【質問7】国内流通権を取得した保税区貿易会社が区外に営業性分公司を開設した場合、ここは増増値税の一般納税義務者登録はできるのか。

2009-02-06

外高橋保税区・物流園区関連Q&A

2007 年 2 月 6 日に行われた、外高橋保税区・物流園区とのQ&Aの内容をご紹介します。
解説は水野真澄によるものです。

【質問7】
国内流通権を取得した保税区貿易会社が区外に営業性分公司を開設した場合、ここは増値税の一般納税義務者登録はできるのか。

外高橋保税区関係者の回答:

今まで保税区内企業が申請に成功したという先例がない。

解説(水野):

上海市の運用として、市内に本支店がある場合は、企業所得税・増値税共に本店で一括納付する事となっています。
よって、制度上はさておき(増値税関連規定上は、一般納税人の要件を満たせば分公司でも一般納税人登録が可能)、実務上は区内分公司の一般納税人資格取得は困難で、実例がない状況です。
よって、外高橋保税区企業の営業性分公司区外に有る場合でも、増値税は保税区で納税する事になります。
この形態の場合、実務の手間はかかりますが(保税区で起票・納税する手間)、保税区の優遇措置が享受できるので、税コスト上は有利になります。