【Mizuno-CH中国・ベトナムビジネス情報】ダイジェスト版Vol.50 (2021年4月20日発行)

2021-04-21

【水野コンサルタンシー中国・ベトナムビジネス情報】ダイジェスト版 Vol.50 (2021 年 4 月 20 日発行)

【中越ビジネスマニュアル 第 50 回】

中国・ベトナムにおける外資企業の分枝機構について

中国・ベトナムに設立された外資企業が、支店・連絡事務所の様な分枝機構を開設する事はできるのでしょうか。分枝機構形態の注意点について解説します。

■ 中国

外資企業の中国内分枝機構としては、分公司(支店)と弁事処(連絡事務所)があります。また、分公司は、営業ができる経営性分公司と、営業ができない非経営性分公司に分けられます。

<1> 経営性分公司

中国のビジネス制度では、営業活動ができるというのは、増値税発票の起票可能というのと、ほぼ同意義に考えられています。それは、事業収入を受領する場合、払い手(物品売買のサプライヤー、サービスの委託者等)は、会計記帳のために必要となる増値税発票を要求するはずであるという考え方によるものです。よって、経営性分公司とは、増値税発票が発行できる分公司を指します。経営性分公司は、独立した損益が発生しますので、分公司としての財務諸表を作成する必要があります。

なお、かつては、経営性分公司は税関登記ができず、貿易取引に関与する事はできませんでしたが、2019 年より可能となりました(税関総署公告 2018 年第 191 号)。

<2> 非経営性分公司・弁事処

営業行為ができない、連絡事務所としての位置付けである事は、双方同様ですが、非経営性分公司は「分公司登記」が前提となるのに対し、弁事処は無登記の組織である(登記不可)という違いがあります。

1)非経営性分公司

非経営性分公司は、営業収入が発生しない(発票起票ができない)ことから、損益は発生せず、独立した財務諸表の作成は不要です(出納帳簿程度の作成で対応可能)。
非経営性分公司で発生した経費は、総公司側の組織に準じて扱われます。

2)弁事処

損益が発生しない点は、弁事処も同様ですが、弁事処は、非経営分公司とは異なり組織としての登記ができません。つまり、総公司が、弁事処所在地で場所を借り、総公司所属の社員を派遣している様な形になります。外資企業の弁事処は、合法的ではあるのですがこの様な特殊性から、組織としての安定性には欠けます。

■ ベトナム

外資企業のベトナム内分枝機構としては、支店と連絡事務所があります。
支店は、営業活動を行うことができますが、連絡事務所は、営業活動を行うことはできません。

<1> 支店

ベトナムのビジネス制度では、本店となる法人の投資登記証に記載されている営業活動は、支店にも認められます。また、支店は、支店での財務諸表の作成義務を負うか否かにより、独立支店(支店での財務諸表作成義務あり)と従属支店(本店に従属するため、支店での財務諸表作成義務なし)に分かれていますが、従属支店にも付加価値税(VAT)インボイス発行が認められていることからも、従属支店への営業活動への制限はないものと考えられます。

<2> 連絡事務所

連絡事務所は、営業行為ができない補助的業務拠点としての位置付けですが、組織としての登記は必要です。
営業収入が発生しない(VATインボイス起票ができない)ことから、損益は発生せず、独立した財務諸表の作成は不要です(出納帳簿程度の作成で対応可能)。連絡事務所で発生した経費は、外資企業の組織に準じて扱われます。
なお、登記を行わずに、連絡事務所を設けた場合、賃料等発生した費用は、損金算入できないおそれがあります。

以上


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