現地法人からの再投資(国内子会社設立) 掲載日:2008年9月3日

2014-10-28

掲載日:2008 年 9 月 3 日

現地法人からの再投資(国内子会社設立)

1.国内再投資の規定

中国内での投資を目的として設立される「傘型会社(投資性公司)」以外の外商投資企業でも、一定の制限内で再投資が認められています。
国内再投資に関する規定は、「外商投資企業の国内投資に関する暫定規定(対外貿易経済合作部・国家工商行政管理局令[2000]第 6 号)」ですが、2006 年にその制限が一部緩和されています。
外資企業の国内再投資に関わる条件・制限は、以下の通りです

  1. 出資者の制限

国内再投資を行う外資企業は、以下の状況に合致する必要があります(第五条)。

*   資本金が全額払い込みである事

*   利益を計上していること

*   違法歴が無い事
  1. 出資金額の制限

外資企業の国内再投資は、投資会社の自己資本の 50%以内で無ければならない(第六条)。

  1. 出資の扱い

外資企業からの出資は、原則として内国出資として扱われる。

但し、中西部に対する出資の場合は、外国出資扱いとなり、再投資部分が 25%以上あれば、被投資会社は外資企業としての優遇を受けられる(第 16 条)。

  1. 再投資手続

    • 被投資会社が、奨励分類・許可分類に該当する場合は、被投資会社の所在地の登記機関(工商行政管理局)に申請する(第 7 条)。

    • 被投資会社が、制限分類に該当する場合は、被投資会社の所在地の省級商務主管部門に申請する必要がある(第 9 条)。

設立に際して、商務部の認可が必要となる業種の場合は、省級商務主管部門は、商務部に許可申請を転送する必要がある(第 22 条)。

  1. 2006 年の規制緩和

2006 年に国家工商行政管理局が公布した、「外商投資企業の審査・認可・登記管理の法律適用範囲に関する若干の問題に付いての執行意見を実施する事に関する通知(工商外企字[2006]第 102 号)」では、「外商投資企業の国内投資に関する暫定規定」の第五条・第六条は執行しない事を明記しています。

結果として、上記 1-(1)・(2)の制限(出資者の制限・出資金額の制限)は、撤廃される事となりました。

2.国内再投資の手続

国内再投資の手続は、出資予定先の企業が、「外商投資産業指導目録」の奨励分類・許可分類に該当する企業か、制限分類に該当する企業家でその手続が変わってきます。

  1. **奨励分類・許可分類に該当する企業である場合**

    出資予定の企業が、奨励分類・許可分類に該当する企業である場合、出資者となる外商投資企業は、以下の書類を所管の工商行政管理局に提出し、設立手続を行います。

    • 外商投資企業の投資に関する董事会の満場一致決議

    • 外商投資企業の設立認可証書と営業許可証のコピー

    • 出資検査機関が発行した、登録資本金の全額払込みを証明する資料

    • 外商投資企業の監査済み貸借対照表

    • 外商投資企業の企業所得税納税証明

    • 審査機関が要求するその他の資料

    上記の書類の提出を受けた工商行政管理局は、「会社法」・「会社登記管理条例」の関連規定に基づき審査し、登記を許可する場合は、「企業法人営業許可証」を発給します。

    この設立手続は、内資企業の設立に相当するもので(外商投資企業の再投資は、原則として内国出資と扱われる為)、外国出資者との共同出資(外国出資 25%以上)の場合は、通常の外商投資企業設立手続に従う事になります。

  2. **制限分類に該当する企業である場合**

    出資予定の企業が、制限分類に該当する企業である場合の手続は、以下の通りとなります。

    1. 省級の対外経済貿易部門に、以下の書類を提出する

      • 上記(1)で工商行政管理局に提出する資料

      • 出資予定の会社の定款

    尚、定款の必要記載事項は、以下の通りです。
    社名及び住所、経営範囲及び製品の国内外販売比率、登録資本金、出資者の名称、出資者の権利と義務、出資方法と出資金額、出資者の出資譲渡条件、会社の組織に関する事項(董事等の選出方法・職権・議事規定)、法定代表人、解散事由と清算方法、その他

    1. 省級の対外経済貿易部門は、設立予定企業の業種に基づき、同級、或いは国家の同業主管理部門の意見を聴取する。

    省級対外経済貿易部門は、意見聴取後、10 日以内に書面による回答を行う。

    1. 省級対外経済貿易部門の許可を取得した場合、会社設立予定地の工商行政管理局に、当該回答書を提出し、設立登記を申請する。

    工商行政管理局は、審査の上、会社登記を行い、営業許可証を発給する。

    1. 会社設立日(営業許可証の日付)から 30 日以内に、出資者である外商投資企業は、原認可機関に、以下の資料を提出し、出資先会社の設立を報告する。

      • 外商投資企業投資報告記録表

      • 出資した会社の営業許可証のコピー

      • 出資した会社の経営範囲が制限分類である場合、省級審査認可機関が発行した、設立に関する、同意回答書を提出する

    3.国内再投資に関わる注意点

    国内での再投資を行うに当たっての注意点は、以下の通りとなっています。

    1. 出資後の報告

    会社設立日(営業許可証の日付)から 30 日以内に、出資者である外商投資企業は、原認可機関に、以下の資料を提出し、出資先会社の設立を報告する必要があります。

    *   外商投資企業投資報告記録表
    
    *   出資した会社の営業許可証のコピー
    
    *   出資した会社の経営範囲が制限分類に属する場合は、省級対外経済貿易部門の設立同意回答書