【質問6】保税区企業の区外出張所(弁事処)は抹消登記が必要か。営業許可が切れたままにしてはいけないのか。

2009-02-06

外高橋保税区・物流園区関連Q&A

2007 年 2 月 6 日に行われた、外高橋保税区・物流園区とのQ&Aの内容をご紹介します。
解説は水野真澄によるものです。

【質問6】
保税区企業の区外出張所(弁事処)は抹消登記が必要か。
営業許可が切れたままにしてはいけないのか。

外高橋保税区関係者の回答:

「外商投資の企業申請登記管理法律適用若干問題の執行意見に関する通知(工商外企字[2006]81 号)・国家工商行政管理総局、商務部、税関総署、国家外貨管理局」には、「企業登記機関は外資系企業の出張所の登記を受理しない。すでに登記した出張所の変更もしくは延期の手続きを受理しない。当該出張所が期間満了の場合、抹消登記を行うか、必要に応じて分公司を設立しなければならない。」と規定されている。

解説(水野):

保税区企業の区外出張所(弁事処)の営業許可が切れた場合、登記抹消手続を行わなければならないか、そのままにしておいてもよいのかというご質問です。
これは、関連規定に抹消登記を行う事が要請されています。
よって、抹消登記を行った上で区外分公司の開設を行うのが適切な対応という事ができます。