【水野コンサルタンシー中国ビジネス情報】ダイジェスト版Vol.119

2020-04-18
**【INDEX】

【中国ビジネス・トレンド】
** 以下の重要規定について解説します。

**1.「全範囲クロスボーダー融資マクロプルーデンス政策因数の調整に関する通知」(銀発[2020]64 号)
2.一部分製品の輸出還付率の引き上げに関する公告(財政部・税務総局公告 2020 年第 15 号)
3.個人事業者操業再開をサポートするための増値税政策に関する公告(財政部・税務総局公告 2020 年第 13 号)
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**■ 書籍 中国増値税の制度と実務 改訂版


【中国ビジネス・トレンド】

1.「全範囲クロスボーダー融資マクロプルーデンス政策因数の調整に関する通知」(銀発[2020]64 号)

2020 年 3 月 11 日に、「全範囲クロスボーダー融資マクロプルーデンス政策因数の調整に関する通知、以下、64 号通知」が公布され、即日施行されています。
これにより、対外借入方式として、マクロプルーデンス方式を採用している企業の対外借入枠が緩和されます。64 号通知による規制緩和について解説します。

■ マクロプルーデンス方式の対外借入枠

外資企業の場合、対外借入枠の管理方式として、投注差方式とマクロプルーデンス方式の選択適用が可能です。但し、2016 年 5 月 3 日以降、最初の対外借入時に方式を選択する必要があり、選択後は継続適用が原則となります。

対外借入可能額については、投注差方式が総投資額と登録資本金の差額に限定されるのに対し、マクロプルーデンス方式の場合は、「全範囲クロスボーダー融資マクロプルーデンス管理実施に関する通知(銀発[2017]9 号」の第 6 条に、以下の通り規定されています。

クロスボーダー(CB)融資リスク加重残高上限(対外借入可能額)=
【資本或いは純資産】×【CB 融資レバレッジ率】×【マクロプルーデンス調節係数】

【資本或いは純資産】
一般企業(非金融企業)は、純資産(前年度の会計監査報告書に記載された自己資本の金額)を使用する。

【CB 融資レバレッジ率】
一般企業は 2、非銀行金融機関は 1、銀行系金融機関は 0.8 を使用する。
因みに、既に失効している銀発[2016]132 号では、一般企業の計数は 1 でしたが、2017 年 9 号通知により、2 に修正されました。

【マクロプルーデンス調節係数】
1 を使用する。

**■ 64 号通知による規制緩和

** 今回施行された、64 号通知は、【マクロプルーデンス調整係数】を、1 から 1.25 に変更することを規定しています。
結果として、一般企業は、「自己資本 ×2(CB 融資レバレッジ率)×1.25(マクロプルーデンス調整計数)」の借入枠が適用されますので、前年度の会計監査報告書の自己資本の 2.5 倍が借入枠となります。
尚、一般企業の借入枠は、自己資本金額(2016 年 5 月 3 日~ 2017 年 1 月 12 日)⇒ 自己資本金額の 2 倍(2017 年 1 月 13 日~ 2020 年 3 月 10 日)⇒ 自己資本金額の 2.5 倍(2020 年 3 月 11 日~)と変更されています。
これは、企業の資金調達の枠を広げるための制度変更によるものであり、特に、今回は、新型肺炎による資金調達の柔軟性拡大を目的としています。

なお、マクロプルーデンス方式の場合は、通貨・期間に拘わらず残高管理ですので、返済すれば、枠は復活します。
投注差方式の場合は、外貨による短期借入は残高管理ですが、それ以外(外貨中長期借入、及び、全てのクロスボーダー人民元借入)は累計管理ですので、一旦借り入れると、返済しても枠は戻りません。

銀発[2020]64 号原文:
http://www.safe.gov.cn/safe/2020/0312/15681.html

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2.一部分製品の輸出還付率の引き上げに関する公告(財政部・税務総局公告 2020 年第 15 号)**

2020 年 3 月 17 日に、「一部製品の輸出還付税率引き上げに関する公告(財政部・税務総局公告 2020 年第 15 号)」が公布され、2020 年 3 月 20 日以降の輸出(輸出通関単に明記された輸出日を基準とする)から、一部製品の輸出還付税率引き上げが実施されました。
対象となるのは、陶器衛生器具 1,084 品目(還付率を、全額還付にあたる 13%に引き上げ)、植物衛生調整剤 380 品目(還付率を 9%に引き上げ)となります。

なお、中国の増値税は、輸出する商品ごとに、個別の還付率が設定されており、必ずしも満額還付が受けられる訳では有りません。標準課税率(かつては 17%、現在は1 3%)が適用される商品(以下、通常貨物)に関する標準還付率(個別還付率が設定されていない商品に適用される還付率)に付いては、14%(1995 年 7 月 1 日より)、9%(1996 年 1 月 1 日より)、13%(1999 年 7 月 1 日より)といった変更を経て現在に至っています。

財政部・税務総局公告 2020 年第 15 号原文:
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810755/c5146338/content.html

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3.個人事業者操業再開をサポートするための増値税政策に関する公告(財政部・税務総局公告 2020 年第 13 号)**

2020 年 2 月 28 日に「個人事業者操業再開をサポートするための増値税政策に関する公告(財政部・税務総局公告 2020 年第 13 号)」が公布され、2020 年 3 月 1 日~ 5 月 31 日の期間は、湖北省内の増値税小規模納税人の税率 3%を適用する課税収入については増値税を免除し、3%が適用される増値税予納項目については、暫定的に予納を停止します。
湖北省以外の地域の小規模納税人については、上記期間における増値税率を 3%から 1%に軽減し、3%が適用される増値税予納項目については、1%に軽減されます。

財政部・税務総局公告 2020 年第 13 号原文:
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810755/c5145325/content.html
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【目次】
基礎編
● 中国の流通税制度
1 . 流通税の種類
2 . 流通税の特徴と税率
3 . 増値税と旧営業税の課税方法の違い

● 財貨の増値税
1 . 財貨の増値税の課税対象と税率
2 . 増値税の一般納税人と小規模納税人の違い
3 . 一般納税人資格の取得条件
4 . 発票の種類
5 . 増値税の納税時期
6 . 増値税輸出還付
7 . 増値税輸出還付資料
8 . 輸出還付が制限される場合
9 . 分割輸出の還付申請
10. 値引き・修正処理と赤字発票
11. 固定資産購入に関する増値税
12. 増値税に対する付加税(城市建設税、教育費付加、河道管理費)

● 役務の増値税
1 . 流通税改革(営改増)の経緯
2 . 流通税改革実施の理由
3 . 役務の増値税の業種と税率
4 . 役務の増値税の一般納税人と小規模納税人
5 . 役務の増値税の輸出免税・ゼロ税率の概要
6 . 役務の増値税のゼロ税率適用条件
7 . 役務の増値税の免税適用条件
8 . 役務の増値税対象役務提供時の源泉徴収

応用編
● 財貨の増値税
1 . 加工貿易(来料加工・進料加工)と増値税
2 . 加工貿易貨物の転廠と増値税
3 . 加工貿易企業の設備保税輸入と一般貿易輸入の税コスト
4 . 保税区域と増値税(外国貨物の保税開発区到着)
5 . 保税区域と増値税輸出還付(中国国内貨物の保税開発区搬入)
6 . 保税区企業の加工貿易委託と増値税輸出還付の関係
7 . 輸入貨物の交換・返品・修理
8 . 中古設備の輸出
9 . 増値税輸出還付証憑変更の経緯
10. 輸出ユーザンスと増値税還付
11. 輸出外貨回収と増値税輸出還付
12. 国内加工委託
13. 新設企業の増値税輸出還付制限
14. 発生基準と発票基準
15. 仕入控除に対する優遇措置
16. 未控除税額還付

● 役務の増値税
1 . 物流業に対する影響(差額課税方式廃止)
2 . 業務委託料などの免税措置適用の注意点
3 . リース取引に対する課税
4 . ファイナンスリースに関する輸出還付
5 . 建築業に対する課税
6 . 不動産業に対する課税
7 . 駐在員事務所の経費課税方式変更

実務理解に役立つ Q & A
Q 1 . 一般納税人になるのは難しいのですか?
Q 2 . 非居住者が小規模納税人の税率の適用を受けることは可能ですか?
Q 3 . 財貨の増値税と役務の増値税は、個別申告するのですか?
Q 4 . 金利に対する増値税課税方法を教えて下さい。
Q 5 . 保税区法人が区外オフィスで実質的な活動をしている場合、発票はどこで起票するのですか?
Q 6 . 発票を発行・受領する際の注意点は何ですか?
Q 7 . 受領した発票には処理期限がありますか?
Q 8 . 販売代金前受け、分割払い条件の増値税の納税義務の発生時点を教えて下さい。
Q 9 . 役務の増値税の非課税取引は、税務局に備案が求められますか?
Q10. 非居住者は、役務の増値税の免税申請ができますか?
Q11. 無償取引を行う場合の増値税課税はどうなりますか?
Q12. 兼業企業が他社製品を輸出した場合、税務局はどのように把握するのですか?
Q13. 増値税の免税措置が適用されると、納税者にとっては有利なのですか?
Q14. オフショア取引(三国間貿易)では増値税は課税されるのですか?
Q15. 加工貿易企業間の転廠に、課税方式が二つある理由はなんでしょう。
Q16. 外注加工では、どのように増値税が課税されますか?
Q17. 外国から保税区域に搬入された貨物は、一律増値税課税が免除されますか?
Q18. 各保税区域によって、生産型企業の増値税課税制度は異なるのですか?
Q19. 輸出加工区の一般納税人制度について教えて下さい。
Q20. 越境 E コマースには優遇課税制度があるのですか?

中国ビジネス担当者マニュアルステップワンシリーズ
本シリーズは、初めて中国ビジネスを担当される皆様が、中国ビジネス制度の全体像を最短距離で俯瞰できるようにと制作した入門書です。

収録内容は初級レベルに編集してありますが、ステップワンでは中国進出・組織再編・撤退、貿易・ビジネスモデル、外貨管理・クロスボーダー人民元、国際税務に関する事項を、ステップワン2では中国の会計制度・会計実務、企業所得税と個人所得税、流通税(増値税・消費税・付加税)に関する事項を網羅しており、視覚的にもイラストや図表を多用することで、複雑な中国ビジネス制度をより分かりやすく解説しています。

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著者:水野コンサルタンシーグループ代表 水野真澄
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ISBN:9784906950058
収録内容:
会計 編
企業所得税と個人所得税 編
流通税(増値税・消費税・付加税) 編
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