【水野コンサルタンシー中国ビジネス情報】ダイジェスト版Vol.87

2018-01-23
**【INDEX】 ** **【中国ビジネス・トレンド】 ****■ [**税関一体化の全国展開に付いて**](#m_-4359400210976716158_1)**[ ](#m_-4359400210976716158_1) **【水野真澄関連商品】 **■ ****[**「中国ビジネス投資Q&A(2017年改訂版)」**](#m_-4359400210976716158_2)

【MCH グループ主催セミナー、その他】
■ 3/6 横浜
3 時間でおさえる!ベトナムビジネス法務の基本と最新実務
■ 4/19 横浜 **徹底分析!中国現地法人が陥りがちな紛争事例とその対策
**
■ 企業研究会主催 中国外貨管理・クロスボーダー人民元の最新動向


【中国ビジネス・トレンド】

税関一体化の全国展開に付いて

「全国税関一体化改革の推進に関する公告(税関総署公告 2017 年第 25 号)、以下、25 号公告」により、2017 年 7 月 1 日から、全国の税関管理が実施されています。
これにより、通関手続きの合理化が実現すると同時に、全国の通関情報の共有化により、HS コード、通関価格の妥当性などに関する管理強化が図られる可能性が有り、実際に、その影響が実務上、出てきています。
税関一体化の経緯、管理体制、想定される影響について解説します。

**1.税関一体化の経緯
** 税関一体化は、通関地域の選択と、通関・貨物引取手続きに関して影響を与えますが、以下のような経過措置を経てきています。

**(1)地域統合
** 25 公告による全国税関一体化実現前に、以下の地域で試行措置が実施されています。
**● 北京・天津・石家庄
** 「京津冀税関区域通関一体化改革の公告(税関総署公告 2014 年第 45 号)」に基づき、2014 年 7 月 1 日より実施。但し、石家庄は 2014 年 10 月 1 日より。
**● 長江デルタ
** 「長江経済帯税関区域通関一体化改革の公告(税関総署公告 2014 年第 65 号)」に基づき、2014 年 9 月 22 日より上海・南京・杭州・寧波・合肥で実施。その状況を確認した上で、南昌・武漢・長沙・重慶・成都・貴陽・昆明税関に拡大。
**● 珠江デルタ
** 「広東地区税関区域通関一体化改革の公告(税関総署公告 2014 年第 66 号)」に基づき、2014 年 9 月 22 日より、広東省の空運・海運に関して実施。その後、2014 年 12 月 1 日より陸路で適用開始。

この経過措置により、以下の合理化が実現しています。
**1)通関・申告納税・検査地域の選択
** 輸出入に際しての通関・申告・検査の場所を、適用地域内であれば、輸出入行為を行う企業の所在地税関、若しくは、実際の入出国地の何れかで任意に選択する事ができる様になりました。
**2)税関確認事項の共有化
** 適用区域内の税関が実施した HS コード、通関価額、原産地等の判定は、他の税関でも有効と認められる様になりました。

**(2)通関手続
** 税関総署公告 2016 年第 62 号により、2016 年 11 月から、一部の商品に限定して、新しい通関制度の試行措置を行っていました。
これは、通関申告・貨物引取の迅速化と、事後検査の実施です。
具体的には、試行措置対象貨物に付いては、「自主申告・自主納税」の原則に基づいて、企業の税関申告・納税により貨物の引取を認め、事後で、通関価格・HS コード・原産地をはじめとする事後の抽出検査が実施されています。
これが、25 号公告により、全ての商品に対して、この原則に基づく手続が実施されます。

**2.新しい通関制度
** 25 号公告に基づく通関手続は、原則として税関総署公告 2016 年第 62 号に準じて行われますので、税関申告・納税・貨物引取の迅速化と、段階的な抽出審査に重点が置かれます。その目的で、以下の地域に「リスク予防管理センター」と「租税徴収管理センター」が設置され、役割分担の上で、引取貨物の安全性、納税額の妥当性に付き、抽出検査を行います。

**(1)リスク予防管理センター
** 青島、上海、広州(黄埔)に設置され、通関の安全性に責任を持ちます。その内、青島は水運、上海は空運、広州は陸運を担当します。
通関の安全性とは、輸出入許可管理(許可取得状況に問題はないか。輸出入禁止貨物ではないかなど)、原産地、知的所有権侵害等が該当します。

**(2)租税徴収管理センター
** 上海、広州、北京・天津(京津)に租税徴収管理センターが設置され、租税徴収の妥当性(HS コード判定、関税評価額の妥当性等)に責任を持ちます。
各センターの分担は、以下の通りです。
**● 京津
** 農林類、食品類、薬品類、軽工業類、玩具類、紡績類、航空機類等(税関分類 1 章~ 24 章、30 章、41 章~ 67 章、88 章、93 章~ 97 章、3461 類を含む)
**● 上海
** 機電設備、輸送機等(税関分類 84-87 章、89-92 章、2286 類を含む)
**● 広州
** 化学原料、高分子、エネルギー、鉱産物、エネルギー、金属等(税関分類 25-29 章、31-40 章、68-83 章、2800 類を含む)

**3.実務に対する影響
** 従来は、企業の通関申告・関税評価額等に付いて、税関が個別審査をした上で、貨物の引取が行われていましたが(審査制)、これが、受理制となりましたので、通関手続の迅速化、合理化が実施される事になります。その上で、通関価額・HS コード等、納税額に関係する内容に付いては、租税徴収管理センターが事後の抽出検査を行いますし、全国の通関データが共有化されます。よって、事後調査により、通関手続・納税額等に関して問題提起が行われる確率が高まります。特に、同一企業が複数地域で、類似製品を、異なる HS コード、異なる価格で通関している場合、それが問題となる事例が出てきています。
尚、税関総署公告 2016 年第 62 号では、違反行為を自主的に報告した企業には処罰の減免を、過少申告額を自主的に納付した企業には延滞金の減免を規定していますので、その対応が適用されるものと思われます。

**4.保税転送手続の制限
** 税関一体化により、税関申告地域の選択(輸出入地と企業所在地)が可能となる事から、保税転送(未通関の貨物の税関所管区変更で、監管車による移送)は、限定された場合となる事が予想されます。
それを踏まえて、「保税転関輸送業務の規範化に関する公告(税関総署公告 2017 年第 48 号公告)、以下、48 号公告。2018 年 1 月 1 日施行」が公布され、保税転送手続が認められる場合として、以下が規定されています。尚、新制度に基づく保税転送手続に付いては、(施行間がない事より)、詳細が不透明な部分もありますので、今後の実務対応を確認の上、都度、レポートを提示させて頂きます。

**1)複合一貫輸送貨物
** Through B/L 等があり、中国内で、複数の輸送機への積み替えが行われる場合。
尚、以前は、積み替えの度に、所管税関に保税転送申告をする必要がありましたが、新制度に基づけば、積み替え時の税関手続は不要となっています。
**2)固形廃棄物を輸入し、下記条件を全て満たす場合。
** ・水運による一貫輸送形式(水運 ⇒ 水運)で輸入した古紙、廃金属である。
・貨物入国地が、指定された固形廃棄物輸入港である。
・税関転送目的地に、大型コンテナ検査設備が取り付けられている。
・廃金属を輸入する一貫運送目的地に国家環境保護部門に設立が承認・検収され、既に税関常駐監督管理が行われている輸入固形廃棄物集中管理園区がある。
・輸入固形廃棄物集中管理園区まで一貫運送する輸入廃金属であり、園区内企業により加工が行われる。
3)温度、静電気、粉塵など自然要素からの影響を受けやすい、若しくは、その他特別な原因で、港の税関監督管理区域で検査検証を実施する事が適切ではない輸出入貨物であり、下記条件を全て満たす場合。
・荷送人・荷受人が高級認証企業である。
・税関転送輸送企業が、直近 1 年間密輸入違法行為で税関に処罰されていない。
・税関移転出発地、若しくは目的地が、貨物の実際の出入国地と同一直属税関エリアではない。
・貨物の実際の出入国地に既に非侵入型検査検証設備が取り付けられている。
4)郵送、クーリエ、暫定輸出入貨物(ATA Carnet における貨物を含む)、トランジット貨物、中国・ 欧州列車の運送貨物、市場調達貿易方式で輸出する貨物、越境 E コマース輸出入商品、免税品及び外交、常駐機関と人員の社用及び個人用物品。

以上

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【水野真澄関連商品】

■「中国ビジネス投資 Q&A(2017 年改訂版)」

「中国ビジネス投資 Q&A」の初版発売(2002 年)から 15 年、最終改定(2009 年)から 8 年が経過し、中国のビジネス環境は大きく変化しています。
進出関連を主体とした初版と比較して、中国の法制度はドラスティックに変化し、また日本企業の関心も、組織再編、特殊形態取引、E コマース、上場、資金調達と資金の有効活用、撤退など、多様化を見せており、本書の改定のご要望を多数いただいておりました。

この度、ご要望に応えるべく、2017 年現在の法令・制度改定、最新の中国ビジネストレンドを網羅し、全 75 の項目にまとめる大改訂を実施し、改訂版を出版する運びとなりました。
今回の改訂版は、20 年にわたって中国ビジネスの最前線で日本企業をサポートしてきた水野真澄の集大成の一冊です。

この 1 冊に、企業管理制度、外貨管理、通関、会計税務、新しいビジネスモデル等が網羅されております。中国ビジネス制度の今を理解するために、是非ご活用ください。

※本商品は書籍版と PDF 版をご用意しております。収録内容は同じですので、ご利用環境にあわせてご検討ください。

【商品情報】
執筆者:水野コンサルタンシーグループ代表 水野真澄
制作・発行:株式会社チェイス・チャイナ

【PDF 版価格】
一般のお客様 9,800 円・700 香港ドル・640 元
MCH 会員様 5,800 円・420 香港ドル・380 元

【書籍版価格】
一般のお客様 3,800 円・437 香港ドル(日本国内・香港内送料弊社負担)
MCH 会員様 3,500 円・350 香港ドル(日本国内・香港内送料弊社負担)

購入のお申込み方法 ▼
以下項目をご記入の上、info@mizuno-ch.com(担当:横幕)までメールにてお申込みください。

・ 購入希望商品及び数量 【書籍・PDF・両方】 ※何れか選択してください。
・ 会社名
・ お名前
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・ 会員区分 【MCH 会員・一般・不明】 ※何れか選択してください。
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・ 発票発行要否 【要・不要】人民元での支払いの場合は必ずお知らせください。
・ PDF 版納品方法 【メール添付・オンラインストレージ経由(注)】 ※選択してください。
(注)ファイルのサイズが約 10MB となりますので、受信環境によってメール添付でお受け取りいただけない場合がございます。その場合は、オンラインストレージを介してお送りいたします。受信環境をご確認のうえ、ご希望をお知らせください。

収録内容の詳細はこちら ▼
http://chasechina.jp/item/4904

■ 中国外貨管理マニュアル Q&A(2016 年改訂版)

2013 年夏の前作発売以降も、めまぐるしい中国外貨管理制度の変更がありましたが、今回これらをすべてキャッチアップし、3 年ぶりに全面改訂を行いました。

書籍の構成は大変好評をいただいた Q&A の方式を踏襲し、複雑な中国の外貨管理(全 100 問)を一問一答で分かりやすく解説しています。

また、外貨管理だけではなく、クロスボーダー人民元決済、近年開始された資金集中管理(ネッティング・双方向プーリング)制度についても概要と活用方法を紹介しています。

【商品情報】 **
** 執筆者:水野真澄

制作・発行:株式会社チェイス・チャイナ

定価:3,800 円+税  MCH 会員様価格:3,500 円+税

※香港売価格:一般 437 香港ドル  MCH 会員様価格:350 香港ドル

※中国で購入を希望されるお客様はinfo@mizuno-ch.com へお問い合わせください。

【お申込み・お問合せ】

こちらまでご連絡ください。

info@mizuno-ch.com (担当:横幕)


【MCH グループ主催セミナー】

■ 3 時間でおさえる!ベトナムビジネス法務の基本と最新実務

チャイナ・プラス・ワンの有力候補として、日系企業の進出が進むベトナム。その一方で、進出した企業の多くが現地における法令の不整備や制度と運用の不一致、煩雑な手続きといった新興国特有の問題に頭を悩ませています。
日本と商習慣も社会制度も異なるベトナムで、こういった問題を克服し、コンプライアンスを重視した企業活動を行うためには、日本本社からの最新の法務知識にもとづいたサポートが必要となります。
今回、ベトナム法務のスペシャリスト・曾我法律事務所パートナー粟津弁護士を講師にお迎えし、ベトナムビジネスの各場面(直接投資に係る手続、現地法人のガバナンス体制、契約法務上の注意点、不動産制度及び不動産業規制、労務管理、裁判及び仲裁、独占禁止法上の規制、事業撤退)において、企業が注意すべき法律、制度、実務運用について、最新事情を解説していただきます。

主催:株式会社チェイス・チャイナ
講師:曾我法律事務所パートナー 粟津卓郎 氏
(日本、米国ニューヨーク州及びカリフォルニア州弁護士)
日時:2018 年 3 月 6 日 (火) 13:30 ~ 16:30
会場:横浜情報文化センター 7 階 小会議室(横浜市中区日本大通 11 番地
受講料:
一般のお客様 12,000 円(税込)/1 名
MCH 会員様、その他優待者様 10,000 円(税込)/1 名
資料のみ 10,000 円(税込)

プログラム ▼
1.日本からベトナムへの投資に関する各種国際条約、協定の内容
1-1.国際条約の国内法規としての効力
1-2.WTO
1-3.東南アジア諸国連合(ASEAN)
1-4.日本との間における EPA 及びその他の二国間協定
1-5.外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約(NY 条約)
1-6.TPP11

2.投資法におけるベトナムへの直接投資に係る手続
2-1.投資形態
2-2.投資優遇制度
2-3.投資法における投資手続
2-4.その他の投資法上の注意すべき点
2-5.ベトナム直接投資の実行の際における法務的注意点

3.企業法におけるベトナム現地法人のガバナンス体制
3-1.ベトナムにおける会社の種類
3-2.有限責任会社の意思決定機関
3-3.株式会社の意思決定機関
3-4.利益相反取引
3-5.法定代表者のベトナム居住義務
3-6.定款を作成する際の注意点
3-7.合併
3-8.会社分割
3-9.減資
3-10.民事再生手続

4.ベトナムにおける契約法務上の注意点
4-1.契約相手方の法的性質の確認
4-2.契約相手方の信用力不足の担保
4-3.相手方署名者の権限確認
4-4.契約言語
4-5.準拠法
4-6.仲裁
4-7.消費者契約に関する注意点
4-8.時効管理

5.ベトナムにおける不動産制度及び不動産業規制
5-1.ベトナムの不動産制度の概要
5-2.ベトナムにおける不動産業規制

6.ベトナムにおける労務管理
6-1.ベトナムにおける労働法の適用範囲
6-2.ベトナムにおける労働契約
6-3.ベトナムにおける労働契約
6-4.就業規則及び懲戒処分
6-5.ベトナムにおける就業時間、休憩時間及び休日
6-6.労働者派遣
6-7.労働組合
6-8.ベトナムにおける解雇規制
6-9.労働紛争
6-10.最低賃金

7.ベトナムにおける裁判及び仲裁
7-1.ベトナム国内の裁判
7-2.ベトナム国内の仲裁
7-3.外国判決及び外国仲裁判断の承認及び執行

8.ベトナムにおける独占禁止法上の規制
8-1.競争制限契約
8-2.優越的地位の濫用
8-3.経済集中規制

9.投資の撤退(出資持分/株式の譲渡又は会社清算)の要件、手続及び注意点
9-1.撤退手段
9-2.出資持分譲渡による撤退
9-3.会社の解散・清算

詳細 ▼
http://chasechina.jp/seminar/356

****■ 徹底分析!中国現地法人が陥りがちな紛争事例とその対策**

** 時として利害関係にもなる合弁パートナーとのあいだでは、現地法人の組織構築や利益配当の場面で紛争が発生することがあります。また労働者の保護傾向が強い中国では、自社の従業員との争いも一筋縄ではいきません。その他、日本とは社会制度や商習慣が異なる中国では、契約に関する紛争やコンプライアンスにも十分な注意が必要です。
中国でビジネスを行う以上これらの紛争リスクは全ての企業にあり、その対策を紛争が起こる前に講じておくことが重要です。本セミナーでは、曾我法律事務所パートナー住田尚之弁護士をお招きし、実際に多くの中国現地法人が巻き込まれた紛争事例を紹介し、その背景と対策を分析、検討します。

主催:株式会社チェイス・チャイナ
講師:曾我法律事務所パートナー 住田尚之 氏 (日本国弁護士)
日時:2018 年 4 月 19 日 (木) 13:30 ~ 16:30
会場:横浜情報文化センター 7 階 小会議室(横浜市中区日本大通 11 番地
受講料:
一般のお客様 12,000 円(税込)/1 名
MCH 会員様、その他優待者様 10,000 円(税込)/1 名
資料のみ 10,000 円(税込)

プログラム ▼
1、出資者間紛争
1)機関決定に関する紛争
2)出資者の情報開示請求に関する紛争
3)利益配当に関する紛争
4)出資持分の優先購入権に関する紛争
5)組織再編に関する紛争
6)会社の解散を巡る紛争

2、契約紛争
1)様式契約の効力に関する紛争
2)債権譲渡を巡る紛争
3)債権者代位権、債権者取消権の行使を巡る紛争
4)違約責任、契約解除を巡る紛争

3、不正従業員との紛争
1)従業員による横領
2)従業員による情報流出
3)セクハラ

4、コンプライアンス事件
1)贈収賄
2)カルテル
3)不正競争行為

詳細 ▼
http://chasechina.jp/seminar/357

**各セミナーのお申込みはこちら ▼
** Mail:info@chasechina.jp (横幕)まで以下項目をご連絡ください。

・会社名
・住所
・電話番号
・受講者氏名
・部署
・受講者区分【一般・MCH 会員・資料・不明】

お問合せ先 ▼
株式会社チェイス・チャイナ セミナー事務局
TEL:045-315-4946
Mail:info@chasechina.jp (横幕)

■ 企業研究会主催 中国外貨管理・クロスボーダー人民元の最新動向**
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~ 1 日で理解する貿易取引、組織再編、資金効率活用の外貨管理と日本への利益回収モデル(規制強化が続く最近の中国外貨管理現状と注意点を、法律・実務の双方より解説)~

このセミナーでは、中国でビジネスを行うに当たって理解が必須となる貨物代金決済(ユーザンス・前受け・オフショア取引・前払・保税取引等)、非貿易項目決済(配当・フィー・ロイヤルティの対外決済)、人件費決済、国際間の立替金決済等に関する最新状況を解説します。
また資本項目決済は、経常項目に比較すると制限が多い状況ですが、企業の組織再現(合併、買収、エグジット、国内外持分出資等)に際しては外貨管理制度の把握が必須となりますし、資金調達・グループ企業間の資金運用についても、制度の理解により効率的な企業経営が可能になります。
当セミナーでは、中国の外貨管理の最新事情を法律と実務の双方の観点から、1 日で分かりやすく解説します。

■ 日時 2018 年1月 30 日(火) 13:00 ~ 17:00
■ 会場 東京・麹町 企業研究会セミナールーム
■ 主催 一般社団法人企業研究会
■ 講師 水野コンサルタンシーグループ代表 水野真澄
■ 受講料 通常…35,640 円
MCH 会員様…25,920 円
非会員様(MCH メルマガ経由申し込み)…29,160 円
※申込書に、会員様は「MCH 会員」、一般の方は「MCH メルマガ経由申込」とご明記下さい。
参加ご希望の方は、以下詳細ページをご確認の上、直接、企業研究会へお申し込みください。

■ 詳細 HP https://www.bri.or.jp/seminar/87393

■ お申し込み・お問合せ先

所定申込用紙にて e-mail または FAX でお申込みください。

一般社団法人 企業研究会 第2研究事業グループ

担当:福山 E-mail : fukuyama@bri.or.jp

102-0083  千代田区麹町 5-7-2 麹町 M-SQUARE 2F

TEL 03-5215-3550   FAX 03-5215-0951

**MCH 会員企業様、MCH メルマガ経由で申し込みをされた企業様には、優待価格を頂いております。

※MCH 会員様、一般の方のお申込みでは価格が異なりますので、詳しくは上記受講料をご確認ください。


**【水野コンサルタンシー中国ビジネス情報】ダイジェスト版発行者
**MizunoConsultancyHoldingsLtd.

WEB サイト https://www.mizuno-ch.com**

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