【Mizuno-CH 中国・ベトナムビジネス情報】ダイジェスト版 Vol.16 (2018 年 7 月 19 日発行)

2019-04-03

【水野コンサルタンシー中国・ベトナムビジネス情報】ダイジェスト版 Vol.16 (2018 年 7 月 19 日発行)

【中越ビジネスマニュアル 第 16 回】

加工貿易企業の国内部材調達

第 14 回で解説しましたが、加工貿易とは、保税形態の輸出加工であり、原材料は輸入(保税輸入)、製品は輸出するのが原則的な形態ですが、一部の原材料を国内調達する場合もあります。ただ、国内調達とは言っても、他の加工貿易企業から購入する場合と非加工貿易企業から購入する場合が有りますが、その購入手続と課税方式について、両国の制度の違いを解説します。

【中国の場合】

加工貿易企業が、中国内で原材料を購入する場合、以下の扱いとなります。

  • 他の加工貿易企業から購入する場合
    中国内で原材料を購入する場合でも、他の加工貿易企業からの購入の場合は、転廠(深加工結転)という、保税形態での購入が可能です。
    これは、転出企業は輸出通関、転入企業は輸入通関手続をするものの、貨物自体は国内で受け渡しが認められる制度です。
    転廠形式では、関税の課税は有りませんが、増値税は、(国内販売として)課税するのが原則です。但し、珠江デルタ一帯をはじめとして、増値税も非課税とする政策(不徴収不還付政策)が採用されている場合もあります。

  • 非加工貿易企業から購入する場合
    非加工貿易企業から内貨(非保税貨物)形式で原材料を購入する場合は、一律、増値税の課税対象となります。この際支払った増値税は、購入する加工貿易企業が来料加工(加工賃ベースの加工貿易で増値税免税単位)の場合は、全額原価(税コスト)として処理する必要があります。一方、進料加工企業(売買契約形式の加工貿易で、増値税課税単位)の場合は、還付控除が認められます。
    尚、加工貿易は、主要原材料は輸入するのが前提ですので、主要原材料として、国内貨物(非保税貨物)を使用する場合、税関の許可が得られない可能性が有ります。

【ベトナムの場合】

輸出加工企業(加工貿易企業のベトナムでの呼称)が、ベトナム国内で原材料を購入する場合、以下の扱いとなります。

  • 他の輸出加工企業から購入する場合
    輸出加工企業が、他の輸出加工企業から物品を購入する場合、輸入関税及び付加価値税は免除されます。但し、原則として、未加工原材料の転売は認められませんので、その対象は、他の輸出加工企業において、何らかの加工が加えられている物品である必要があります。また、原則として、通関手続きは必要ですが、同じ輸出加工区内での取引に関しては不要となります。

  • 非輸出加工企業から購入する場合
    輸出加工企業が非輸出加工企業から、製品加工を目的に原材料を購入する場合、輸入関税及び付加価値税は免除されますが、通関手続きは必要となります。

以上


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