4. 加工貿易貨物内販促進

2013-11-27

4. 加工貿易製品の国内販売促進の為の通知

文件:加工貿易貨物内販の手続簡便化を促進する問題に関しての通知
(署加発[2009]196 号)
公布:2009 年 5 月 7 日・施行:2009 年 5 月 7 日

加工貿易は、原材料の保税輸入が行われている為、原則として製品の輸出が義務付けられます。
但し、税関の事前許可を取得し、原材料輸入時に留保された関税・増値税を延滞利息付きで納付すれば、国内販売が可能です。
この際に適用される延滞利息は、今年、借入利息から普通預金利息に変更されました(税関総署公告 2009 年第 14 号:会報第 16 回参照)。
今回と通知(署加発[2009]196 号)は、手続面の簡素化を図り、加工貿易製品の内販を促進する内容となっています。
ここで規定されているのは、以下の通りです。

  1. 進料加工企業の内販時の、輸入関税・増値税課税の基礎となる価格は、原則として、実際の取引価格(原材料輸入価格)に基づくべき事。

  2. 輸出加工区・保税区企業の内販時の関税評価額(一般区域の加工貿易とは違い、製品が区外に搬出される際に、バイヤーが輸入関税・増値税を納税する)は、概ね同時期に通関された同類の製品価格を参考とする事。

  3. 上記の方法で課税標準を算定できない場合は、加工に使用された原材料・加工費用・類似製品の利潤・輸送費・保険費・間接費等をもとに算定する事。

  4. 各地の税関は、加工貿易製品販売の審査に関わる専用窓口を作り、審査にあたっては、一層明確な説明を企業に行う事。

今回の通知は、内容自体は、さほど目を引くものではありませんが、加工貿易製品内販に当たり、審査の迅速化を図る、不合理な見なし課税を防止する等、各地の税関をけん制する内容となっており、その意味で意義深いものであると言えます。
(保税区・輸出加工区を含む)加工貿易貨物の内販に関する政策変更(内販促進)が行われたと言えるかもしれません。