董事(非居住者)の個人所得税納税義務について(個人所得税):掲載日:2008年9月3日

2014-10-07

掲載日:2008 年 9 月 3 日

董事(非居住者)の個人所得税納税義務について(個人所得税)

中国非居住者が、中国企業(外資企業を含む)の董事となっているケースは、少なからず見受けられますが、この場合、中国で個人所得税を納める必要があるのでしょうか。
ここでは、日本居住者が、中国企業の董事をとなる場合の個人所得税の納税義務について、解説します。

  1. 国際課税における董事報酬(役員報酬)の考え方

董事報酬は、租税条約上の役員報酬に該当しますが、役員報酬に関しては、会社の所在地に一義的な課税権が与えられています。これは、役員報酬が「経営」という特殊な役務の対価として支払われるもので、その所得の源泉が役務提供地とは必ずしも一致しない(その場にいなくても役務提供ができる)事を勘案し、賃金・給与の様に 183 日ルールを適用するのではなく、企業の所在地をベースに所得の源泉地を判定する事としているものです。

従って、この考え方に基づけば、中国の会社の董事に任命されている日本居住者は、例え、1日も中国に滞在しなくても、董事報酬を取得すれば、中国で納税義務が発生する事になります。

  1. 中国の国内規定

中国の国内規定でも、概ね、この考え方に基づいて、董事の納税義務が判定されます。

関連規定に基づけば、非居住者が中国企業の董事を務めている場合は、以下のルールに基づいて中国での納税義務を判定する事としています。

1.  董事報酬を中国の企業が支払う場合

中国の企業が、非居住者である董事に報酬を支払った場合、その董事が中国外で職務を履行したか否かに拘らず、全て中国で個人所得税を納税することが義務付けられています。

2.  董事報酬の全額、若しくは一部を中国外の企業が支払う場合

董事報酬を中国内の企業と中国外の企業が支払う場合は、以下の計算式に基づいて、納税額を算定することとしています。

つまり、「国外の企業が支払った報酬であり、且つ、国外の仕事に相当する部分」を課税の対象から除外することを認めるものです。

*   計算式

納税額 =(当月の給与総額 x 適用税率?速算控除額)x(1?A)

        当月国外支払給与 当月国外労働日数

A  =  ---------------- x ------------------

当月給与総額    当月日数

つまり、董事報酬を、全額中国外企業が負担し、且つ、中国滞在が一日も無ければ中国での納税は不要ですが、それ以外の場合は、中国で個人所得税の納税義務が必要になります。

  1. 実務上の問題点

上記の国内規定の対応は、概ね租税条約の内容と同じ(国内規定の方が、若干寛容)ですので、董事の納税義務は、上記の国内規定に基づいて行われることになりますが、実務上は、兼務の場合の報酬配分(主業務が日本法人の為の業務であり、中国法人の董事は、実質的に無償奉仕のような形で対応している場合の報酬の取り扱いなど)が如何に合理的に認められるかという問題が生じてきます。