外商投資企業の増資 掲載日:2008年9月3日

2014-10-28

掲載日:2008 年 9 月 3 日

外商投資企業の増資

外商投資企業の増資の手続は以下の通りです。

  1. 増資に関する董事会決議。

合弁企業の場合は、満場一致の決議が必要(合資企業法実施条例第 33 条・合作企業法実施細則第 29 条)。

  1. 外商投資企業の原認可機関(対外経済貿易部門)に申請

必要書類

1.  増資に関する申請書

2.  増資に関する董事会決議

3.  現在の合弁契約書・定款、及び、増資後の合弁契約書・定款

4.  営業許可書・会社設立許可証

5.  検資報告書

6.  経営規模の拡大に関するフィージビリティスタディ

7.  その他

  1. 原認可機関の許可取得。

但し、増資後の総投資規模が、原認可機関の認可権限を超える場合は、上級機関に申請

  1. 工商行政管理局での登記変更及び仮営業許可証の公布

  1. 資本金払込

  1. 公認会計士事務所による検資報告(資本金払込証明)の発行

  1. 工商行政許可証に対する検資報告の提出、及び、正規の営業許可書の取得