【質問11】保税区貿易会社でも、国内流通権を取得した場合は、増値税の輸出還付が適用されるという通達が国家税務総局より出ている(2006年7月。青島税務局宛て)。但し、実際にはこの適用は難しい(保税区企業が区外で輸出をした場合、輸出通関データが保税区に反映されないため、輸出還付が適用できない)という話を聞いた。実際はどうなのか。

2009-02-06

外高橋保税区・物流園区関連Q&A

2007 年 2 月 6 日に行われた、外高橋保税区・物流園区とのQ&Aの内容をご紹介します。
解説は水野真澄によるものです。

【質問 11】
保税区貿易会社でも、国内流通権を取得した場合は、増値税の輸出還付が適用されるという通達が国家税務総局より出ている(2006 年 7 月。青島税務局宛て)。
但し、実際にはこの適用は難しい(保税区企業が区外で輸出をした場合、輸出通関データが保税区に反映されないため、輸出還付が適用できない)という話を聞いた。
実際はどうなのか。
輸出還付適用に当たっての注意点を教えて欲しい。

外高橋保税区関係者の回答:

保税区の貿易会社が国内販売権を取得した後、区外の税関で直接輸出する場合、関連部門に提出した資料が貨物と一致し、国家の関連規定に符合すれば税金が還付される。
但し、貿易会社が貨物を外高橋保税区に搬入した上、「出国登録」の形で外国へ輸出する場合、輸出通関の電子データがないなどの技術的な問題があるので、輸出税金還付申請は難しいのが実情。

解説(水野):

増値税還付関連規定では、「貿易権を有する企業のみが、増値税の輸出還付申請を行う事ができる」と規定されています。
以前、保税区貿易会社は原則として貿易権を有していませんでしたので、増値税の輸出還付適用は認められていませんでしたが、2006 年 7 月に、「貿易権を有する保税区貿易会社が区外で輸出をした場合は、増値税の輸出還付を認める」という国家税務総局の通知が出されています。
これに基づき、国内流通権・貿易権を取得した保税区貿易会社の場合、増値税の輸出還付請求権があります。
この運用状況はどうかというのがご質問の趣旨ですが、規定通り運用されているというのが外高橋保税区関係者からの回答です。
但し、区外の港から輸出した場合は還付が適用されるのですが、保税区経由で輸出された場合は輸出還付が実施されていません。
これは実務運用上の問題であり、保税区経由の貨物の輸出は避けるべきだという事になります。