【Mizuno-CH中国・ベトナムビジネス情報】ダイジェスト版Vol.54(2021年8月20日発行)

2021-09-18

【水野コンサルタンシー中国・ベトナムビジネス情報】ダイジェスト版 Vol.54 (2021 年 8 月 20 日発行)

【中越ビジネスマニュアル 第 54 回】

中国・ベトナムにおける税務調査について

中国、ベトナムともに、税務管理は比較的厳しく行われています。今回は、税務調査・税務管理の方法について解説します。

■ 中国

<1> 税務調査の実態

中国では、一般的な税務調査のほか、税務機関より自己点検要請を受ける事があります。これは、企業に対して過少納付の有無を確認し、問題がある場合は、罰則の軽減を前提に、一定期間中に自主的な報告を求めるものです。

また、この様に、税務機関が企業に対して行動を取る方法(税務調査の実施、自主報告の要請)のほかに、データ管理が常時行われ、利益率や残高の異常、納税額の減少、その他の傾向の有無が確認されています。

<2> 税務ランク

納税信用ランクは、申告・納税状況に関する格付けであり、A級(優良)・B級(正常)・M級(新設違法歴なし)・C級(厳格管理対象)・D級(重点監督管理対象)の5分類で管理されます。ランクの決定は、ポイント制(100 点からの減点制)ですが、犯罪行為、10 万元以上の脱税、虚偽申告等があった場合は、即時D級に降格となります。

<3> 企業清算時の税務調査

中国の企業清算は困難であるというイメージを持たれがちですが、その中でも、税務登記抹消は、半年以上の時間が必要とされていました。

その理由として、以前は、税務機関が国税と地税に分かれており、同時進行できなかったことや、企業清算に際して、納税不足の有無を慎重に審査された事が挙げられます。

ただし、「企業税務抹消手続の一層の合理化に関する通知」(税総発[2018]149 号)により、作業ステップが大きく合理化され、納税ランクA・B級で、税金の未納がない企業は、即時抹消(申請当日に税務登記抹消を許可)が認められるようになりました。これにより、準備期間を考慮しても、1カ月程度で税務登記抹消が可能となっています。

また、即時抹消が適用できない企業でも、重要な問題がなければ 20 ~ 40 営業日で税務登記抹消が認められます。

この様に時間が短縮された理由としては、税務機関の組織統合(国税・地税の統合)、税務調査の重点が、常時のデータ検査に移行してきたことが挙げられます。

■ ベトナム

<1> 税務調査の実態・税務ランク

ベトナムでも、税務局によるデータ管理が行われており、利益率や残高の異常、納税額の減少、関連者間取引の多寡、繰越損失の年数、その他の傾向の有無を確認し、毎年、市・省級税務局により税務調査対象企業リストが作成され、税務調査が実施されています。一般的に内資企業より外資企業、中小企業より大企業が税務調査対象となりやすい状況です。また、中国のような税務信用ランクに基づく分類は公表されていません。

<2> 企業清算時の税務調査

ベトナムの企業清算は、中国に比べると困難であり、その中でも、税務登記抹消は、いまだに半年以上の時間が必要です。その理由として、全ての企業に定期的・効率的に税務調査が行われている状況ではないため、企業清算に際して、納税不足の有無を慎重に審査される事が挙げられます。また、経常的な国家予算不足から、税務当局は徴税に重きを置いているため、より多く徴税が見込めるケースでは、より多くの税務局員を振り分けますが、あまり徴税が見込めないケースや還付申請がなされたケースには、人員を割いていない印象さえ受けます。

ベトナムには、地方税はなく、国税一本ですので、その点に関する煩雑さはありませんが、常時調査や税務信用ランク等に基づく効率的な調査には、いまだ道半ばであり、企業清算時の税務調査には時間を要しています。

以上


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