【Mizuno-CH中国・ベトナムビジネス情報】ダイジェスト版Vol.41 (2020年9月23日発行)

2020-09-29

【水野コンサルタンシー中国・ベトナムビジネス情報】ダイジェスト版 Vol.41 (2020 年 9 月 23 日発行)

【中越ビジネスマニュアル 第 41 回】

中国・ベトナムにおける外資販売会社の設立について

今回は、外資販売会社の設立に関する、中国・ベトナムの法律と実務を解説します。

■ 中国

中国における外資販売会社設立の根拠法は、「外商投資商業領域管理弁法(商務部令 2004 年第8号)」で、2004 年6月1日の施行です。

施行当初は、会社の規模によらず、国家認可が義務付けられていたため、設立は困難でしたが、現時点では、地方政府により認可できますので、設立は、それほど難しくはありません。

また、2004 年に対外貿易法が改正され、貿易権は外資企業にも開放されていますので、販売会社を設立し、商務主管部門・税関で手続をすれば、貿易権も取得できます。

中国の実務状況を見ると、外資販売会社の設立に要する時間は、4~5カ月となっています(危険化学品取扱など、特殊な許可を必要としない場合)。

この所要時間は、ここ数年の行政手続きの合理化で改善された部分(迅速化された部分)と、管理強化の結果、時間を要する様になった部分の双方が有り、その結果が、上記の所要期間となっています。

<1> 迅速化された部分
1)届出制への変更

2016 年 10 月1日より、設立に際しての商務主管部門での審査が、非ネガティブリスト外資企業の場合は、許可制から届出制に変更されており、販売会社もそれに該当します(商務部令 2016 年第3号)。よって、設立の合意自体は、1週間程度で取得できるようになっています。

2)多証合一

かつては、営業許可証・税務登記証・組織機構コード証・社会保険登記証・統計登記証などが個別に発行されており、各役所に発行申請をする必要がありましたが、2015 年以降、これらの統合が行われ、手続が合理化・簡便化されました。

<2> 管理強化された部分

上記<1>の合理化措置備案制採用、五証合一により、1~ 1.5 カ月程度の作業短縮効果は実現しましたが、逆に、実務運用上、手続が煩雑になった事項もあります。

税務登記・銀行口座(人民元基本口座)開設時には、法定代表人の実名登記(パスポートと顔写真の登録など)が必要になっています。よって、法定代表人がこのタイミング(基本口座開設・税務登記時)で中国出張できない限り、手続が進みません。

■ ベトナム

ベトナムは、2007 年1月 11 日の世界貿易機関(WTO)加盟に伴い、2009 年1月以降の国内流通権・貿易権の開放をしたので、その後外資販売会社の設立は認められています。

規定上、投資登記証(IRC: Investment Registration Certificate)の発行は申請後 15 日以内(投資法第 67/2014/QH13 号第 37 条第2項)、企業登記証(ERC: Enterprise Registration Certificate)の発行は3営業日以内(企業法第 68/2014/QH13 号第 27 条第2項)となっていますが、実務上は、総じて、4週間から6週間程度で設立(両登記証の発行)が可能です。

<1> 迅速化された部分

2018 年1月 15 日に政令番号第 09/2018/ND-CP 号が発効し、以下の合理化・簡便化が図られています。

1)HSコード登録

外資企業にのみ求められていた取扱品目のHSコード登録は、輸出・輸入・卸売り事業に関しては不要となりました。ただし、小売り事業に関しては、引き続きHSコード登録が求められています。

2)営業許可証

輸出入および卸売業を行う外資企業に求められていた営業許可証の取得が、ベトナムの WTOコミットメントで合意された物品に関しては不要となりました。石油・潤滑油の輸入および卸売に関しては、引き続き営業許可証の取得が必要です。

3)商業施設内に開設する小売店(ミニスーパー、コンビニエンスストアは除く)へのエコノミックニーズテストが撤廃されました。
<2> 法定代表人の本人確認

登記申請・銀行口座開設時の本人確認は、公証済みパスポートコピーで足りるため、中国のように法定代表人が窓口に赴く必要はなく、ベトナムでの諸手続きは、委任状に基づき代理人が行うことが可能となっています。

以上


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