【水野コンサルタンシー中国ビジネス情報】ダイジェスト版Vol.138

2021-02-06
**【INDEX】

【中国ビジネス・トレンド】
**以下の重要規定について解説します。

1.輸入コールドチェーン食品の予防性全面消毒作業方案
(聨防聨控機制綜発[2020]255 号)
2.加工貿易の禁止商品目録の調整に関する公告
(商務部・税関総署公告 2020 年第 54 号)
3.新型コロナウイルスによる不可抗力の輸出返送貨物税収規定に関する公告
(財政部・税関総署・国家税務総局公告 2020 年第 41 号)
4.当面の内需拡大・消費促進の作業方案に関する通知(発改綜合[2020]1565 号)
5.上海市におけるサービス貿易のイノベーション発展の全面深化試行実施方案に関する通知(滬府規[2020]24 号)
6.海南省人民政府によるハイテク企業の発展を支援するための若干措置(試行)に関する通知(琼府[2020]50 号)

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[**【中国ビジネス・トレンド】**]() 以下の重要規定について解説します。

**1.国務院 輸入コールドチェーン食品の予防性全面消毒作業方案(聨防聨控機制綜発[2020]255号)**

輸入コールドチェーン食品(食用農産品を含む)を介した新型コロナウイルスの国内流入リスクを防ぐため、国務院により11月12日に公布された、輸入コールドチェーン食品の輸送機器および商品の内外包装に対する消毒作業方案です。 本方案に記載されている作業フローは以下の通りです。

(1)通関地(口岸)段階 輸入企業は輸入コールドチェーン食品の関連情報を正確に申告する。税関部署のリスク検査計画に基づき、輸入コールドチェーン食品の検査を強化する。検査結果が不合格である場合、返送又は廃棄の処理を行う。

(2)コールドチェーン輸送及び出入庫段階 輸入コールドチェーン食品がコンテナから降ろされ、国内輸送される際に、荷主又はその代理人が貨物包装に対して消毒を行う。

(3)流通段階 運輸車両・船舶等の輸送機器の消毒、現場作業員の個人防護措置を徹底する。

(4)市場段階 輸入コールドチェーン食品販売市場は管理を強化し、販売場所の日常消毒作業や消毒関連証明の検査を徹底する。

(原文) [http://www.gov.cn/xinwen/2020-11/09/content_5559179.htm](http://www.gov.cn/xinwen/2020-11/09/content_5559179.htm)

**2.加工貿易の禁止商品目録の調整に関する公告(商務部・税関総署公告2020年第54号)**

加工貿易禁止目録の中から、国家産業政策に合致し、高エネルギー消費、高汚染に属さない品目及び比較的高い技術水準の品目が削除されました。また、一部の品目の禁止方式が調整されています。

(原文) [http://wms.mofcom.gov.cn/article/zcfb/g/202011/20201103015545.shtml](http://wms.mofcom.gov.cn/article/zcfb/g/202011/20201103015545.shtml)

**3.新型コロナウイルスによる不可抗力の輸出返送貨物税収規定に関する公告(財政部・税関総署・国家税務総局公告2020年第41号)**

本公告の主な内容は以下の通りです。

(1)2020 年1月1日から2020年12月31日までに輸出申告されており、新型コロナウイルスによる不可抗力を原因として、輸出日から一年以内に元の状態で返送され入国する貨物に対しては、輸入関税と増値税、消費税を徴収しない。輸出関税が徴収されている場合、輸出関税は返還される。

(2)上記(1)に適合する貨物で、既に輸出税金還付をしている場合、現行の規定に基づき、還付(免除)された増値税、消費税を追加納付する。

(3)本公告公布日(2020年11月2日)より、上記(1)に適合する貨物の輸入申告時に、企業が税関に対し不徴収の手続きを申請する場合は、事前に主管税務機関より輸出貨物追納済(未還付)証明を取得しなければならない。

(原文) [http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810825/c101434/c5158203/content.html](http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810825/c101434/c5158203/content.html)

**4.当面の内需拡大・消費促進の作業方案に関する通知(発改綜合[2020]1565号)**

内需のさらなる拡大、特に消費を効果的に促進し、円滑な経済の需給サイクルを推し進めるために策定された方案となります。主な内容は以下の通りです。

(1)「インターネット+」では、医療保険政策やオンライン教育の実施を完備する。5G、VRなどの技術を利用し、多様なスポーツイベントの実施を推進する。

(2)個人のECプラットフォームでの出店コストなどに係る費用を引き下げる。

(3)飲食業の回復を支持し、また、観光に便利なツアーカード、観光優待プリペイドカードの発行を増やし、魅力のある観光イベントを企画することを奨励する。

(4)住宅のエレベーター設置などインフラ施設と公共サービス施設の整備を促す。

(5)5Gネットワークの整備を加速し、製造業向けの財政を支援する。

(原文) [https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202010/t20201029_1249273.html](https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202010/t20201029_1249273.html)

**5.上海市におけるサービス貿易のイノベーション発展の全面深化試行実施方案に関する通知(滬府規[2020]24号)**

上海市人民政府は、2020年11月5日に上記方案を公布しました。施行日は2020年11月6日、試行期間は3年間とします。主な政策は以下の通りです。

(1)外資系旅行代理店の設立審査手続を簡素化し、審査期間を30営業日から15営業日まで短縮する。

(2)国際的な専門資格、或いは特定の国・地域で金融や企画等の現代サービス業の資格を取得した専門人材は届け出をした上で、サービスを提供することができる。

(3)人材流動の利便化を推進し、外国籍高級人材の導入に向けてより便利な出入国・在留制度を実施する。

(4)資金流動の利便化を推進し、上海自由貿易試験区における条件を満たす中小規模・零細ハイテク企業が500万米ドル相当金額以内での自主的な外債の借入を支持する。

(原文) [http://www.shanghai.gov.cn/nw12344/20201113/7093dba035ac4aff9503f649d47c3306.html](http://www.shanghai.gov.cn/nw12344/20201113/7093dba035ac4aff9503f649d47c3306.html)

**6.海南省人民政府によるハイテク企業の発展を支援するための若干措置(試行)に関する通知(琼府[2020]50号)**

海南省政府はハイテク企業支援を具体的に実施するため、上記通知を発表しました。通知によりますと、研究開発補助金の提供、不動産税・土地使用税の減免など9条からなる優遇策を打ち出しています。

(1)海南自由貿易港政策の享受を支持する。ハイテク企業の研究開発・生産に必要な輸入原料と補助材料および設備が、今後具体的に規定される「ネガティブリスト」の対象外、または「ポジティブリスト」の対象品目である場合、「ゼロ関税」措置を適用する。

(2)ハイテク企業による年度の研究開発費増加分の30%を補助金として支給する。

(3)初めて認定されたハイテク企業に対して、最低20万元の補助金を支給する。

(4)有効期間内に、海南省に移転したハイテク企業に対して、移転登録完了後12か月間の固定資産投資額の5%、または研究開発投資額の10%を補助する。

(5)経営不振で不動産税・土地使用税の納付が難しいハイテク企業に対して、不動産税・土地使用税を減免することができる。

(6)ハイテク企業の産業用地を保障し、また与信及び融資担保など金融サービスを強化する。

(原文)
http://www.hainan.gov.cn/hainan/szfwj/202010/a2c5aa2accca4453abafa0a9f29de1b0.shtml

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中国の外貨管理制度は、今なお厳格に実施されているだけでなく、その時々の政策によってめまぐるしく変更が行われています。よって中国ビジネスに携わるうえでは、定期的な情報のアップデートが必要とされています。

今回、中国外貨管理制度の実務を網羅した書籍「中国・外貨管理マニュアル Q&A」に加え、最新制度をキャッチアップした補助資料集をセミナーテキストとして使用し、全 3 回にわたって中国外貨管理制度を分かりやすく解説いたします。

**【日時】**第 1 回 2 月 24 日(水)、第 2 回 3 月 3 日(水)、第 3 回 3 月 10 日(水)
14:00 ~ 16:00(日本時間)、13:00 ~ 15:00(中国時間)
**【主催】**水野コンサルタンシーグループ チェイス・ネクスト
**【講師】**水野コンサルタンシーグループ代表 水野真澄
【形式】オンラインセミナー(Zoom ウェビナー)
**【費用】**全 3 回

日本円

中国人民元

香港ドル

一般

30,000円+税

1,890元+税

2,250HKD

優待A

20,000円+税

1,260元+税

1,500HKD

優待B

24,000円+税

1,510元+税

1,800HKD

※優待A(MCH会員様、チェイス年間購読者様)、優待B(その他) ** 【申込方法】**下記の申込専用フォームより、必要事項を入力のうえお申し込みください。 **申込専用フォームはこちら** [**https://chasechina.jp/seminar/37**](https://chasechina.jp/seminar/378)**8**

**【受講特典】
**その1:受講者にはセミナー資料として、書籍「中国・外貨管理マニュアル Q&A」の PDF 版および最新制度をキャッチアップした補助資料集をご提供いたします。
その2:セミナー終了から 1 か月以内の期間、受講者からのご質問に対し、メール(上限 5 回)、もしくは Zoom 面談(上限 30 分 ×2 回)にて回答させていただきます。

**プログラム:
** 第 1 回 2 月 24 日(水)
第一章 銀行口座(銀行口座の種類、外貨口座の開設手続、外貨経常口座内の外貨の保有・換金など)
第二章 外貨と人民元の換金(外貨借入金の人民元換金、国際間の相殺など)
第三章 貿易取引(輸出入貨物代金の決済ルール、クロスボーダー人民元決済、三国間取引(オフショア取引)、輸出入ユーザンス取引に関する制限など)

第 2 回 3 月 3 日(水)
第三章 貿易取引
(輸出代金の回収期限、貨物代金とクレームの相殺、一般貿易形態での無償輸入など)
第四章 非貿易取引(外資企業の配当送金、中国から国外へのコミッション・コンサルティングフィー・ロイヤルティの支払い、国際間の立替金決済、出向者の日本払い給与の精算、非貿易項目収入の受領など)
第五章 企業・組織・投資(外国企業の国内再投資行為、中国現地法人による親会社債権の代理受領など)

第 3 回 3 月 10 日(水)
第六章 投融資に関わる資本取引
(外資企業の借入制限、国外借入方法の新しい選択肢、一般企業間の貸付、委託貸付など)
第七章 融資以外の資本取引(保証料の対外支払い、中国企業の対外保証差入れなど)
第八章 保税区域・香港(保税区域と外国間の取引、保税区域と一般区域間の取引、保税区域企業間の取引など)
第九章 個人の外貨管理(外国人の中国内銀行口座開設、中国内での給与の受取りなど)

プログラムの詳細は https://chasechina.jp/seminar/378

以上


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【商品情報】
** 単行本(ソフトカバー):222 ページ
共著:
執筆・監修 水野コンサルタンシーグループ代表 水野真澄
執筆 税理士法人山田&パートナーズ
出版社:株式会社チェイス・ネクスト
ISBN-13:978-4906950072
**
【本体価格】

MCH 会員様 3,500 円 一般:3,800 円
※日本国内送料無料(現在、商品発送まで通常よりお時間をいただく場合がございますのでご了承ください)

**【お申込み】
** 以下専用フォームからお申込みください。
**※日本国内のみの販売となります。
** http://chasechina.jp/item/371

**【目次】
第1部 基礎編
** 【執筆:税理士法人山田&パートナーズ 監修:水野真澄】
■ 個人所得税の基礎制度

  1. 居住者区分と課税範囲
    (1)居住者・非居住者区分と課税範囲
    (2)連続居住 6 年未満の特例
    (3)日数のカウント
    (4)租税条約における給与所得者の課税範囲
    (5)居住者区分と課税範囲(まとめ)
  2. 課税所得の計算
    (1)9 つの所得種類
    (2)所得区分
    (3)免税所得
    (4)必要経費の計算
    (5)非居住者の課税所得の計算
    (6)各所得の計算
  3. 基礎控除と特別控除
    (1)基礎控除
    (2)特別控除
    (3)特別付加控除
    (4)旧個人所得税法における外国人優遇政策
    (5)基礎控除と特別控除
    (6)給与所得者による特別付加控除の申請
  4. 税額計算と税率表
    (1)総合所得の税率
    (2)経営所得の税率
    (3)総合所得と経営所得の比較
    (4)その他の所得の税率
    (5)外国税額控除
  5. 賃金給与所得の計算
    (1)賃金給与所得に係る所得税
    (2)賃金給与所得に係る所得税の計算例
    (3)居住者と非居住者の賃金給与所得に係る税額計算の比較
  6. 源泉徴収方法
    (1)源泉徴収義務者
    (2)源泉徴収方法
  7. 外国人個人に対する課税方式
    (1)外国人個人が非居住者である場合
    (2)外国人個人の中国滞在が年間 183 日超である場合
    (3)住所のない個人が高級管理者などである場合
    (4)賞与の支給がある場合
    (5)滞在日数と勤務日数
    (6)租税条約に基づく住所を有しない個人への課税
  8. 2018 年改正前後の比較と優遇税制の経過措置(賞与など)
    (1)年 1 回賞与の特例
  9. 確定申告
    (1)対象期間及び期限
    (2)対象者
  10. 滞納金と罰則
    (1)税金の追徴・遡及期間
    (2)延滞金・罰金
    (3)奨励金

    **第2部 応用編
    ** 【執筆:税理士法人山田&パートナーズ 監修:水野真澄】
    ■ 個人所得税の応用実務

  11. 日中租税条約と個人所得税
    (1)租税条約とは
    (2)日中租税条約
    (3)相互協議
  12. 中国の PE 課税
    (1)PE とは
    (2)日中租税条約における PE の範囲
    (3)駐在員 PE
  13. PE 認定の個人所得税課税への影響
  14. 非居住者の董事、総経理、駐在員事務所代表兼務
    (1)非居住者が駐在員事務所の代表を兼務する場合
    (2)非居住者が中国国内企業の総経理・副総経理を兼務する場合
    (3)非居住者が中国国内企業の董事及び総経理を兼務する場合
    (4)非居住者である役員が中国国内企業の董事を兼務する場合(高級管理者の兼務はしない)
  15. 中国国内組織の兼務と個人所得税
    (1)毎月の支給時の源泉徴収方法
    (2)確定申告による年度申告の実施
  16. 退職金の課税
    (1)日本及び中国における退職金の概念
    (2)中国赴任期間中に日本本社より受け取った退職金に対する課税
    (3)退職金の支給事例
  17. ストックオプション課税
    (1)ストックオプションの定義と中国のストックインセンティブプラン
    (2)上場企業の場合の中国ストックオプション税制適格要件と課税関係
    (3)未上場企業の場合の中国ストックオプション税制適格要件と課税関係
    (4)税制非適格ストックオプションの課税関係
    (5)中国におけるストックオプションの届出制度
  18. 財産譲渡所得課税-株式
    (1)未上場の中国国内株式
    (2)上場の中国国内株式
    (3)中国国外株式
    (4)株式の財産譲渡所得のまとめ
    (5)出資持分譲渡に係る行政手続
  19. 財産譲渡所得課税-不動産
    (1)中国の不動産事情
    (2)不動産譲渡に関する個人所得税
  20. 中国からの国外送金

(1)人民元から外貨への換金制限
(2)中国からの国外送金制限
(3)国外送金に必要な資料
(4)外国人が上海市の不動産を売却して得た資金を日本に送金する場合の手続例
(5)外国人が中国において相続により得た資金を日本に送金する場合の手続例

実務理解に役立つ Q&A【執筆:水野真澄】
Q1. 2019 年の個人所得税法改正の意義はなんでしょうか?
Q2. 2019 年の個人所得税法改正の外国人に対する影響はどのようなものでしょうか?
Q3. 外国人に対する家賃補助免税の注意点と打ち切りの影響を教えてください
Q4. 出張手当は課税所得ですか?
Q5. 中国の税務機関は国外源泉所得に対する課税に積極的ですか?
Q6. 税制改正により確定申告の意義は変わりましたか?
Q7. 会社員が役務報酬、原稿料などを受領した場合、どう申告すればよいでしょうか?
Q8. 外国税額控除は採用できるのでしょうか?
Q9. 日本で支払っている厚生年金・国民年金保険料の控除は認められますか?
Q10. 日本で本社採用された中国人が、中国で業務をする場合の注意点はありますか?
Q11. 非居住者の課税判定に関する日数カウントについて教えてください
Q12. 高級管理職はその他の社員と課税上の扱いが異なるのでしょうか?
Q13. 非居住者が無報酬で中国組織の董事となる場合、納税は必要でしょうか?
Q14. 日本居住者が中国組織の役職を兼務し、租税条約を適用する場合に行われる課税は?
Q15. 日本居住者が中国組織の役職を兼務し、租税条約を適用しない場合の個人所得税課税
Q16. 赴任・帰国年度の賞与はどう申告すればよいですか?
Q17. 中国国内の組織の役職を兼務する場合、個人所得税上の注意点はありますか?
Q18. 定年退職時に日本に帰国すべきでしょうか?
Q19. 人件費の対外送金制度について教えてください
Q20. PE(Permanent Establishment)認定と個人所得税課税はどう関係するのですか?
Q21. 183 日ルールの適用を受けるとき手続は必要ですか?
Q22. 大湾区(グレーターベイエリア)の個人所得税優遇について教えてください

**【お問い合わせ】
** 株式会社チェイス・ネクスト
メール:info@chasechina.jp
担当:横幕、杉山


**【水野コンサルタンシー中国ビジネス情報】ダイジェスト版発行者
水野コンサルタンシーホールディングス

WEB サイト** https://www.mizuno-ch.com

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