保税開発区の特徴と活用方法 掲載日:2008年9月3日

2014-10-28

掲載日:2008 年 9 月 3 日

保税開発区の特徴と活用方法

中国には、数多くの保税開発区、保税倉庫があります。
保税開発区として、一番歴史が長いのは、全国 15 箇所の「保税区」で、第一号である外高橋保税区は、1990 年に認可されています。
次に古いのは、輸出加工企業の誘致を目的として設置された「輸出加工区」で、2000 年に 15 箇所が認可されて以来、急速に増加を続けており、現在では全国約 60 箇所に達しています。
その他には、「保税物流園区(全国 8 箇所)」、「蘇州総合保税区」、「珠海・マカオクロスボーダー工業園区」、「保税港区」等の保税開発区が認可・運営されています。
また、保税開発区とは異なりますが、中国には数多くの保税倉庫が存在しています。
保税倉庫には、「輸入専用倉庫である保税倉庫」、「輸出専用倉庫である監管倉庫」、企業が運営する総合保税倉庫(保税物流センター)である、「保税物流中心 A 型」、及び「保税物流中心 B 型」があります。
A 型と B 型の違いは、A 型はグループ企業の自己使用を目的とした物流センターであるのに対して、B 型は、センター内に他の企業の設立を認めるという意味で、公共的な性格を有している点です。
その意味では、保税物流中心 B 型の機能は保税物流園区に類似しており、保税開発区に準じた存在であると言ってもよいでしょう。

保税開発区とは、文字通り、保税措置の提供を特徴とした開発区です。
区内外は、フェンスで隔離され、税関が封鎖管理を行っています。
外国・中国内区外地域と、保税開発区の貨物の往来に関しての概要は以下の通りです。

1. 外国から区内に貨物が搬入される場合

外国から保税開発区に搬入された貨物に対しては、輸入通関(中国語:進口報関)は行われず、入境登録(中国語:進境備案)のみが行われます。
搬入された貨物に対しては、原則として保税措置が適用され、関税・増値税等の輸入段階の課税は行われません。
輸入段階の課税が行われるのは、保税開発区から一般区に貨物が搬出された段階(この段階で輸入通関が行われる)となります。

2. 中国内区外地域(一般区)から区内に貨物が搬入される場合

中国一般区から保税開発区に貨物が搬入される場合、搬入段階で輸出通関(中国語:出口報関)が行われます。
輸出通関と同時に、増値税の輸出還付が行われるか否かに付いては、開発区の種類によって異なります。
具体的には、保税区の場合は、国内区外(非保税区)の貨物が保税区内に搬入された場合、輸出通関は行われますが、この取引は増値税の課税対象取引となり、輸出還付は行われません。
一方、その他の保税開発区では、一般区から貨物を区内に搬入した段階で、輸出通関手続と同時に、増値税の輸出還付を享受する事ができます。

尚、保税区域から外国に向けて貨物が搬出される際には、輸出通関(中国語:出口報関)ではなく、出境登録(中国語:出境備案)手続が行われます。

以上の通り、保税開発区内は、一般区とは異なる関税・流通税政策が採用されていますので、その意味では、外国に準じた地域と言えるかもしれません。
但し、特殊な政策(優遇措置)が採用されているとは言え、中国の一部である事には変わりなく、区内企業に対しては、一般区の企業と同様の税法(企業所得税・流通税・個人所得税等)が適用されます。
また、保税区域の企業に対しては、保税区域に関する特殊な外貨管理規則(保税監管区域外貨管理弁法:匯発[2007]52 号)が施行されていますが、一般地域の外貨管理規則が適用されない訳ではありません。
保税区域の企業(保税区域が関係するオペレーション)に対しては、保税区域の外貨管理規則と一般区の外貨管理規則が同時に適用され、双方の扱いが異なる場合は、保税監督区域管理弁法が優先されるというのが正しい理解です。

保税開発区の機能は、開発区の種類によって異なっており、それに応じて活用方法は変わってきます。
保税開発区の機能は、各種の開発区で全て異なっていますが、大きく分けると、「加工拠点としての機能に特化した開発区」、「物流機能に特化した開発区」、「加工拠点・物流センター双方の機能を併せ持つ開発区」の 3 種類に分類できます。
具体的には以下の通りです。

  1. 加工拠点としての機能に特化した開発区

輸出加工区

  1. 物流機能に特化した開発区

保税物流園区、保税物流中心B型

  1. 加工拠点・物流センター双方の機能を併せ持つ開発区

保税区、保税港区、蘇州総合保税区、珠海・マカオクロスボーダー工業園区

輸出加工区は、区内に「輸出加工企業、及び輸出加工企業の為にサービスを提供する倉庫企業・物流企業」のみを受け入れる開発区であり、搬入可能な財貨に関しても、区内での加工生産に使用されるものに限定されています。

一方、保税物流園区・保税物流中心B型は、物流機能(保税保管・中継貿易等)に特化した開発区であり、区内での加工業務は、梱包・分類等の、簡単加工業務を除いて認められていません。

保税区、保税港区、蘇州総合保税区、珠海・マカオクロスボーダー工業園区は、加工拠点としての機能と、物流機能を併せ持った開発区です。
その中で、保税区は、最も歴史の長い保税開発区として、輸出加工企業、貿易・物流企業、サービス企業等を数多く誘致し、豊富な運用実績を持っています。
また、蘇州総合保税区は、認可は 2006 年(操業開始は 2007 年)と新しい開発区ですが、元々、蘇州工業園区内の、保税物流中心B型と輸出加工区が統合され、総合保税区に昇格した(保税港区管理規定の適用を受ける事となった)開発区ですので、保税区ほどではありませんが、操業開始時には、既に、加工・物流双方に関して、一定の誘致・運用実績がありました。
一方、保税港区、クロスボーダー工業園区は歴史が浅く、操業実績に乏しい事から、その使い勝手に付いては、本著執筆段階(2008 年 2 月)では未知数の部分があります。