【水野コンサルタンシー中国ビジネス情報】ダイジェスト版Vol.73

2016-12-06
**【INDEX】 ** **【中国ビジネス・トレンド】 **[**税収実名制管理**](#1)

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その他


【中国ビジネス・トレンド】

**
税収実名制管理

税収実名制管理制が、全国で実施されています。
この制度においては、各地で定められた期限内に、法定代表人・財務責任者・税務担当者の個人情報を国税機関へ登録する必要があります。
登録はオンライン(WEB サイト、携帯 APP)とオフライン(窓口)の 2 種類が有りますが、広東省(深?市を除く)においては、外国人はオンライン登記ができず、所管国税局の窓口で手続を取る必要があります。
今年末までに手続を行わないと、納税申告手続きができなくなり、罰則などの対応が有り得ますので注意が必要です。
影響が大きい広東省の制度を中心に、各地の状況を解説します。

1.個人情報の登録手続き

広東省国家税務局「税収実名制管理の実行に関する公告」および政策解説、広州市国税局の制度解説によると、登録の対象者・必要情報・登録方法・登録期限は以下の通りです。

● 登録の対象者
法定代表人、財務責任者、税務担当者、税務代理人、法定代表人から授権されたその他の人員

● 必要情報
氏名、身分証明証(身分証、パスポートなど)、携帯電話番号、写真、及び税務代理契約または「納税人税務授権委託書」などの関連資料

● 登録方法
2 種類の登録方法があります。
(1)オンライン登録(国税局のホームページ、携帯 APP)
(2)所管国税局の窓口での登録
広東省国家税務局と広州市国家税務局のホットラインにヒアリングしたところ、中国人はオンライン登録ができますが、外国人はパスポートの情報がオンラインで確認できないため、本人が所管国税局の窓口にて登録を行う必要があります。

● 登録期限:2016 年 12 月 31 日
期限内に情報登録を行わない広東省(深セン市を除く)の企業や機構などは、納税申告が受理されなくなります。

2.情報登録を行わない場合の罰則

広東省国家税務局の公告には、情報登録を行わない場合の罰則については明記されていませんが、納税期限を超えて納税申告できない場合の処罰について、「中華人民共和国税収徴収管理法」第 62 条に以下規定されています。

「規定の期限内に納税者が納税申告を行わず、納税資料を税務機関に提出しない場合、または源泉徴収義務者が規定の期限内に税務機関に控除代行・納税代行の 申告を行わず、申請表と関連資料を提出しない場合、税務機関は期限を設けて是正を命じ、2,000 元以下の罰金を科すことができる。事案が重大な場合、 2,000 元以上 10,000 元以下の罰金を科すことができる。」

また、税務局側の原因や不可抗力といった理由ではなく、期限内に納税申告ができない場合は滞納金が発生します。さらに、会社の納税信用ランクにも影響する可能性があります。

3.所管国税局の窓口での登録が困難な場合

日系現地法人の董事長・法定代表人は、日本の親会社の役員が務められ、中国に常駐されていないケースが多くありますが、本件の手続のため、期限内に現地の国税局へ出向く必要があります。
期限内に手続きを行うことが難しい場合は、現地法人の総経理を法定代表人に変更し、総経理が新法定代表人として登録手続きを行う対応も検討できます。
但し、この場合も期限までに個人情報の登録を完了させる必要があるため、法定代表人変更に関する手続きと所要日数の確認が重要といえます。

以下は広州市における法定代表人変更手続きの流れと所要日数となりますが、概ね 3 週~ 4 週間を要しますので、登録期限に間に合うよう早急な対応が必要といえます。

● 定款に現地法人の法定代表人が明記されていない場合
現在広州市では、商務局と工商局が公布した定款様式に現地法人の法定代表人の記載はありません。(1)~(3)の手続きの完了後に国税局で個人情報の登録が可能です。
(1)董事会決議等の書類の作成・調印(約 1 週間)
(2)工商局での登記変更(約 2 週間)
(3)国税局と地税局での登記データ変更(約 1 営業日)
なお、以降の手続きには、税関登記証変更・銀行登録変更・自理報検登記証変更などがあります。

● 定款に現地法人の法定代表人が明記されている場合
(1)董事会決議、定款修正案などの書類の作成・調印(約 1 週間)
(2)~(3)商務局での登録変更(約 1 週間)、工商局での登録変更(約 2 週間)
(4)国税局と地税局での登録データ変更(約 1 営業日)

4.その他の地域の実施状況

広東省の深セン市は経済行政特区として、広東省政府と異なる政策を実施することが可能なため、今回の広東省の制度実施対象地域に含まれていません。現時点では、深セン市では関連規定の公布はなく、実施も未定です。

上海市については、同市税務局のホットラインにヒアリングしたところ、関連する規定は公布されていませんでした。現時点では、実施計画の有無も不明という状況です。

北京市については、2016 年 7 月 31 日 までに情報登録を行なうよう要求がありました。北京市税務局のホットラインにヒアリングしたところ、関連する公告を公布した後、北京市税務局内部にて登録 方法をオンライン方式に限定することが決まったため、外国人もパスポート番号を入力することでオンライン登録ができました。

5.個人情報登録実施地域例(注:以下は全ての実施地域ではありません)
※地域、登録期間および登録方法

広東省国家税務局(深センを除く)
2016 年 8 月 8 日~ 12 月 31 日:窓口、ネット

江蘇省国家税務局
2016 年 1 月 1 日~ 6 月 30 日:窓口のみ

北京市国家税務局・地方税務局
2016 年 3 月 1 日~ 7 月 31 日:ネットのみ(外国人も)

湖北省武漢市国家税務局
2016 年 4 月 1 日から実施(期限は明記されていない):窓口のみ

河北省国家税務局・地方税務局
2016 年 5 月 1 日~ 7 月 31 日:窓口のみ

河南省国家税務局
2016 年 6 月 1 日~ 8 月 31 日:窓口のみ

安徽省国家税務局
2016 年 9 月 1 日~ 12 月 31 日:窓口、ネット

広西国家税務局
2016 年 10 月 8 日~ 12 月 31 日:窓口のみ

天津市地方税務局
2016 年 11 月 1 日~ 12 月 31 日:窓口、ネット

四川省国家税務局
2016 年 11 月 1 日~ 17 年 4 月 30 日:窓口のみ

福建省国家税務局(厦門を除く)
2016 年 12 月 1 日~ 17 年 6 月 30 日:窓口、ネット

6.公告・制度解釈などの原文

・「広東省国家税務総局 税収実名制度管理に関する公告」
<span century","serif";="" mso-bidi-font-size:="" 11.0pt;="" mso-fareast-font-family:="" "ms="" 明朝";="" mso-bidi-font-family:="" "times="" new="" roman";="" mso-font-kerning:="" 1.0pt;="" mso-ansi-language:="" en-us;="" mso-fareast-language:="" ja;="" mso-bidi-language:="" ar-sa"="" lang="EN-US">http://gz.gd-n-tax.gov.cn/pub/gdgsww/xxgk/zfxxgk/zfxxgkml/ssfg/201607/t20160708_980475.html<span century","serif";="" mso-bidi-font-size:="" 11.0pt;="" mso-fareast-font-family:="" "ms="" 明朝";="" mso-bidi-font-family:="" "times="" new="" roman";="" mso-font-kerning:="" 1.0pt;="" mso-ansi-language:="" en-us;="" mso-fareast-language:="" ja;="" mso-bidi-language:="" ar-sa"="" lang="EN-US">

・「税収実名制度管理に関する公告」の政策解説
<span century","serif";="" mso-bidi-font-size:="" 11.0pt;="" mso-fareast-font-family:="" "ms="" 明朝";="" mso-bidi-font-family:="" "times="" new="" roman";="" mso-font-kerning:="" 1.0pt;="" mso-ansi-language:="" en-us;="" mso-fareast-language:="" ja;="" mso-bidi-language:="" ar-sa"="" lang="EN-US">http://gz.gd-n-tax.gov.cn/pub/gdgsww/xxgk/ssfg/zcjd/201607/t20160708_980476.html

・広州市国税局の制度解説
<span century","serif";="" mso-bidi-font-size:="" 11.0pt;="" mso-fareast-font-family:="" "ms="" 明朝";="" mso-bidi-font-family:="" "times="" new="" roman";="" mso-font-kerning:="" 1.0pt;="" mso-ansi-language:="" en-us;="" mso-fareast-language:="" ja;="" mso-bidi-language:="" ar-sa"="" lang="EN-US">http://gz.gd-n-tax.gov.cn/pub/gzsgsww/misc/E0526/201611/t20161108_1117599.html

以上


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****■ ****第 28 回 中国ビジネス講習会**

1 備案制への変更が外資企業に与える影響
1. 外資企業の設立、登記変更手続きの備案制への変更
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4. オフィスの区外移転、合併、撤退実務に与える影響

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1. 税関調査のポイント
2. 自主申告制度の開始と対応のポイント
3. 加工貿易制度変更と実務への影響
4. 保税・免税設備の監督解除の売却

3 保税区域の通関原則・決済と国内(区外)販売課税制度の変更
1. 保税区域の通関原則
2. 保税区域の通関原則が決済に与える影響
3. 保税区・輸出加工区企業に対する増値税課税
4. 輸出加工区・総合保税区企業の国内(区外)販売に対する増値税課税変更

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※会員企業様とは、Mizuno Consultancy Holdings Ltd、水野商務諮詢(上海)有限公司 、水野商務諮詢(広州)有限公司と直接コンサルティング契約をいただいている企業様、また、水野財務諮詢(上海)有限公司、水野企業管理(深セン)有限公 司へ記帳代行・申告代理を委託いただいている企業様といたします。
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弊社代表水野真澄、上海開澤法律事務所 王穏弁護士が W 講師を務め、中国ビジネスに潜む様々なリスクの把握と対応法を解説する特別講座を開催いたします。

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2016 年 12 月 21 日 (水)
10:00 ~ 17:00 ※9:30 開場、1 時間昼休憩あり
主催
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会場
日本丸訓練センター第 3 教室 横浜市西区みなとみらい 2-1-1
※JR・桜木町駅から徒歩 5 分、みなとみらい線・みなとみらい駅から徒歩 10 分
受講料
一般 18,000 円(税込)
MCH 会員様 10,000 円(税込)
資料のみのご希望 18,000 円(税込)

プログラム
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**    第 1 部 人事労務リスク
1)人事労務リスクの実態・対応策の概観
1.社内トラブル
2.社外トラブル
3.現地駐在員にとっても労務管理負荷
4.工会(組合)について
2)現場の対処実例及び予防・対応策
1.不正行為
2.商業賄賂
3.秘密漏洩
4.労働紛争
3)人事労務管理の制度化・見える化
1.労働契約
2.就業規則
3.秘密保持契約
4.競業避止契約

第 2 部 会社組織関連リスク
1)コンプライアンス経営
1.実例
2.対応策及び改善策
2)誰もが遭遇し得る会社運営にかかわるリスク及びヘッジ策
1.行政指導、処罰の対応とその心得
2.取引契約のポイント
3.債権回収のコツ及び成功例・失敗例
4.知的財産対応
5.不正競争
6.商品安全
7.風評被害
8.駐在員、出張者に関わるコンプライアンス
9.最近の新たな問題点

**14:00 ~ 17:00(3 時間) 水野コンサルタンシーグループ代表 水野真澄
**    第 1 部 外資企業管理制度
1.新外資企業法の施行と会社設立・組織変更・増減資への影響
2.資本金管理制度の現状と具体的な資本金設定方法
3.董事・総経理・法定代表人の役割
4.組織変更(合併、分割、持分譲渡、営業譲渡)時の注意点
5.法人登記地の移転手続きと検討点
6.変則的な運営形態(名義借り出資など)の注意点
7.グループ内資金有効活用の方法と注意点
8.進出時のリスクと注意点
9.撤退時のリスクと注意点

第 2 部 税関・税務リスク
1.税関調査と行政処罰
2.税関調査の対象となりやすい取引
3.通関価格から見た関連会社取引の注意点
4.税務調査の実態
5.日本企業の PE 認定リスクと影響
6.移転価格文書作成ルールの変更と取引価格設定の注意点
7.租税条約適用上の注意点
**
お申込み:
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