【Mizuno-CH中国・ベトナムビジネス情報】ダイジェスト版Vol.48 (2021年3月19日発行)

2021-04-21

【水野コンサルタンシー中国・ベトナムビジネス情報】ダイジェスト版 Vol.48 (2021 年 3 月 19 日発行)

【中越ビジネスマニュアル 第 48 回】

中国・ベトナムにおける租税条約適用手続について

中国、ベトナムは日本との間に租税条約がありますが、その適用を受けるための手続について解説します。

■ 中国

<1> 日本企業の租税条約活用

租税条約で規定されている優遇には、投資所得(配当・利子・使用料)の源泉徴収税率軽減、個人所得税の 183 日ルールなどが挙げられます。

日中租税条約においては、配当・利子・使用料の制限税率は 10%と規定されていますが、中国の国内法(企業所得税法)の税率も同様の 10%であるため、租税条約を適用する必要はありません。ただし、日系企業の中国現地法人でも、親会社が香港企業(現地法人)の場合は、中国本土と香港の実質的な租税条約を活用すれば、配当5%(25%以上の出資を保有している場合)、利子7%、使用料7%の軽減税率が適用できます。

<2> 租税条約適用手続

租税条約適用のための手続は、過去 10 年ほどで何度か変更されています。

まず、2009 年 10 月に、国税発[2009]124 号が施行され、租税条約適用のためには、所管税務機関での事前手続が義務付けられました。この手続は、投資所得については許可制、事業所得・労務所得については備案(届け出)制と定められており、配当・利子・使用料の軽減税率適用については、より厳格な対応(税務機関の審査)が要求されています。

ただ、実務上は、投資所得に関しては実際に審査が実施される一方、事業所得(PE認定ルール)、賃金給与(183 日ルール)については、備案(所管税務機関での届出)は実施されておらず、手続不要で適用が認められていました。

その後、2015 年 11 月に、国家税務総局公告 2015 年第 60 号が施行され、全ての所得について備案制に変更になりましたが、実務上の影響は、ほぼありませんでした。

そして、2020 年1月、国家税務総局公告 2019 年第 35 号が施行され、租税条約適用については、納税者の自己判断とされ、税務機関の事前審査は不要となりました。

納税者は、関連書類を保管し、税務機関からの要求があった場合に提出し、審査を受ける事になります。

■ ベトナム

<1> 日本企業の租税条約活用

租税条約で規定されている優遇には、投資所得(配当・利子・使用料)の源泉徴収税率軽減、個人所得税の 183 日ルールなどが挙げられます。

日越租税条約においては、配当・利子・使用料の制限税率は 10%と規定されていますが、ベトナムの国内法(財務省通達第 103/2014/TT-BTC 号第 13 条)において、外国契約者税(企業所得税と付加価値税で構成される)の企業所得税部分の税率は、利子が5%、使用料が 10%、配当が非課税と租税条約以下であり、投資所得に関しては租税条約を適用する必要はありません。

<2> 租税条約適用手続

賃金給与(183 日ルール)について租税条約の優遇を受ける場合、所管税務機関での事前免税手続を行う必要があります(2013 年 11 月6日付財務省通達番号第 156/2013/TT-BTC 号第 16 条第 13 項)。また、事業所得(PE認定ルール)についても、所管税務機関での事前免税手続が必要です(同通達第 20 条第3項)。

ただし、事前免税手続きは、一般的には利用されておらず、担当官に租税条約に関する知識もないため、実務上、申請には困難を伴います。また、「所管税務機関への通知=免税手続きの許可」ではないため、後日紛争が生じるおそれもあり、申請には注意が必要です。

以上


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