【水野コンサルタンシー中国ビジネス情報】ダイジェスト版Vol.58

2015-11-10

**【INDEX】 ** **【中国ビジネス・トレンド】 **[業法による最低資本金制限と組織変更規制に関する緩和について](#1)

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**【中国ビジネス・トレンド】
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業法による最低資本金制限と組織変更規制に関する緩和について

Q1. 業法による最低資本金制限と組織変更に関する規制が緩和されたと聞きました。

A.はい。2015 年 10 月 28 日に「一部の規則及び規範性文書の改訂に関する決定(商務部令 2015 年第 2 号)」が公布、施行され、業法の最低資本金規制の撤廃、組織変更に際しての規制緩和など重要な内容が織り込まれました。

Q2.この 2 号文書が公布された背景には何があるのでしょうか。

A.2014 年 3 月 1 日に行われた商事登記制度改革の一環として、最低資本金制限の撤廃、資本金払込期限の自由化、共同年次検査の廃止(年次報告制度への変更)、検資報告書作成免除等の規制緩和が実施されています。
一方で、業法や個別法律文書には、依然として最低資本金制限や組織変更の要件として資本金が払い込んである事等が条件として残っています。
この状況を調整するため、関連法規の一部の条文を修正・削除したのが 2 号文書の意義となっています。

Q3.まず、最低資本金制限の撤廃について教えてください。

A.外資企業に影響の大きい最低資本金制限の撤廃は以下の通りです。
1)外資投資性公司
最低資本金制限 3 千万米ドル、2 年以内の払い込み(3 千万米ドルを超過する部分は 5 年以内)という要件が撤廃されました。
2)外資国際貨運代理企業
最低資本金制限 500 万元、分公司開設の要件である 50 万元/1 拠点の増資、資本金払い込み完了と設立 1 年経過が撤廃されました。
3)外資ファイナンスリース企業
最低資本金制限 1 千万米ドルが撤廃されました。

他にも、外資ベンチャーキャピタル企業、競売企業、外資鉱山調査企業、対外工事請負企業、外資物流企業等に関する規制緩和が行われています。

なお、法的にはこのように規制緩和となりましたが、2 号文書が公布されて間もないため、今後の実務運用(資本金額の決定に際して何らかの行政指導が行われる可能性の有無など)についてはまだ不透明であり、各地域における実例を見ていく必要があります。
**
Q4.組織変更規制に関する緩和について教えてください。**

A.具体的には以下が挙げられます。
1)合併・分割
外資企業の合併・分割は、定款に基づく資本金の払い込み後であり、生産、経営が開始された後という条件がありましたが、この制限が撤廃されました。
2)国内再投資
外資企業が中国国内で再投資(持分出資)を行う要件として、「外商投資企業の国内投資に関する暫定規定(対外貿易経済合作部・国家工商行政管理局令[2000]第 6 号)」には、以下が規定されていましたが、イ)とニ)が削除されました。
イ)資本金が全額払い込みであること(削除)
ロ)利益を計上していること
ハ)違法歴が無いこと
ニ)持分出資金額は自己資本の 50%以内であること(削除)

以上


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