重要法令等の解説(簡易版)【水野コンサルタンシー中国ビジネス情報】ダイジェスト版Vol.275

2025-11-13

【中国ビジネス・トレンド】重要法令等の解説(簡易版)

1.個人養老金の受給に関する問題の通知(人社部発〔2025〕39号)

主な内容:
●個人養老年金参加者は、以下のいずれかの条件に該当する場合、受給を開始することができると明記されています。
(一)基本養老金の受給開始年齢に達している。
(二)労働能力を完全に喪失している。
(三)国外(境外)に移住し定住している。
(四)個人養老金の受給申請日前12か月以内に、本人または配偶者、未成年の子において、基本医療保険の対象となる医薬品費用の支出が、医療保険の償還を差し引いた後も個人負担額(医療保険適用範囲内の自己負担分を指す)が、当該省(自治区、直轄市)の前年度居民一人当たり可処分所得を累計で超過している。
(五)個人養老金の受給申請日前2年以内に、失業保険金の受給期間が累計12か月に達している。
(六)都市・農村最低生活保障金の受給中である。

参加者が死亡した場合、その個人養老金資金口座内の資産は相続の対象となります。

●参加者は、個人養老金を月次、分割、または一時金のいずれかの方法で受給することができ、必要に応じて受給方法を変更することができます。

●本公告は2025年9月1日から実施する。

2.企業所得税の申告納税に係る申告事項の最適化に関する公告(国家税務総局公告2025年第17号)

主な内容
●企業が節能節水、環境保護、労働安全衛生に関する専用設備の所得税控除政策を適用する場合、自社の状況に応じて、仮申告時に所得税控除政策を適用するか、または年度決算申告時に所得税控除政策を適用するかを自主的に選択することができる。
以下、略

3.育児補助金に係る個人所得税政策に関する公告(財政部・税務総局公告2025年第6号)

主な内容:
以下の内容が規定されています。
●育児補助金制度に基づき支給される育児補助金は、個人所得税が免除される。
●衛生健康部門は財政部門、税務部門とともに情報共有メカニズムを構築する。県レベルの衛生健康部門は規定に基づき、補助金申請者に対して、個人所得税の免税申告手続を行う。
以下、略

4.海南自由貿易港における貨物の「一線」、「二線」の出入り及び島内流通に関する税收政策の通知(財関税〔2025〕12号、財関税〔2025〕13号)

主な内容:
●「一線」では、輸入課税品目に対し目録管理を実施し、目録内の輸入貨物については、輸入関税、輸入増値税および消費税を定めに従って徴収する。
海南自由貿易港における輸入課税商品目録は、以下の貨物を含む。
(一)輸入課税商品リストに掲載される貨物(財関税〔2025〕13号別紙参照)
(二)貿易救済措置を実施する貨物
以下、略

5.速達サービス等の増値税政策に関する明確化の公告(財政部・税務総局公告2025年第5号)

主な内容:
●速達企業が速達サービスを提供して得る収入は、「集配サービス」に基づき増値税を納付する。
● ネットワークプラットフォーム道路貨物運輸(以下「ネットワーク貨物運輸」という)経営資格を有する納税者が、ネットワーク貨物運輸を経営し、自ら調達して実際の運送者に引き渡して使用させる石油製品、天然ガス、電力、水素、ジメチルエーテル、メタノール及びその他各種車両燃料(エネルギー)並びに支払った道路、橋、閘門の通行料は、以下の条件を同時に満たす場合、その仕入税額を売上税額から控除することができる。
以下、略

6.超高級車の消費税政策に関する調整の公告(財政部・税務総局公告2025年第3号)

主な内容:
「超高級車に対する消費税の追加徴収に関する通知(財税[2016]129号)」では、小売価格が130万元以上(付加価値税を含まず)の乗用車、軽・中型商用車を販売する場合、通常の消費税(工場からの出荷時、若しくは、輸入時に課税)に加えて、小売り段階で10%の消費税を徴収することを定めています。
今回の公告では、超高級車の定義を「1台あたりの小売価格が90万元以上(付加価値税を含まず)の、あらゆる動力種類(純電気、燃料電池等の動力種類を含む)の乗用車、及び軽中型商用車」に調整しています。
以下、略

7.国債等の債権利息収入に係る付加価値税政策に関する公告(財政部・税務総局公告2025年第4号)

主な内容:
●2025年8月8日以降、当該日付以降(当日を含む)に新規発行される国債、地方政府債券、金融債券の利息収入に対しては、増値税を徴収する。当該日付以前に既に発行された国債、地方政府債券、金融債券(2025年8月8日以降に継続発行される部分を含む)の利息収入については、債券が満期を迎えるまで引き続き増値税を免除する。
以下、略

8.アメリカ原産の輸入商品に対する追加関税措置の調整に関する公告(税委会公告2025年第8号)

主な内容:
2025年8月12日12時01分より、税委会公告2025年第4号で規定されている追加関税措置を調整し、90日間にわたりアメリカに対する追加関税税率24%の実施を引き続き停止し、米国に対する追加関税税率10%を維持する。