【Mizuno-CH中国・ベトナムビジネス情報】ダイジェスト版Vol.45 (2021年1月21日発行)

2021-02-06

【水野コンサルタンシー中国・ベトナムビジネス情報】ダイジェスト版 Vol.45 (2021 年 1 月 21 日発行)

【INDEX】


【中越ビジネスマニュアル 第 45 回】

中国・ベトナムにおける外国人に対する給与の支払いについて

中国・ベトナムに駐在する外国籍社員に対する外貨給与の支払いなどに関する実務について解説します。

■ 中国

<1> 外貨払い給与の支払い

中国の「外貨管理条例」は、中国内での外貨の流通、および、外貨建値の設定、つまり、外貨建て人民元払いを原則として禁止しています。かつては、外国籍社員給与については、例外的に外貨払いが認められていましたが、徐々に規制が強化され、現在では、人民元払いにほぼ限定されています。

規制強化とは、具体的には、2002 年に、外貨管理局が、外国籍社員に対する給与の外貨払いを禁止する通達を出したことに遡ります。とはいえ、当時は、人民元給与を受領する事に抵抗がある外国人が多かったため、これを考慮し、上海市の外貨管理局が、企業の保有外貨からの支払いに限定して、外貨払いを認める地方通達を出し、それが、全国に拡大しました。法律面では、その後の変更はありませんが、人民元の利便性向上により、徐々に、実務運用面での管理が強化され、現在では、人民元での給与の支払いが原則となっています。

なお、人民元で払われた給与は、個人所得税納税済所得の範囲内であれば、国外へ送金する事ができます。

<2> 日本払い給与の送金

中国に出向する日本人は、中国と日本の双方で給与を受領するのが通常です。日本払い分は、親会社が、一旦立て替え、その後、中国現法が親会社に返済しますが、この送金可否は、2002 年以降、状況が二転三転しています。2002 年(上記<1>と同タイミング)、2009 年(匯発[2008]64 号公布のタイミング)に、外貨管理制度が変更され、対外送金に支障が生じた時期がありましたが、現在は、一定の手続を踏めば、送金は可能です。

これは、以前は、国際間の立替金決済を認める外貨管理文書がなく、それを理由に、立替金決済が認められなかったのですが、「匯発[2013]30 号」が公布されたことにより、関連会社間の立替金決済が認められたことによるものです。ただし、中国法人の1回あたりの立替金決済額が5万米ドルを超過する場合は、所管税務機関での届出(実質的な送金許可の取得)が必要となります。

■ ベトナム

<1> 外貨払い給与の支払い

ベトナム中央銀行通達第 32/2013-NHNN 号「ベトナム領域内での外国為替使用禁止規定施行指針」は、ベトナム内での外貨の流通、および、外貨建値の設定を原則として禁止していますが(同通達第3条)、外国籍社員給与については、例外的に外貨払いが認められています(同通達第4条第 14 項)。なお、外貨で払われた給与は、個人所得税納税済所得の範囲内で、国外へ送金する事ができます。

<2> 日本払い給与の送金

ベトナムに出向する日本人は、通常、ベトナムと日本の双方で給与を受領しています。日本払い分は、親会社が、一旦立て替え、その後、ベトナム現法が親会社に返済しますが、銀行が要求する書類(立替契約書等)を提示し、一定の手続を踏めば、日本への送金は可能です。

以上


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