高があり、税額の過剰納付となった場合、以降の納付税額から除外することができる。

第 4 節 売上高の確定

第 37 条 売上高とは、財政部・国家税務総局が別途規定する場合を除き、納税者が課税サービスを提供して取得する全ての価格及び価格外費用のことを指す。 価格外費用とは、価格とは別に取った各種の性質の費用徴収を指すが、以下の項目は含まない。 (一)本弁法第 10 条の規定に基づき代理徴収した政府性基金、若しくは、行政事業性費用。 (二)委託者の名義で発票を起票し、委託者の代理で徴収した税額。

第 38 条 売上高は人民元で計算する。 納税者が人民元以外の通貨で売上高を決済する場合、人民元に換算して計算しなければならない。換算レートは売上高の発生した当日または当月1日の人民元為替レートの中間価格(TTM)を選定して採用することができる。納税者は、どの種類の換算レートを採用するかを事前に確定しなければならず、確定後 12 ヶ月以内は変更してはならない。

第 39 条 納税者が異なる税率の貨物、労務、サービス、無形資産・不動産販売を兼業している場合、異なる税率または徴税率を適用する売上高を、それぞれ計算しなければならない。 区分計算しない場合、最も高い税率を適用する。

第 40 条 一つの販売行為が、サービスと貨物に関わっている場合、混合販売行為とする。 貨物の生産、卸売り、小売り単位、及び個人商店が混合販売行為を行った場合、貨物販売に基づき増値税を納税する。その他の単位と個人商店が混合販売行為を行った場合、サービスに基づき増値税を徴収する。 本条の貨物の生産、卸売り、小売り単位と個人商店とは、主として貨物の生産、卸売り、小売りに従事し、販売サービスも兼業する単位、個人商店を含む。

第 41 条 納税者が免税、減税項目を兼営する場合、免税、減税項目の売上高をそれぞれ計算しなければならない。個別計算しない場合、免税、減税してはならない。

第 42 条 納税者に課税行為が発生し、増値税専用領収書を発行した後、発票起票の誤り、値引き、販売中止、返品などの状況が生じた場合、国家税務総局の定めに基づき赤字増値税専用発票を起票しなくてはならない。 定めに基づき赤字増値税専用発票を発行しない場合、本弁法第 32 条・第 36 条に定める売上税額、若しくは、売上高の減額調整を行ってはならない。

第 43 条 納税者に課税行為が発生し、価格と値引き額を同一発票上に個別明記した場合、値引き後の価格を売上高とする。 同一発票に個別明記をしない場合、価格を売上高とし、値引き額を減額してはならない。

第 44 条 納税者が課税行為を行い、その価格が明らかに低い、若しくは高く、かつ合理的な商業目的がない場合、若しくは、本弁法第 14 条に定めるみなし販売行為が発生した場合、主管税務機関は、以下の順に売上高を確定する権利を有する。 (一)納税者が直近で販売した同種類のサービス、無形資産、不動産の平均価格で確定。 (二)その他の納税者が直近で販売した同種類のサービス、無形資産、不動産の平均価格。 (三)組成課税価格で確定する。組成課税価格の算式は以下の通りとする。 組成課税価格 = 原価 ×(1+ 原価利益率) 原価利益率は、国家税務総局が確定する。 合理的な商業目的を有さない場合とは、税収利益の取得を主たる目的として、人を通して増値税額の減少、免除、納税時期の延期、若しくは増値税還付の増額を謀る事をいう。

第 5 章 納税義務、源泉徴収義務の発生時間及び納税場所

第 45 条 増値税納税義務、源泉徴収義務の発生時期は以下の通りとする。 (一)納税者に課税行為が発生し、売上代金を回収、若しくは、売上代金を請求に関わる証憑を取得した当日。発票を先に発行した場合、発票発行当日とする。 売上代金の回収とは、納税者のサービス、無形資産、不動産の販売過程、若しくは終了後の代金回収をいう。 売上代金を請求するための証票を取得した当日とは、書面契約で約束した支払日のことを指す。書面契約を締結していない、または書面契約で支払日を約束しなかった場合、サービス、無形資産譲渡完了の当日、若しくは、不動産所有権変更の当日とする。 (二)納税者が建築サービス、リースサービスの提供にあたり、前払い方式を採用する場合、前払い金受領当日を納税義務発生時期とする。 (三)納税者が金融商品を販売する場合、金融商品の所有権移転当日。 (四)納税者に本弁法第 14 条の状況が発生した場合、サービス、無形資産の譲渡完了の当日、若しくは、不動産の所有権変更当日を、納税義務の発生時期とする。 (五)増値税源泉徴収義務の発生時間は、納税者の増値税納税義務発生の当日とする。

第 46 条 増値税の納税場所は以下の通りとする。 (一)固定経営機構はその機構所在地または居住地の主管税務機関に対し申告納税しなければならない。総機構と分支機構が同じ県(市)にない場合、それぞれ所在地の主管税務機関で申告納税しなければならない。 財政部及び国家税務総局、若しくは、その授権した財政及び税務機関の批准を受ける事により、総機構が合算の上、総機構所在地の主管税務機関に対し申告納税することができる。 (二)非固定経営機構は課税サービス発生地の主管税務機関に対して申告納税しなければならない。申告納税を行わなかった場合、その機構所在地、若しくは、居住地の主管税務機関で税金を納税する。 (三)その他の個人が建築サービスの提供、不動産の販売、賃貸、自然資源使用権の譲渡を行った場合、建築サービスの発生地、不動産所在地、自然資源所有権所在地の主管税務機関で申告納税を行わなければならない。 (四)源泉徴収義務者は、機構所在地、若しくは、居住地の主管税務機関に対しその源泉徴収した税額を申告納税するものとする。

第 47 条 増値税の納税期限は、1 日、3 日、5 日、10 日、15 日、1 ヶ月または1四半期とする。納税者の具体的な納税期限は、主管税務機関が納税者の納付税額に応じてそれぞれ確定する。 1 四半期を納税期限とする規定は、小規模納税者、銀行、財務公司、信託投資公司、信用会社、及び、財政部と国家税務総局が定めたその他の納税者に適用する。固定期限で納税できない場合、都度納税することができる。 納税者が 1 ヶ月、若しくは、1 四半期を 1 つの納税期限とする場合、期限満了日から 15 日以内に納税申告を行うものとする。1 日、3 日、5 日、10 日、若しくは、15 日を 1 つの納税期限とする場合、期限満了日から 5 日以内に税金を前納し、翌月の 1 日から 15 日以内に納税申告し、先月の納付税額を精算する。 源泉徴収義務者の納税期限は、前二項の規定に従う。

第 6 章 税収減免

第 48 条 納税者に課税行為が発生し、免税、減税の規定を適用する場合、免税・減税を放棄し、本弁法の規定に従って増値税を納付することができる。免税、減税を放棄した後、36 ヶ月以内は免税、減税を再び申請してはならない。 納税者に課税行為が発生し、免税とゼロ税率の規定が同時に適用できる場合、ゼロ税率を優先的に適用する。

第 49 条 個人の課税行為に関わる売上高が増値税の課税開始基準に達していない場合、増値税の徴収を免除する。 課税開始基準に達した場合、全額について増値税を計算して納付する。 増値税の課税開始基準は、一般納税者に認定された個人経営者には適用しない。

第 50 条 増値税の課税開始基準の範囲は以下の通りとする。 (一)期限毎に納税する場合、月間課税売上高が 5,000 ~ 20,000 元(当該金額を含む)。 (二)逐次納税する場合、1 回(日)当たりの売上高が 300 ~ 500 元である(当該金額を含む)。 課税開始基準の調整は、財政部と国家税務総局が規定する。 省、自治区、直轄市財政庁(局)および国家税務局は定められた範囲において、実情に応じて本地区に適用する課税開始基準を確定し、ならびに財政部と国家税務総局に届け出なければならない。 増値税の小規模納税人で、1 ヶ月の売上高が 2 万元に満たない企業、若しくは、非企業性単位の場合、増値税徴収を免除する、2017 年 12 月 31 日までは、1 ヶ月の販売額が 2 万元(当該金額を含む)から 3 万元の増値税の小規模納税人は、増値税の徴収を免除する。

第 7 章 徴収管理

第 51 条 営業税から徴収変更した増値税は、国家税務局がその徴収を担当する。 納税者が不動産販売、及び、その他個人が賃貸する不動産に関わる増値税に付いては、国家税務総局は、暫定的に地方税務局に徴税管理を委任する。

第 52 条 納税者がゼロ税率の課税サービスを提供する場合、期日内に主管税務機関に対して税額の還付(免除)を申告しなければならない。 具体的な方法については財政部と国家税務総局が定める。

第 53 条 納税者に課税行為が発生した場合、増値税専用発票の発行を要求した購入者に対して増値税専用領収書を発行し、ならびに増値税専用領収書に売上高と売上税額をそれぞれ明記しなければならない。 下記の何れかに該当する場合、増値税専用発票を発行してはならない。 (一)個人消費者に対して、サービス、無形資産、不動産の販売をする場合。 (二)増値税徴収免除規定が適用される課税行為。

第 54 条 小規模納税人が課税行為を行い、購入者が増値税専用発票の発行を要求した場合、主管税務機関に対して代理発行を申請することができる。

第 55 条 納税者の増値税徴収管理は、本弁法、及び、「中華人民共和国税収徴収管理法」、及び現行の増値税徴収管理規定に基づき執行する。