重要法令等の解説(簡易版)【水野コンサルタンシー中国ビジネス情報】ダイジェスト版Vol.294
2026-06-22【中国ビジネス・トレンド】
重要法令等の解説(簡易版)
1.電子帳票の促進及び適正化に関する規定
「電子帳票の促進及び適正化に関する規定」が2026年9月1日より施行されます。
電子帳票とは、電磁的記録の形式で作成され、当事者間における貨物輸送、貨物倉庫保管、貨物保険等の法律関係を証明する帳票をいいます。これには電子船荷証券、電子海上運送状、電子鉄道貨物送り状、電子航空貨物送り状、電子道路貨物送り状、電子複合一貫輸送帳票等の電子輸送記録、並びに電子倉庫証券、電子貨物保険証券、その他が含まれます。
関係機関、団体及び個人が、信頼できる電子帳票システムを通じ、電子帳票の発行、保管、変更、変換、譲渡、質入れ、流通等の行為を行うことが奨励され、信頼できる電子帳票システムには、以下の機能が必要です。
(1)電子帳票の情報を全行程にわたり追跡可能とし、改ざんを防止すること。
(2)電子帳票の発行者を識別できること。
(3)電子帳票と紙帳票の相互変換に対応する場合、変換前後の情報を一致させ、帳票上に変換に関する情報を記載すること。
2.平潭総合実験区における増値税及び消費税還付対象貨物に関する通知(財税2026年第39号)
一般区域から「二線」を経由して平潭へ販売される生産関連貨物については輸出貨物とみなし、現行の税務政策に基づき、増値税及び消費税の還付が実施されます。ただし、以下の貨物は対象外となります。
(1)財政部及び税務総局が増値税還付(免除)・免税政策の適用対象外と定める輸出貨物
(2)平潭における商業用不動産開発プロジェクトが調達する貨物
商業用不動産開発プロジェクトとは、ホテル、オフィスビル、別荘、マンション、住宅、商業施設、娯楽施設、飲食店その他の商業用不動産プロジェクトの新築(増改築を含む)を行う事業をいう。
以下、略
3.2026 年度に税優遇政策を享受する集積回路企業又はプロジェクト・ソフトウェア企業のリスト作成に関する通知(発改高技2026第487号)
2025年のリストに記載された企業が、新年度の税優遇政策(輸入段階における増値税の分割納税制度を除く)を受けようとする場合、2026年度に再度申告を行う必要があります。
リスト記載企業は、翌年度の企業所得税予定納税申告時に、自身が適用要件を満たすか否かを判断でき、要件を満たす場合、予定納税申告段階で優遇措置を先行して受けることができます。
以下、略
4.2025年度に研究開発費の加算控除政策を享受する工作機械企業のリスト作成に関する通知(工信部連通装函2026第85号)
本通知の規定に基づき追加控除政策の適用を受ける工作機械企業は、以下の要件をすべて満たさなければなりません。
(1)先進的工作機械本体、主要機能部品及び数値制御システム(以下「先進的工作機械製品」という。詳細は財政部、税務総局、国家発展改革委員会、工業情報化部公告〔2023〕第44号を参照)を生産・販売する工作機械企業であること。
(2)優遇政策を申請する企業において、2025年度中、労働契約関係、労務派遣又は雇用関係にある先進的工作機械製品の研究開発従事者の月平均人員が、企業の月平均総従業員数に占める割合が15%以上であること。
以下、略
5.消費税申告書関連事項に関する公告(国家税務総局公告2026年第9号)
「白酒消費税算出明細表」が新たに追加され、「消費税及び付加税申告書」の別表6となります。
「白酒製造企業関連販売単位情報報告書」が新たに追加され、「消費税及び付加税申告書」の別表7となります。
従来「消費税及び付加税申告書」の別表6であった「消費税付加税算出表」は別表8に変更されます。
本公告は 2026年6月1日より施行されます。
6.ビールに対する消費税の課税に関する公告(国家税務総局公告2026年第8号)
ビール製造企業が関連会社に対して販売するビールについては、製造企業の出荷価格と関連を有する販売先の対外販売価格のうち高い方を消費税額算定基準とし、当該ビールの消費税単位税額を決定します。
出荷価格及び対外販売価格は、銘柄・規格ごとに算出した加重平均価格とし、計算式は以下の通りです。
出荷価格=製造企業の当月売上高÷製造企業の当月販売数量
対外販売価格=全ての関連販売先の当月対外売上高合計÷全ての関連販売先の当月対外販売数量合計
本公告は 2026年4月1日より施行されます。
7.長期介護保険制度の早期構築に向けた実施方案
中国における長期介護保険制度を整備し、長期介護の基本的ニーズを保障する独立した社会保険制度を確立するための方案です。
加入対象: 事業組織(企業、事業団体、行政機関、社会団体を含む)並びに同組織の従業員、退職者、フリーランス、就労していない都市・農村住民は、属地管理の原則に基づき長期介護保険に加入します。
各地において本制度を構築する際は、実情に応じ、まず事業組織の従業員、退職者、フリーランスを対象に導入し、段階的に就労していない都市・農村住民を保障対象に加えることができます。
以下、略
8.一部税務執行文書の改正に関する公告(国家税務総局公告2026年第10号)
本公告において改正後の一部税務執行文書の様式が公表されました。本公告は 2026年6月1日より施行されます。
9.輸出税率還付ライブラリ2026A版の公表に関する通知(税総貨労函 2026年第27号)
国家税務総局は、最新版となる2026A版輸出還付税率表を公表しました。
10.境内企業海外貸付管理弁法(銀発〔2026〕63 号)
本弁法における境内企業の海外貸付とは、境内非金融企業(以下「貸付人」という)が契約で定められた金額、金利、期間、資金使途等に基づき、境内から要件を満たす海外企業(以下「借受人」という)に対し、資金を国境を越えて融通する行為を指します。
貸付人は借受人と海外貸付協定を締結した後、貸付実行前に、登記所在地の国家外貨管理局支局にて登記手続きが必要です。登記済みの海外貸付金額は2年(本数を含む)以内に使用しなければならず、2年を超えた場合、未送金分は自動的に失効となります。
貸付人が海外貸付登記(新規登記、変更登記、延長登記を含む。以下同じ)を申請するには、以下の要件をすべて満たさなければなりません。
(一)貸付人は登記設立から1年(本数を含む) 以上経過しており、安定した良好な経営実績を有し、整った財務制度及び内部管理体制を備え、直近3年間に重大な法令違反行為がない(設立から3年未満の場合は、設立以来重大な法令違反行為がないこと)。
以下、略
11.銀行業金融機関の海外貸付業務に関する通知(銀発〔2026〕72 号)
境内に設立された外資単独出資銀行、境内合弁銀行及び外国銀行の境内支店に係る海外貸付レバレッジ比率を0.5から1.5に引き上げます。
香港特別行政区、マカオ特別行政区及び台湾地区の金融機関が内地(大陸)に設立した銀行機関についても、本規定を準用します。また、輸出入銀行の海外貸付レバレッジ比率を3から3.5に引き上げます。
以下、略
12.金融商品ネットワークマーケティング管理弁法
金融機関が金融商品のネットワークマーケティングを実施する場合、及び第三者インターネットプラットフォームが金融機関の委託を受けて当該業務に関するサービスを提供する場合、本弁法を適用します。
以下、略