【Mizuno-CH 中国・ベトナムビジネス情報】ダイジェスト版 Vol.26 (2019 年 6 月 20 日発行)

2019-11-28

【水野コンサルタンシー中国・ベトナムビジネス情報】ダイジェスト版 Vol.26 (2019 年 6 月 20 日発行)

【中越ビジネスマニュアル 第 26 回】 中国・ベトナムにおける中古設備の輸入について
中古設備の輸入については、中国・ベトナムともに、一定の制限があります。今回は、各々の国の中古設備輸入制度について解説します。

【中国の場合】

中国の管理制度の根拠となるのは、「輸入中古機電製品の検査監督管理調整に関する質検総局の公告(2014 年第 145 号)」です。

当該公告は、輸入禁止・制限対象となる中古機電製品のリストを掲載し、制限対象(検査検疫対象)中古機械に対しては、船積み前事前検査・輸入通関検査・到着検査等を実施。一方、リストに掲載されていない中古設備機械については、船積み前事前検査が免除されます。船積み前事前検査は、中国検験認証集団の海外事務所が対応します。

当該法規に定める禁止・制限中古設備の内容は、以下の通りです。

<1> 輸入が禁止される中古機器

「中古機電製品輸入禁止目録(外経貿部・税関総署・質検総局公告 2001 年第 37 号)」に定める中古機器。中古ガラスケース、中古ブラウン管、再生ブラウン管、中古モニターなど。フロン類を冷媒とする工業、商業用コンプレッサー付きの中古機電製品。その他。

<2> 制限(船積み前事前検査等の検査検疫)対象となる中古設備

1)検査管理実施対象中古設備

鉄鋼・アルミ製の容器等の一部、ボイラー類の一部、電子機器・録音機等の一部、鉄道車両・関連パーツの一部、撮影機・映写機・現像機・顕微鏡・液晶デバイス等の一部、医療用備付品・照明機器、ガラス製バルブ・チューブ、電機製楽器、玩具、遊戯用具、運動器具等の一部。

2)健康・衛生・環境に影響を与える中古設備機械

化学工業設備の一部、エネルギー、動力設備の一部、電子工業設備の一部、冶金工業設備の一部、通信設備の一部、建材生産設備の一部、建設機械の一部、金属切削設備の一部、金属処理用設備の一部、紡績設備の一部、食品加工設備の一部、農業林業加工設備の一部、印刷機械の一部、製紙設備等の一部、電気製品の一部。その他。

【ベトナムの場合】

ベトナムの管理制度の根拠となるのは、「中古機械・設備・システム(以下中古機械等)の輸入規定(科学技術省通達/番号 23/2015/TT-BKHCN)」です。

中古機械等の輸入が認められるのは、原則として、機械等の製造から輸入までの期間が 10 年以下であり、ベトナムの国家技術基準、ベトナム標準、もしくは、先進7カ国(G7)各国の安全・省エネ・環境保護の規定に合致していることが求められており(同通達第6条・第1項)、その証明には、製造企業、もしくは、認定機関による鑑定書の提出が求められています(同通達第7条・第2項)。

これに対し、輸入予定の中古機械等一覧が提出された新規投資、もしくは、拡張投資プロジェクトに対して投資登記証が発行されている場合は、上記制限である同通達第6条・第1項は適用されないと規定されており(同通達第6条・第2項)、投資登記証の発行という一定の条件下においては製造から 10 年超の機械等の輸入も認められ、鑑定書の提出も求められないようにも解釈できます。しかし、当通達は、輸入時の規制を示したものにすぎません。

投資登記証の発行に際しては、中古機械等が製造から 10 年超であるか否かに関わらず、安全・省エネ・環境保護の規定に合致しているかの査定・評価がなされますので(科学技術省通達/番号 03/2016/TT-BKHCN)、投資登記の段階において鑑定書の提出が当局から求められることになります。投資登記証が発行されるケースにおいて無制限に中古機械等の輸入が認められる訳ではない点に留意する必要があります。

以上


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