重要法令等の解説(簡易版)【水野コンサルタンシー中国ビジネス情報】ダイジェスト版Vol.284
2026-02-27【中国ビジネス・トレンド】
重要法令等の解説(簡易版)
1.米国からの輸入商品に追加関税措置を調整するに関する公告(税委会公告2025年第9号、第10号)
主な内容
2025年11月10日13時01分より、「米国からの輸入品に対する追加関税措置に関する国務院関税税則委員会公告」(税委会公告2025年第4号)で規定された追加関税措置が調整されます。
具体的には、米国に対する追加関税税率34%のうち24%については、1年間にわたり引き続き実施が停止され、10%については適用が維持されます。
2.保険契約会計準則に係る企業所得税処理事項(財政部・税務総局公告2025年第15号)
主な内容
企業が「保険契約会計準則」(企業会計準則第25号-保険契約)を初めて適用する年度(以下「初適用年度」という)が2025年度以前である場合、企業所得税を計算し納付する際に、2026年以降の税額調整および企業所得税の計算と納付の基礎として「保険契約会計準則」を使用するものとします。
以下、略
3.企業登録抹消案内(2025年改定版)(市場監督管理総局・公安部・人力資源・社会保障部・中国人民銀行・海関総署・税務総局2025年公告第52号)
主な内容
「企業登記抹消ガイド(2023年版)」の改定版です。「会社法」、「会社登記管理実施弁法」など法律を基に、法人、分枝機構、パートナーシップ、個人商店などの登記抹消(清算・破産等)の注意点や手続、関係者の責任等を解説しています。
4.広告費及び業務宣伝費の税前控除に関する公告(財政部・税務総局公告2025年第16号)
主な内容
化粧品の製造・販売、医薬品製造、飲料製造(酒類製造を除く)を行う企業が支出する広告宣伝費は、当年の売上収入の30%を超えない部分について税務控除が認められ、超過部分は以降の納税年度に繰り越して控除することができます。
以下、略
5.「輸出貨物納税済/還付未済証明書」のオンライン照合実施に関する公告(海関総署・税務総局公告2025年第256号)
主な内容
輸出後に返送される貨物については、2026年1月1日より、税関総署と税務総局が共同で、「輸出貨物納税済/還付未済証明書」の電子データと通関申告書の電子データとのオンライン照合を実施します。
税務部門は関連規定に従い企業に対して「輸出貨物納税済/還付未済証明書」を発行し、その電子データを税関に送付します。税関は通関手続きの段階で当該証明書の電子データを呼び出して照合・審査を行い、規定に従い関連手続きを処理するとともに、当該証明書の使用状況に関する電子データを税務部門にフィードバックします。
企業が通関手続きにおいて既に使用した「輸出貨物納税済/還付未済証明書」は、税務部門に無効申請または再発行申請をすることはできません。
6.個人の住宅販売に関する増値税政策の公告(財政部・税務総局公告2025年第17号)
主な内容
2026年1月1日より、個人(一般納税人である個人事業主は除く、以下同じ)が購入後2年未満の住宅を売却する場合は、3%の徴収率に基づき増値税を全額納付するものとします。個人が購入後2年以上(2年を含む)の住宅を売却する場合は、増値税が免除されます。
7.2026年関税調整方案に関する公告(税委会公告2025年第11号)
主な内容
「中華人民共和国関税法」及び関連規定に基づき、2026年1月1日から一部の商品に対する輸入関税税率及び税目が調整されます。
8.「企業会計準則解釈第19号」に関する通知(財会〔2025〕32号)
主な内容
以下の各事項について、企業会計基準を適用する際に生じた問題の解釈及び説明となります。
・非共通支配下企業の合併における補償資産に関する会計処理。
・共通支配下企業の合併により取得した子会社の処分時における資本積立金の会計処理。
・電子決済システムを利用して決済された金融負債の認識の終了。
・金融資産の契約上のキャッシュ・フロー特性の評価及び関連する開示
・公正価値で測定され、かつその変動がその他の総合利益に計上されると指定された資本性金融商品に関する開示。
9.中国人民銀行令〔2025〕第13号(銀行間外貨市場管理規定)
主な内容
銀行間の外貨市場に関して、対外開放と制度の規範化を推進すべく、「中国人民銀行法」、「外貨管理条例」等の法令に基づいて制定されたものです。
本規定における「銀行間外貨市場」とは、中国外貨取引センターを通じて人民元と外貨の取引が行われる市場を指します。
外貨の購入業務・人民元換金業務の経営資格を有する国内金融機関間における人民元と外貨の取引は、外貨取引センターを通じて行わなければなりません。海外の金融機関が銀行間外貨市場に参加する場合は、中国人民銀行及び国家外貨管理局の関連規定を遵守しなければなりません。
本規定は、2026年2月1日から施行されます。
10.中国(上海)自由貿易試験区臨港新区における外債登記管理改革試点の実施に関する通知(上海匯発〔2020〕26 号)
主な内容
中国(上海)自由貿易試験区臨港新区において、条件を満たす企業は一括外債登記の実施が認められます。本通知第五条の状況を除き、外債一括登記を申請する企業は、外債の取引ごとの契約登記が省略され、自己資本×2×マクロプルーデンス係数1=自己資本の2倍を一括して枠取りすることが認められます(※通常のマクロプルーデンス方式は、個別の融資契約に基づき、自己資本×2×1.75=自己資本の3.5倍(現時点)の範囲内で外債登記が認められます)。
条件を満たす企業とは、中国(上海)自由貿易試験区臨港新区で登録されており、かつ以下の条件を満たす非金融企業法人となります。
以下、略