【水野コンサルタンシー中国ビジネス情報】ダイジェスト版Vol.127

2020-08-29
**【INDEX】

【中国ビジネス・トレンド】
****【速報】日本人受入れ規制緩和(居留許可を所持する場合の招聘状免除)
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**■ 書籍 中国増値税の制度と実務 改訂版


[**【中国ビジネス・トレンド】**]()

【速報】日本人受入れ規制緩和(居留許可を所持する場合の招聘状免除)

8 月 21 日(金)、駐日本中国大使館より、「ビザ受理条件の通知」が公布され、有効な居留許可証をもつ日本国籍人員については、8 月 22 日(土)(注)より、ビザ申請に際して、招聘状の提示が免除されています。

通知公布以前は、居留許可証を取得している日本籍個人でも、中国現地政府・行政機関発行の「招聘状」がない場合、ビザ申請が受理されず、中国入国が認められませんでしたが、これが免除されます。

**注:
** 9 月 1 日(火)より申請受理を開始とする報道が複数出されていますが、通知原文では、今回の規制緩和のポイントである、「中国居留証を所持する日本人の招聘状免除は、8 月 22 日からとなっており、9 月 1 日は、大使館・領事館の申請システムの変更日となっています。詳細は、現在、関係機関に問い合わせ中ですので、状況が明確になり次第続報にてご案内いたします。

通知の内容は、以下の通りです。

**1.**8 月 22 日(土)より、有効な居留許可証(就労類、私的事務類、家族居住類)を持つ日本国籍人員で、渡航理由が居留許可証と合致している場合、ビザ申請にあたって、「ビザ申請表」、「健康承諾書」の記入は必要ですが、「招聘状」などその他の書類の提出は不要となります。

(1)居留許可証の各類別の内容は以下となります。

就労類:中国国内で就労する人員に発給

私的事務類:仕事、学習などの理由で中国国内に居留している外国人の、配偶者、父母、満 18 歳未満の子女、配偶者の父母で、親族訪問のために入国後に長期滞在する人員、およびその他の私的事務のために中国国内に居留が必要な人員に発給

家族居住類:家族で居住するために中国国内に居留する、中国公民の家族と中国永住居留資格を持つ外国人の家族、および被扶養などの理由で中国国内に居留する人員に発給

外国人出入国管理条例(国務院令第 637 号)
http://www.gov.cn/zwgk/2013-07/22/content_2452453.htm

(2)ビザの申請は、中国ビザ申請サービスセンター(東京・大阪・名古屋)および駐長崎・福岡・札幌・新潟総領事館で手続きができます。
「健康承諾書」は申請窓口での記入となります。「ビザ申請表」については、9 月 1 日以降はオンラインで事前記入が必須となり、従来の「ビザ申請表」は受理されなくなるので注意が必要です。また、申請日時の事前予約も必要となっています。

中国ビザのオンライン申請および予約に関する通知
http://www.china-embassy.or.jp/jpn/lsfu/hzqzyw/t1801045.htm

**2.**上述の有効な居留許可証がない場合は、目的地省級人民政府外事弁公室または商務庁などの「招聘状」を用意することで、家族を含めてビザの申請が可能となります。

**3.**駐日本中国大使館の通知(水野コンサルタンシー・仮訳)

ビザ受理条件に関する通知 2020/08/22

中日双方の人員往来をさらに便利にするため、中国国内の主管部門の通知により、当面、以下の状況に該当する場合、中国ビザ申請サービスセンター(東京、大阪、名古屋)またはビザ代行申請を受け付けていない長崎、福岡、札幌、新潟総領事館にてビザ申請手続きができる。

一、2020 年 8 月 22 日 0 時から、中国の有効な居留許可(就労類、私的事務類、家族居住類)を持つ日本人は、中国に行く事由は現在居留許可と一致する場合。

二、有効な就労類、私的事務類または家族居住類居留許可がなく、目的地の省級人民政府外事弁公室または商務庁などの機関から招聘状(「招聘状(PU)」、「招聘状(TE)」または「招聘確認書」(中国語:邀請核実単))を取得し、中国に経済貿易、科学技術などの活動を従事する申請者、随行配偶者と未成年の子供。

三、有効な就労類、私的事務類または家族居住類居留許可がなく、「外国人工作許可通知」及び赴任所在地の省級人民政府外事弁公室または商務庁などの機関の招聘状(「招聘状(PU)」、「招聘状(TE)」または「招聘確認書」)を取得し、中国に就業する申請者、随行配偶者と未成年の子供。

四、以下の人道的な事由で中国に行く必要がある場合
1、危篤な重症直系親族(両親、配偶者、子供、祖父母、孫)の見舞い、または直系親族の葬儀を処理する場合、病院から発行された証明書または死亡証明書、親族関係証明書(出生証明書、結婚証明書、戸籍簿、公安から発行された親族証明書、親族関係公認書、戸籍謄本などを含む)を提供しなければならない。

2、中国人(または中国永久居留証を持つ外国人)の外国籍配偶者と未成年の子供が中国に団欒して生活する場合、当該中国人(または中国永久居留証を持つ外国人)が発行した招聘状、招聘者の中国身分証または中国永久許可証のコピー、親族関係証明書(出生証明書、結婚証明書、戸籍簿、公安から発行された親族証明書、親族関係公認書、戸籍謄本などを含む)のコピーを提供しなければならない。

3、中国に行って、中国籍の両親を世話または扶養する外国籍の子供、配偶者及び未成年の子供は、当該中国人が発行した招聘状、招聘者の中国身分証のコピーと親族関係証明書(出生証明書、結婚証明書、戸籍簿、公安から発行された親族証明書、親族関係公認書、戸籍謄本などを含む)のコピーを提供しなければならない。

五、C 字乗務ビザを申請する場合。

注意事項:
1、2020 年 9 月 1 日から、中国ビザ申請サービスセンター(東京、大阪、名古屋)またはビザ代行申請を受け付けていない長崎、福岡、札幌、新潟総領事館にビザ申請を提出する場合、すべての申請者は事前にオンラインで表を記入し、オンラインで予約しなければならない。 ビザセンター及び関係総領館は、オンラインで記入した表とオンラインで予約したビザ申請のみを受理し、旧版申請書は受理しない。 スケジュールに影響を与えないように、申請者はできるだけ早く計画し、事前に予約することをお勧めする。

2、中国の有効な居留許可(就労類、私的事務類、家族居住類)を持つ日本人はビザを申請する場合、「ビザ申請表」、「ビザ申請健康承諾書」を記入する必要があり、招聘状などの他の資料を提供する必要がない。

上記は暫定的な措置であり、変更があれば最新の通知を発表し、皆様の理解と協力に感謝する。

(原文 URL)
http://www.china-embassy.or.jp/chn/tztgs/t1808316.htm

以上
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【商品情報】
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執筆者:水野コンサルタンシーグループ代表 水野真澄
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【目次】
基礎編
● 中国の流通税制度
1 . 流通税の種類
2 . 流通税の特徴と税率
3 . 増値税と旧営業税の課税方法の違い

● 財貨の増値税
1 . 財貨の増値税の課税対象と税率
2 . 増値税の一般納税人と小規模納税人の違い
3 . 一般納税人資格の取得条件
4 . 発票の種類
5 . 増値税の納税時期
6 . 増値税輸出還付
7 . 増値税輸出還付資料
8 . 輸出還付が制限される場合
9 . 分割輸出の還付申請
10. 値引き・修正処理と赤字発票
11. 固定資産購入に関する増値税
12. 増値税に対する付加税(城市建設税、教育費付加、河道管理費)

● 役務の増値税
1 . 流通税改革(営改増)の経緯
2 . 流通税改革実施の理由
3 . 役務の増値税の業種と税率
4 . 役務の増値税の一般納税人と小規模納税人
5 . 役務の増値税の輸出免税・ゼロ税率の概要
6 . 役務の増値税のゼロ税率適用条件
7 . 役務の増値税の免税適用条件
8 . 役務の増値税対象役務提供時の源泉徴収

応用編
● 財貨の増値税
1 . 加工貿易(来料加工・進料加工)と増値税
2 . 加工貿易貨物の転廠と増値税
3 . 加工貿易企業の設備保税輸入と一般貿易輸入の税コスト
4 . 保税区域と増値税(外国貨物の保税開発区到着)
5 . 保税区域と増値税輸出還付(中国国内貨物の保税開発区搬入)
6 . 保税区企業の加工貿易委託と増値税輸出還付の関係
7 . 輸入貨物の交換・返品・修理
8 . 中古設備の輸出
9 . 増値税輸出還付証憑変更の経緯
10. 輸出ユーザンスと増値税還付
11. 輸出外貨回収と増値税輸出還付
12. 国内加工委託
13. 新設企業の増値税輸出還付制限
14. 発生基準と発票基準
15. 仕入控除に対する優遇措置
16. 未控除税額還付

● 役務の増値税
1 . 物流業に対する影響(差額課税方式廃止)
2 . 業務委託料などの免税措置適用の注意点
3 . リース取引に対する課税
4 . ファイナンスリースに関する輸出還付
5 . 建築業に対する課税
6 . 不動産業に対する課税
7 . 駐在員事務所の経費課税方式変更

実務理解に役立つ Q & A
Q 1 . 一般納税人になるのは難しいのですか?
Q 2 . 非居住者が小規模納税人の税率の適用を受けることは可能ですか?
Q 3 . 財貨の増値税と役務の増値税は、個別申告するのですか?
Q 4 . 金利に対する増値税課税方法を教えて下さい。
Q 5 . 保税区法人が区外オフィスで実質的な活動をしている場合、発票はどこで起票するのですか?
Q 6 . 発票を発行・受領する際の注意点は何ですか?
Q 7 . 受領した発票には処理期限がありますか?
Q 8 . 販売代金前受け、分割払い条件の増値税の納税義務の発生時点を教えて下さい。
Q 9 . 役務の増値税の非課税取引は、税務局に備案が求められますか?
Q10. 非居住者は、役務の増値税の免税申請ができますか?
Q11. 無償取引を行う場合の増値税課税はどうなりますか?
Q12. 兼業企業が他社製品を輸出した場合、税務局はどのように把握するのですか?
Q13. 増値税の免税措置が適用されると、納税者にとっては有利なのですか?
Q14. オフショア取引(三国間貿易)では増値税は課税されるのですか?
Q15. 加工貿易企業間の転廠に、課税方式が二つある理由はなんでしょう。
Q16. 外注加工では、どのように増値税が課税されますか?
Q17. 外国から保税区域に搬入された貨物は、一律増値税課税が免除されますか?
Q18. 各保税区域によって、生産型企業の増値税課税制度は異なるのですか?
Q19. 輸出加工区の一般納税人制度について教えて下さい。
Q20. 越境 E コマースには優遇課税制度があるのですか?

中国ビジネス担当者マニュアルステップワンシリーズ
本シリーズは、初めて中国ビジネスを担当される皆様が、中国ビジネス制度の全体像を最短距離で俯瞰できるようにと制作した入門書です。

収録内容は初級レベルに編集してありますが、ステップワンでは中国進出・組織再編・撤退、貿易・ビジネスモデル、外貨管理・クロスボーダー人民元、国際税務に関する事項を、ステップワン2では中国の会計制度・会計実務、企業所得税と個人所得税、流通税(増値税・消費税・付加税)に関する事項を網羅しており、視覚的にもイラストや図表を多用することで、複雑な中国ビジネス制度をより分かりやすく解説しています。

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著者:水野コンサルタンシーグループ代表 水野真澄
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中国進出・組織構築・撤退 編
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● ステップワン2
単行本(ソフトカバー):B5 版/121 ページ
著者:水野コンサルタンシーグループ代表 水野真澄
制作・発行:株式会社チェイス・チャイナ
ISBN:9784906950058
収録内容:
会計 編
企業所得税と個人所得税 編
流通税(増値税・消費税・付加税) 編
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