【水野コンサルタンシー中国ビジネス情報】ダイジェスト版Vol.197

2023-06-21

【中国ビジネス・トレンド】

以下のビジネス動向に付いて解説します。

1. 個人情報出国標準契約備案指南(第一版)

本指南には、備案手続きに必要な資料が以下規定されています。

  • 営業許可証コピー(社印必要)
  • 法定代表人身分証明書コピー(社印必要)
  • 申請担当者身分証明書コピー(社印必要)
  • 申請担当者への授権委託書(見本は指南の附録 2 を参照)
  • 承諾書(見本は指南の附録 3 を参照)
  • 標準契約書(見本は指南の附録 4 を参照※以前公布された個人情報出境標準契約弁法の契約書見本と同一)
  • 個人情報保護影響評価報告(見本は同指南の附録 5 を参照)

また、本指南により、以下の状況が個人情報出境行為に該当すると規定されています。

  • 1)個人情報処理者が中国国内運営において収集・産出した個人情報を国外に伝送、保管する場合
  • 2)個人情報処理者が収集・産出した個人情報を国内に保管しているが、国外の機構、組織あるいは個人が調べること、取り寄せること、ダウンロードすること、導き出すことができる場合

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2. 輸入禁止貨物リスト(第八)、輸出禁止貨物リスト(第七)(商務部公告 2023 年第 21 号)

本公告にて、輸入禁止貨物品目(第八)と輸出禁止貨物品目(第七)が公布されています。実験室の研究のために使用するもの、もしくは参考標準として使用するものは、本公告の適用範囲に該当しません。

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3. 対フィリピン RCEP 協定実施に関する公告(税関総署公告 2023 年第 53 号)

RCEP 協定が 2023 年 6 月 2 日よりフィリピンに対して発効するため、税関総署令第 255 号の第 2 条にあるメンバー国にフィリピンが追加され、第 14 条の「特別貨物リスト」に、「対フィリピン輸出特別貨物リスト(同公告の付録を参照)」が追加されます。

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4. 医療美容業界の監督管理を更に強化することに関する指導意見(国市監発[2023]22 号)

医療美容市場の秩序を維持し、人民の健康と生命安全を確実に守り、医療美容業界の品質向上を推進するために、医療美容業界の規制の強化に関してガイドラインが公布されました。主な内容は以下となります。

  • 医療美容業界の参入管理を強化する(市場主体登記管理を厳格に実施する、医療美容機構の資格審査を強化する等)
  • 事中事後の総合監督管理を強化する(総合監督管理重点事項を確定する、各部門の聯合検査を実施する等)
  • 関連領域と業界の監督管理を強化する(医療美容トレーニング活動への監督管理を強化する、生活美容業界管理を強化する等)

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5. 医療美容消費服務契約(見本)の公布に関する通知(市監網監発[2023]13 号)

医療美容機構のサービス行為を規範し、消費者の権益を保護するため、「民法典」、「消費者権益保護法」、「医療機構管理条例」、「医療美容服務管理弁法」等の法律に基づいて、市場監督総局より「医療美容消費服務契約書(見本)」が公布されました。
経営性美容医療機構が消費者と服務契約を締結する際、当該契約書(見本)を利用することができます。

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6. 不動産仲介サービスを規範化することに関する意見(建房規[2023]2 号)

不動産仲介業界の管理を強化し、不動産市場の健康発展を促進するために、以下の指導意見が公布されています。

  • 1)従業主体管理を強化する(厳格的に不動産仲介機構届出制度を実施する、仲介人員の実名登記を展開する等)
  • 2)仲介サービスの内容を明確にする(部屋情報の提供、部屋売買契約書の締結等が含む)
  • 3)仲介サービス費用基準を合理的に確定する
  • 4)サービス価格の明確な記載を実施する(店舗やネット等でサービス内容、費用基準などを明確に記載する必要があるなど)
  • 5)仲介サービスフィの価格をコントロールすることを禁止する(市場支配地位を有する不動産仲介機構が市場支配地位を利用して不公平な価格で仲介サービスフィを請求してはならない等)
  • 6)取引契約の締結を規範化する(各地住宅と城郷建設部門は不動産売買契約書、賃貸契約書、仲介サービス契約書の見本を作成するなど)
  • 7)個人情報保護を強化する(不動産仲介機構及びその従業員は違法で個人情報を収集、使用、加工、転送、売買、提供、公開することができない、顧客の個人情報保護に関する内部管理制度の作成等)
  • 8)管理サービスレベルを引き上げる
  • 9)違法行為への取り締まりを強化する及び業界自己管理を強化する

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7. 吉林省国内貿易貨物の越境輸送業務を一層に拡大することに関する公告(税関総署公告 2023 年第 44 号)

東北部の古い工業基地の振興、国外の港を利用して国内貿易貨物の越境輸送を促進するため、打ち出された公告です。主な内容は以下となります。

  • 既存の吉林省国内貿易貨物の越境輸送業務の範囲で、ロシアのウラジオストク港を国内貿易貨物の越境輸送業務の中継港とすることに同意する。浙江省の舟山甬舟コンテナヤードと嘉興乍浦港を国内貿易貨物の越境輸送業務の入境港として追加する。
  • 越境輸送業務において、輸送企業は有効なコントロール措置を採用して、動植物の疫病と外来種の流入を防ぐ必要がある。
  • その他の事項は税関総署公告 2014 年第 42 号に基づいて執行する。

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